不動産

不動産

不動産の鑑定評価に関する法律

不動産の鑑定評価に関する法律 戻る       不動産の鑑定評価に関する法律 次へ


不動産 HOME>


不動産法律>


不動産の鑑定評価に関する法律>



不動産の鑑定評価に関する法律

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
3 この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。
第二章 不動産鑑定士
第一節 総則
(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(不動産鑑定士となる資格)
第四条 不動産鑑定士試験に合格した者であつて、第十四条の二に規定する実務修習を修了し第十四条の二十三の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。
(不動産鑑定士の責務)
第五条 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に第三条に規定する業務(以下「鑑定評価等業務」という。)を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第六条 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
(知識及び技能の維持向上)
第七条 不動産鑑定士は、鑑定評価等業務に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
第二節 不動産鑑定士試験
(不動産鑑定士試験の目的及び方法)
第八条 不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
(不動産鑑定士試験の試験科目)
第九条 短答式による試験は、不動産に関する行政法規及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
2 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第一項の規定により短答式による試験を免除された者につき、民法、経済学、会計学及び不動産の鑑定評価に関する理論について行う。
(試験の免除)
第十条 短答式による試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる短答式による試験を免除する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、当該各号に定める科目について、論文式による試験を免除する。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下この項において「大学等」と総称する。)において通算して三年以上法律学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 民法
二 大学等において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 経済学
三 大学等において通算して三年以上商学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者 会計学
四 民法、経済学又は会計学について高等試験本試験、司法試験又は公認会計士試験を受け、その試験に合格した者 その試験において受験した科目(司法試験においては、民法)
五 民法、経済学又は会計学について不動産鑑定士となろうとする者に必要な専門的学識を有する者として政令で定める者 民法、経済学又は会計学のうち政令で定める科目
3 前二項の規定による申請の手続は、国土交通省令で定める。
(受験手数料)
第十一条 不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定により納付した受験手数料は、不動産鑑定士試験を受けなかつた場合においても返還しない。
(試験の施行)
第十二条 不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。
(受験の申込み)
第十二条の二 不動産鑑定士試験の受験の申込みは、受験者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
(合格の取消し等)
第十三条 土地鑑定委員会は、不正の手段によつて不動産鑑定士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 土地鑑定委員会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて不動産鑑定士試験を受けることができないものとすることができる。
(国土交通省令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士試験に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三節 実務修習
(実務修習)
第十四条の二 実務修習は、不動産鑑定士試験に合格した者に対して、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団その他の国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「実務修習機関」という。)が行う。
(実務修習機関の登録)
第十四条の三 前条の登録は、実務修習の実施に関する業務(以下「実務修習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十四条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十四条の二の登録を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第十四条の十六の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、実務修習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第十四条の五 国土交通大臣は、第十四条の三の規定により登録を申請した者の行う実務修習業務が、別表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師又は指導者によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、実務修習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 実務修習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 実務修習機関が実務修習業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十四条の六 第十四条の二の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実務修習の実施に係る義務)
第十四条の七 実務修習機関は、公正に、かつ、第十四条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により実務修習を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十四条の八 実務修習機関は、第十四条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(実務修習業務規程)
第十四条の九 実務修習機関は、実務修習業務に関する規程(以下「実務修習業務規程」という。)を定め、実務修習業務の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実務修習業務規程には、実務修習の実施方法、実務修習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした実務修習業務規程が実務修習の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その実務修習業務規程を変更すべきことを命じることができる。
(実務修習業務の休廃止)
第十四条の十 実務修習機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、実務修習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十四条の十一 実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間実務修習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 実務修習を受けようとする者その他の利害関係人は、実務修習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、実務修習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(事業報告書等の提出)
第十四条の十二 実務修習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(秘密保持義務等)
第十四条の十三 実務修習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(第十四条の五第一項に規定する講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの者であつた者は、実務修習業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 実務修習機関及びその職員で実務修習業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令)
第十四条の十四 国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その実務修習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命じることができる。
(改善命令)
第十四条の十五 国土交通大臣は、実務修習機関が第十四条の七の規定に違反していると認めるときは、その実務修習機関に対し、同条の規定に従つて実務修習を行うべきこと又は実務修習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命じることができる。
(登録の取消し等)
第十四条の十六 国土交通大臣は、実務修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
一 第十四条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十四条の八、第十四条の十、第十四条の十一第一項、第十四条の十二、次条又は第十四条の二十二の規定に違反したとき。
三 第十四条の九第一項の認可を受けた実務修習業務規程によらないで実務修習を行つたとき。
四 第十四条の九第三項の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第十四条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 前二条の規定による命令に違反したとき。
七 偽りその他不正の手段により第十四条の二の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十四条の十七 実務修習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、実務修習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による実務修習業務の実施)
第十四条の十八 国土交通大臣は、第十四条の二の登録を受ける者がいないとき、第十四条の十の規定による実務修習業務の休止又は廃止があつたとき、第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習機関に対し実務修習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、実務修習機関が天災その他の事由により実務修習業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、当該実務修習業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により実務修習業務の全部又は一部を自ら行う場合における実務修習業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(報告の徴収)
第十四条の十九 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、実務修習機関に対し、実務修習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第十四条の二十 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、実務修習機関の事務所に立ち入り、実務修習業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第十四条の二十一 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十四条の二の登録をしたとき。
二 第十四条の八の規定による届出があつたとき。
三 第十四条の十の規定による許可をしたとき。
四 第十四条の十六の規定により第十四条の二の登録を取り消し、又は実務修習業務の停止を命じたとき。
五 第十四条の十八の規定により国土交通大臣が実務修習業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた実務修習業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(実務修習の状況の報告)
第十四条の二十二 実務修習機関は、不動産鑑定士試験に合格した者で当該実務修習機関において実務修習を受けている者(以下「修習生」という。)が実務修習のすべての課程を終えたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該修習生の実務修習の状況を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
(修了の確認)
第十四条の二十三 国土交通大臣は、前条の規定による報告に基づき、修習生が実務修習のすべての課程を修了したと認めるときは、当該修習生について実務修習が修了したことの確認を行わなければならない。
第四節 登録
(登録)
第十五条 不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ない者
四 禁錮こ以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 第二十条第一項第四号又は第四十条第一項若しくは第三項の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
七 第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十条第一項第一号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
(登録の手続)
第十七条 不動産鑑定士の登録を受けようとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、不動産鑑定士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前二項の規定による書類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。
(変更の登録)
第十八条 不動産鑑定士は、第十五条の規定により登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。
(死亡等の届出)
第十九条 不動産鑑定士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 死亡したとき。 相続人
二 第十六条第二号に該当するに至つたとき。 成年後見人又は保佐人
三 第十六条第三号から第五号までの一に該当するに至つたとき。 本人
2 前項の届出は、届出に係る不動産鑑定士の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
(登録の消除)
第二十条 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。
一 本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 前条第一項の規定による届出があつたとき。
三 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。
四 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したとき。
五 第十三条第一項の規定により不動産鑑定士試験の合格の決定を取り消されたとき。
2 前項第一号の申請は、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国土交通省令への委任)
第二十一条 この法律に定めるもののほか、不動産鑑定士の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三章 不動産鑑定業
第一節 登録
(不動産鑑定業者の登録)
第二十二条 不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
2 不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第二十三条 前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下この節において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、その他の者にあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 名称又は商号
二 個人であるときはその氏名、法人であるときはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の氏名(不動産鑑定士である登録申請者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なう事務所にあつては、その旨)
2 前項の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 不動産鑑定業経歴書
二 事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面
三 第二十五条各号に該当しないことを誓約する書面
四 第三十五条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
五 その他国土交通省令で定める書面
(登録の実施)
第二十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を不動産鑑定業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第二十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産者で復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは鑑定評価等業務に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 第十六条第六号又は第七号に該当する者
四 第三十条第六号又は第四十一条の規定により登録を消除され、その登録の消除の日から三年を経過しない者
五 第四十一条の規定による業務の停止の命令を受け、その停止の期間中に第二十九条第一項第一号に該当し、第三十条第一号又は第二号の規定に基づきその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人で、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの
(登録換え)
第二十六条 不動産鑑定業者は、次の各号の一に掲げる場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。
一 国土交通大臣の登録を受けている者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するとき。
二 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県以外の都道府県にも事務所を設けるとき。
三 都道府県知事の登録を受けている者が、その都道府県における事務所を廃止して、他の都道府県に事務所を設けるとき。
2 前項の規定による国土交通大臣への申請は、申請者の主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の申請に基づき登録をしたときは、ただちに、その旨を従前の登録をした都道府県知事又は国土交通大臣に通知しなければならない。
4 第一項の登録換えは、更新の登録とみなして、第二十二条第四項及び第五項並びに前三条の規定を適用する。
(変更の登録)
第二十七条 不動産鑑定業者は、第二十三条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
2 不動産鑑定業者が変更の登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書をその不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が法人の役員の増員若しくは交代又は事務所の新設によるものであるときは、申請書にその役員又は事務所に関する第二十三条第二項第三号又は第四号に掲げる書面を添附しなければならない。
3 前項の規定による申請書の国土交通大臣への提出は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
4 第二十四条及び第二十五条の規定は、変更の登録の申請があつた場合に準用する。
(書類の提出義務)
第二十八条 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎年一回一定の時期に、次の各号に掲げる書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 過去一年間における事業実績の概要を記載した書面
二 事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面
三 その他国土交通省令で定める書面
(廃業等の届出)
第二十九条 不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日(第二号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その不動産鑑定業者の登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 不動産鑑定業を廃止したとき。 不動産鑑定業者であつた個人又は不動産鑑定業者であつた法人を代表する役員 二 死亡したとき。 相続人
三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 破産管財人
四 法人が合併により解散したとき。 法人を代表する役員であつた者
五 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき。 清算人
六 第二十五条第一号から第三号まで、第六号又は第七号に該当するに至つたとき。 不動産鑑定業者
2 前項の規定による国土交通大臣への届出は、届出に係る不動産鑑定業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
(登録の消除)
第三十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、当該不動産鑑定業者の登録を消除しなければならない。
一 前条第一項の規定による届出があつたとき。
二 前条第一項の規定による届出がなくて同項各号の一に該当する事実が判明したとき。
三 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
四 第二十二条第四項に規定する場合において、更新の登録がなされないこととなつたとき。
五 第二十六条第三項の規定による通知があつたとき。
六 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けたことが判明したとき。
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧等)
第三十一条 国土交通大臣は次に掲げる書類を、都道府県知事は次に掲げる書類及び次項の規定により送付を受けた書類を公衆の閲覧に供さなければならない。
一 不動産鑑定業者登録簿
二 第二十三条第二項、第二十七条第二項後段又は第二十八条の規定により提出を受けた書類
2 国土交通大臣は、その登録を受けた不動産鑑定業者に関する前項各号に掲げる書類の写しをその不動産鑑定業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による書類の供覧に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録免許税及び登録申請手数料)
第三十二条 第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。)は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。
2 第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る。)及び第二十二条第三項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料を納付しなければならない。
(無登録業務の禁止)
第三十三条 不動産鑑定業者の登録を受けない者は、不動産鑑定業を営んではならない。
(国土交通省令への委任)
第三十四条 この法律に定めるもののほか、不動産鑑定業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二節 業務
(不動産鑑定士の設置)
第三十五条 不動産鑑定士でない不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を一人以上置かなければならない。不動産鑑定士である不動産鑑定業者がみずから実地に不動産の鑑定評価を行なわない事務所についても、同様とする。
2 不動産鑑定業者は、前項の規定に抵触するに至つた事務所があるときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
(不動産鑑定士でない者等による鑑定評価の禁止)
第三十六条 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行つてはならない。
2 不動産鑑定業者は、その業務に関し、不動産鑑定士でない者に不動産の鑑定評価を、第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分を受けた者に鑑定評価等業務を行わせてはならない。
第三十七条 削除
(秘密を守る義務)
第三十八条 不動産鑑定業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。不動産鑑定業者がその不動産鑑定業を廃止した後においても、同様とする。
(鑑定評価書等)
第三十九条 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。
2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。
3 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。
第四章 監督
(不当な鑑定評価等についての懲戒処分)
第四十条 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為(以下「不当な鑑定評価等」という。)を行つたときは、懲戒処分として、一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。不動産鑑定士が、第六条又は第三十三条の規定に違反したときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行つたときは、懲戒処分として、戒告を与え、又は一年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止することができる。
3 国土交通大臣は、不動産鑑定士が、前二項の規定による禁止の処分に違反したときは、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
(不動産鑑定業者に対する監督処分)
第四十一条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その不動産鑑定業者に対し、戒告を与え、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を消除することができる。
一 この法律又はこの法律に基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
二 不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、前条の規定による処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるとき。
(不当な鑑定評価等に対する措置の要求)
第四十二条 不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(懲戒処分等の手続)
第四十三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十条の規定による鑑定評価等業務の禁止をしようとするとき、又は第四十一条の規定による業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第四十条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。
4 国土交通大臣は、第四十条第一項前段又は第二項の規定による処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
(懲戒処分等の公告)
第四十四条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第四十条又は第四十一条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(報告及び検査)
第四十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣にあつてはすべての不動産鑑定業者について、都道府県知事にあつてはその登録を受けた不動産鑑定業者について、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は勧告)
第四十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
第五章 雑則
(試験委員)
第四十七条 不動産鑑定士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。
2 試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。
3 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
(不動産鑑定士等の団体)
第四十八条 不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
第四十九条 前条の規定による届出をした社団又は財団は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。
第五十条 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第四十八条の規定による届出をした社団又は財団に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
(名称の使用禁止)
第五十一条 不動産鑑定士でない者は、不動産鑑定士の名称を用いてはならない。
(農地等に関する適用除外)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該評価等の行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとする。
一 農地、採草放牧地又は森林の取引価格(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引に係るものを除く。)を評価するとき。
二 損害保険の目的である建物の保険価額又は損害填てん補額を算定するとき。
三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による建築士事務所(木造建築士事務所を除く。)の業務として、建物につき鑑定するとき。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う申込み等の特例)
第五十三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により、土地鑑定委員会又は国土交通大臣が第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第二項又は第二十九条第一項の規定による申込み、申請又は届出(土地鑑定委員会又は国土交通大臣に対するものに限る。以下この条において「申込み等」という。)を同法第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとしたときは、当該電子情報処理組織を使用して行う申込み等は、それぞれ第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項、第二十六条第二項、第二十七条第三項又は第二十九条第二項の規定にかかわらず、都道府県知事を経由して行うことを要しない。
(権限の委任)
第五十四条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(事務の区分)
第五十五条 第十二条の二、第十七条第一項、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十三条第一項(国土交通大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)、第二十六条第二項及び第三項(国土交通大臣に通知する事務に係る部分に限る。)、第二十七条第三項、第二十九条第二項並びに第三十一条第一項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第六章 罰則
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の手段により不動産鑑定業者の登録を受けた者
二 第三十三条の規定に違反して、不動産鑑定業を営んだ者
三 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反して、業務を営んだ者
第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条、第十四条の十三第一項又は第三十八条の規定に違反して、秘密を漏らした者
二 不動産鑑定士試験に関し、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をした者
三 第十四条の十六の規定による実務修習業務の停止の命令に違反した者
四 偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けた者
五 第三十六条第一項の規定に違反して、不動産の鑑定評価を行つた者
六 第三十六条第二項の規定に違反して、不動産の鑑定評価又は鑑定評価等業務を行わせた者
七 第四十条第一項又は第二項の規定による禁止の処分に違反して、鑑定評価等業務を行つた者
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条の十の許可を受けないで、実務修習業務の全部を廃止した者
二 第十四条の十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第十四条の十九の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十四条の二十の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第二十六条第一項の規定に違反して、事務所を廃止し、又は設けた者
七 第二十七条第一項の規定に違反して、変更の登録を申請せず、又は虚偽の申請をした者
八 第二十八条の規定に違反して、書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をして書類を提出した者
九 第四十五条第一項の規定による報告を求められて、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十 第五十一条の規定に違反して、不動産鑑定士の名称を用いた者
第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条、第五十七条第六号又は前条第六号から第九号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十条 第十四条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十一条 第十九条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

不動産の鑑定評価に関する法律

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律である。しゃくちしゃくやほうとも呼ばれる。


不動産の鑑定評価に関する法律不動産の鑑定評価に関する法律


不動産の鑑定評価に関する法律施行令不動産の鑑定評価に関する法律施行令


不動産の鑑定評価に関する法律施行規則不動産の鑑定評価に関する法律施行規則


不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄


不動産その他