内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律 第四条第二項、第六条第四号、第十一条第一項、第三十一条第三項、第三十二条、第四十三条第二項、第四十四条、附則第五項第五号及び第六号、附則第七項第五号、附則第九項、附則第十項並びに附則第十五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(受験手数料)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項に規定する政令で定める受験手数料の額は、一万三千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織(以下単に「電子情報処理組織」という。)を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、一万二千八百円)とする。
(実務修習機関の登録の有効期間)
第二条 法第十四条の六第一項に規定する政令で定める期間は、五年とする。
(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)
第三条 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第三十一条第一項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
3 前二項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(登録申請手数料)
第四条 法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第二十二条第一項又は第二十六条第一項の登録 六万二千八百円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円)
二 法第二十二条第三項の登録 三万千四百円(電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)
(参考人に支給する費用)
第五条 法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
2 旅費及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。
(懲戒処分等の公告)
第六条 法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
(試験委員の勤務)
第七条 法第四十七条の試験委員は、非常勤とする。
(研修の実施方法)
第八条 法第四十九条の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
一 研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
二 年間の研修時間の合計は、十五時間以上とすること。
三 研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して五年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四 法第四十八条の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
五 研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。