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北海道防寒住宅建設等促進法

(この法律の目的)
第一条 この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 関係地方公共団体 北海道及びその区域内の市町村をいう。
二 防寒住宅 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
三 防寒改修 既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
(国の責務)
第三条 国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
(試験研究及び普及事業に対する国の援助)
第四条 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
一 試験研究
二 巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
三 技術者又は技能者の養成又は研修
(補助金の交付の手続)
第五条 前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
3 市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
4 前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(補助金の返還等)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅)
第七条 国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。
(報告)
第八条 国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
2 北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

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