建築基準法及び建築基準法施行令を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
第一条 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ五・五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。
(受検者の不正行為に対する報告)
第一条の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
二 不正行為に係る検定の年月日及び検定地
三 不正行為の事実
四 処分の内容及び年月日
五 その他参考事項
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
第一条の二の二 構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第一条の二の三 第一条第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、第一条の二の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が法第五条の五第二項において読み替えて準用する法第五条の二第二項の規定により法第五条の四第五項において準用する法第五条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。この場合において、第一条第二項中「前項」とあるのは「第一条の二の二」と読み替えるものとする。
(確認申請書の様式)
第一条の三 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 次の表一の各項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の表二の各項の(い)欄並びに表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ表二の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表五の(一)項、(四)項及び(五)項の(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。) それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した磁気ディスク等(磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(i) 次の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 建築基準法施行令(以下「令」という。)第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 次の表三の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3) 次の表四の各項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二 別記第三号様式による建築計画概要書
三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「委任状」という。)
四 申請に係る建築物が一級建築士、二級建築士又は木造建築士(第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において「建築士」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十条の二の規定の適用がある場合を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において同じ。)にあつては、同法第二十条第二項に規定する証明書(構造計算書を除く。第四項第四号、第三条第三項第四号及び第三条の七第一項第四号において単に「証明書」という。)の写し
一
図書の種類
明示すべき事項
(い)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路
各階平面図
縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第三条第二項の規定により法第二十八条の二(令第百三十七条の四の二に規定する基準に係る部分に限る。)の規定の適用を受けない建築物である場合であつて当該建築物について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この項において「増築等」という。)をしようとするときにあつては、当該増築等に係る部分以外の部分について行う令第百三十七条の四の三第三号に規定する措置
床面積求積図
床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
(ろ)
二面以上の立面図
縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)
二面以上の断面図
縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は)
基礎伏図
縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
二
(い)
(ろ)
図書の書類
明示すべき事項
(一)
法第二十条の規定が適用される建築物
令第三章第二節の規定が適用される建築物
各階平面図
一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造詳細図
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の規定が適用される建築物
配置図
組積造の塀の位置
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の二の規定が適用される建築物
配置図
補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第三章第五節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第三章第六節の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第六節の二の規定が適用される建築物
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の規定が適用される建築物
配置図
無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図
構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図
塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物
令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第八節の規定が適用される建築物
各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第百二十九条の二の四第三号の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の四第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第八条の三の規定が適用される建築物
第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書
第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十条第二項の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
令第三十六条の四に規定する構造方法
(二)
法第二十一条の規定が適用される建築物
法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
壁等の位置
壁等による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物
配置図
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員
各階平面図
外壁、開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十一条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
壁等の位置
壁等による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(三)
法第二十二条の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
屋根の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十二条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百九条の六に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四)
法第二十三条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
延焼のおそれのある部分の外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別
(五)
法第二十四条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図
延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六)
法第二十四条の二の規定が適用される建築物
配置図
法第二十二条第一項の規定による区域の境界線
(七)
法第二十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
二面以上の断面図
延焼のおそれのある部分
耐火構造等の構造詳細図
屋根並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(八)
法第二十六条の規定が適用される建築物
法第二十六条本文の規定が適用される建築物
各階平面図
防火壁の位置
防火壁による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図
防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十六条ただし書の規定が適用される建築物
付近見取図
建築物の周囲の状況
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
かまど、こんろその他火を使用する設備又は器具の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
令第百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造
令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十五条の二第一項第六号に規定する床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造
令第百十五条の二第一項第八号に規定する柱又ははりを接合する継手又は仕口の構造
室内仕上げ表
令第百十五条の二第一項第七号に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
令第百十五条の二第一項第九号の規定に適合することの確認に必要な図書
通常の火災により建築物全体が容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造
令第百十三条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
風道の配置
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
防火壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と防火壁とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
(九)
法第二十七条の規定が適用される建築物
法第二十七条第一項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
法第二十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十七条第二項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第二十七条第三項の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
(十)
法第二十八条第一項及び第四項の規定が適用される建築物
配置図
敷地の接する道路の位置及び幅員並びに令第二十条第二項第一号に規定する公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面の位置及び幅
令第二十条第二項第一号に規定する水平距離
各階平面図
法第二十八条第一項に規定する開口部の位置及び面積
二面以上の立面図
令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
二面以上の断面図
令第二十条第二項第一号に規定する垂直距離
開口部の採光に有効な部分の面積を算出した際の計算書
居室の床面積
開口部の採光に有効な部分の面積及びその算出方法
(十一)
法第二十八条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
給気機又は給気口及び排気機又は排気口の位置
外壁の開口部に設ける建具(通気ができる空隙のあるものに限る。)の構造
使用建築材料表
内装の仕上げに使用する建築材料の種別
令第二十条の七第一項第一号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)、令第二十条の七第一項第二号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)又は令第二十条の七第一項第二号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表及び第三条の二第一項第十二号の表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)を使用する内装の仕上げの部分の面積(以下この項において単に「内装の仕上げの部分の面積」という。)
内装の仕上げの部分の面積に、内装の仕上げに用いる建築材料の種別に応じ令第二十条の七第一項第二号の表の(一)項又は(二)項に定める数値を乗じて得た面積の合計
有効換気量又は有効換気換算量を算出した際の計算書
有効換気量又は有効換気換算量及びその算出方法
換気回数及び必要有効換気量
(十二)
法第二十九条の規定が適用される建築物
各階平面図
令第二十二条の二第一号イに規定する開口部、令第二十条の二に規定する技術的基準に適合する換気設備又は居室内の湿度を調節する設備の位置
外壁等の構造詳細図
直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分の構造及び材料の種別
開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書
居室の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
(十三)
法第三十条の規定が適用される建築物
各階平面図
界壁の位置及び遮音性能
二面以上の断面図
界壁の位置及び構造
(十四)
法第三十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百十六条の二第一項に規定する窓その他の開口部の面積
令第百十六条の二第一項第二号に規定する窓その他の開口部の開放できる部分の面積
消火設備の構造詳細図
消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備の構造
令第五章第二節の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
防火区画の位置及び面積
階段の配置及び構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
歩行距離
廊下の幅
避難階段及び特別避難階段に通ずる出入口の幅
物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅
令第百十八条に規定する出口の戸
令第百二十五条の二第一項に規定する施錠装置の構造
令第百二十六条第一項に規定する手すり壁、さく又は金網の位置及び高さ
二面以上の断面図
直通階段の構造
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十三条第一項第二号及び第三項第四号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
令第百十七条第二項第二号及び令第百二十三条第三項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十七条第二項第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十三条第三項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第五節の規定が適用される建築物
各階平面図
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
令第百二十六条の六第三号に規定する空間の位置
二面以上の立面図
非常用進入口又は令第百二十六条の六第二号に規定する窓その他の開口部の構造
赤色灯及び非常用進入口である旨の表示の構造
二面以上の断面図
令第百二十六条の六第三号に規定する空間に通ずる出入口の構造
その他令第百二十六条の六第三号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十六条の六第三号に規定する空間に該当することを確認するために必要な事項
令第百二十六条の六第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第五章第六節の規定が適用される建築物
配置図
敷地内における通路の幅員
各階平面図
防火設備の位置及び種別
歩行距離
渡り廊下の位置及び幅員
地下道の位置及び幅員
二面以上の断面図
渡り廊下の高さ
使用建築材料表
主要構造部の材料の種別及び厚さ
室内仕上げ表
令第百二十八条の三に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
地下道の床面積求績図
地下道の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
非常用の照明設備の構造詳細図
照度
照明設備の構造
照明器具の材料の位置及び種別
非常用の排煙設備の構造詳細図
地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、材料の配置及び種別
排煙口の手動開放装置の位置及び構造
排煙機の能力
非常用の排水設備の構造詳細図
排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十五)
法第三十五条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百二十八条の三の二第一項に規定する窓のその他の開口部の開放できる部分の面積
令第百二十八条の五第七項に規定するスプリンクラー設備等及び排煙設備の設置状況
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
(十六)
法第三十五条の三の規定が適用される建築物
各階平面図
令第百十一条第一項に規定する窓その他の開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(十七)
法第三十六条の規定が適用される建築物
令第二章第二節の規定が適用される建築物
二面以上の断面図
最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法
換気孔の位置
ねずみの侵入を防ぐための設備の設置状況
令第二章第三節の規定が適用される建築物
各階平面図
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の位置及び構造
令第二十七条に規定する階段の設置状況
二面以上の断面図
階段、踊り場、手すり等又は階段に代わる傾斜路の構造
令第百九条の二の二本文の規定が適用される建築物
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
令第百九条の二の二ただし書の規定が適用される建築物
防火上有害な変形、き裂その他の損傷に関する図書
令第百九条の二の二ただし書に規定する計算又は実験による検証内容
令第百十二条第一項から第十三項までの規定が適用される建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火設備の位置及び種別
防火区画の位置及び面積
強化天井の位置
令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる壁の構造
二面以上の断面図
令第百十二条第十項に規定する外壁の位置及び構造
令第百十二条第十二項及び第十三項に規定する区画に用いる床の構造
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十二条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百十二条第十四項第一号の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十四項第二号の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置及び種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十二条第十五項及び第十六項の規定が適用される建築物
各階平面図
風道の配置
令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別
給水管、配電管その他の管と令第百十二条第十五項に規定する準耐火構造の防火区画とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条の規定が適用される建築物
各階平面図
界壁又は防火上主要な間仕切壁の位置
スプリンクラー設備等消火設備の配置
防火区画の位置
強化天井の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
二面以上の断面図
小屋組の構造
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁の位置
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁を貫通する風道に設ける防火設備の位置
給水管、配電管その他の管と界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁とのすき間を埋める材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
界壁、防火上主要な間仕切壁又は隔壁及び天井の断面図並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
令第百十四条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百十四条第二項に規定する防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分に該当することを確認するために必要な事項
(十八)
法第三十七条の規定が適用される建築物
使用建築材料表
建築物の基礎、主要構造部及び令第百四十四条の三に規定する部分に使用する指定建築材料の種別
指定建築材料を使用する部分
使用する指定建築材料の品質が適合する日本工業規格又は日本農林規格及び当該規格に適合することを証する事項
日本工業規格又は日本農林規格の規格に適合することを証明する事項
使用する指定建築材料が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は認定番号
(十九)
法第四十三条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
敷地の道路に接する部分及びその長さ
法第四十三条第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第四十三条第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十)
法第四十四条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
二面以上の断面図
敷地境界線
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
法第四十四条第一項第二号から第四号までの規定が適用される建築物
法第四十四条第一項第二号若しくは第四号の許可又は同項第三号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十一)
法第四十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
壁面線
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
門又は塀の位置及び高さ
二面以上の断面図
敷地境界線
壁面線
門又は塀の位置及び高さ
法第四十七条ただし書の規定が適用される建築物
法第四十七条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十二)
法第四十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
工場・事業調書
事業の種類
法第四十八条第一項から第十三項までのただし書の規定が適用される建築物
法第四十八条第一項から第十三項までのただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十三)
法第五十一条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市計画において定められた法第五十一条に規定する建築物の敷地の位置
用途地域の境界線
都市計画区域の境界線
卸売市場等の用途に供する建築物調書
法第五十一条に規定する建築物の用途及び規模
法第五十一条ただし書の規定が適用される建築物
法第五十一条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十四)
法第五十二条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
指定された容積率の数値の異なる地域の境界線
法第五十二条第十二項の壁面線等
令第百三十五条の十九に掲げる建築物の部分の位置、高さ及び構造
各階平面図
蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の位置
床面積求積図
蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第五十二条第八項の規定が適用される建築物
法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図
敷地境界線
法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
法第五十二条第九項の規定が適用される建築物
法第五十二条第九項に規定する特定道路(以下単に「特定道路」という。)の配置図
敷地境界線
前面道路及び前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定が適用される建築物
法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十五)
法第五十三条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
防火地域の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第五十三条第四項又は第五項第三号の規定が適用される建築物
法第五十三条第四項又は第五項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十六)
法第五十三条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
配置図
用途地域の境界線
防火地域の境界線
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定が適用される建築物
法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第五十三条の二第三項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(二十七)
法第五十四条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
都市計画において定められた外壁の後退距離の限度の線
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置
令第百三十五条の二十一に掲げる建築物又はその部分の用途、高さ及び床面積
申請に係る建築物又はその部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線及びその長さ
(二十八)
法第五十五条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
用途地域の境界線
二面以上の断面図
用途地域の境界線
土地の高低
法第五十五条第二項又は第三項第一号若しくは第二号の規定が適用される建築物
法第五十五条第二項の認定又は同条第三項第一号若しくは第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(二十九)
法第五十六条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
令第百三十一条の二第一項に規定する街区の位置
配置図
地盤面及び前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
二面以上の断面図
前面道路の路面の中心の高さ
地盤面及び前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項、令第百三十五条の三第二項又は令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則において定める前面道路の位置
法第五十六条第一項から第六項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の中心線
擁壁の位置
土地の高低
地盤面の異なる区域の境界線
令第百三十条の十二に掲げる建築物の部分の用途、位置、高さ、構造及び床面積
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
法第五十六条第二項に規定する後退距離
用途地域の境界線
高層住居誘導地区の境界線
法第五十六条第一項第二号イの規定により特定行政庁が指定した区域の境界線
令第百三十二条第一項若しくは第二項又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置
北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置
法第五十六条第七項の規定が適用される建築物
令第百三十五条の六第一項第一号の規定により想定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾こう配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と道路高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「道路高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の七第一項第一号の規定により想定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾こう配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物と隣地高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「隣地高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
申請に係る建築物と北側高さ制限適合建築物の天空率の差が最も近い算定位置(以下「北側高さ制限近接点」という。)における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定が適用される建築物
令第百三十一条の二第二項又は第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る申請に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十)
法第五十六条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
建築物の各部分の高さ
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図
縮尺及び方位
敷地境界線
法第五十六条の二第一項に規定する対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
法第五十六条の二第一項の水平面(以下「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下「測定線」という。)
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図
平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
法第五十六条の二第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第五十六条の二第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十一)
法第五十七条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
道路の位置
二面以上の断面図
道路の位置
法第五十七条第一項の規定が適用される建築物
法第五十七条第一項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十二)
法第五十七条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
特例敷地の位置
(三十三)
法第五十七条の四の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特例容積率適用地区の境界線
二面以上の断面図
土地の高低
法第五十七条の四第一項ただし書の規定が適用される建築物
法第五十七条の四第一項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十四)
法第五十七条の五の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
高層住居誘導地区の境界線
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十七条の五第三項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(三十五)
法第五十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
高度地区の境界線
二面以上の断面図
高度地区の境界線
土地の高低
(三十六)
法第五十九条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
高度利用地区の境界線
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第五十九条第一項第三号又は第四項の規定が適用される建築物
法第五十九条第一項第三号又は第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十七)
法第五十九条の二の規定が適用される建築物
法第五十九条の二第一項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十八)
法第六十条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
土地の高低
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
(三十九)
法第六十条の二の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
都市再生特別地区の境界線
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
二面以上の断面図
都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
都市再生特別地区の境界線
土地の高低
国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものの位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の二第一項第三号の規定が適用される建築物
法第六十条の二第一項第三号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(三十九の二)
法第六十条の三の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
特定用途誘導地区の境界線
二面以上の断面図
土地の高低
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定が適用される建築物
法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(四十)
法第六十一条の規定が適用される建築物
法第六十一条本文の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第六十一条ただし書の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏及び門又は塀の断面の構造及び材料の種別
(四十一)
法第六十二条の規定が適用される建築物
法第六十二条第一項の規定が適用される建築物
配置図
令第百三十六条の二第一号に規定する隣地境界線等及び道路中心線の位置
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
令第百三十六条の二第八号に規定する区画の位置
二面以上の断面図
換気孔の位置及び面積
窓の位置及び面積
二面以上の立面図
令第百三十六条の二第二号に規定する開口部の面積
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部、軒裏、床及びその直下の天井、屋根及びその直下の天井の断面並びに防火設備の構造、材料の種別及び寸法
法第六十二条第二項の規定が適用される建築物
配置図
延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置
二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の門又は塀の位置
耐火構造等の構造詳細図
外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十二)
法第六十三条の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第六十三条の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十六条の二の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(四十三)
法第六十四条の規定が適用される建築物
各階平面図
開口部及び防火設備の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
耐火構造等の構造詳細図
防火設備の構造、材料の種別及び寸法
(四十四)
法第六十五条の規定が適用される建築物
配置図
隣地境界線の位置
耐火構造等の構造詳細図
外壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十五)
法第六十六条の規定が適用される建築物
配置図
看板等の位置
二面以上の立面図
看板等の高さ
耐火構造等の構造詳細図
看板等の材料の種別
(四十六)
法第六十七条の規定が適用される建築物
配置図
防火地域又は準防火地域の境界線
各階平面図
防火壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
(四十七)
法第六十七条の三の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
特定防災街区整備地区の境界線
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
敷地の接する防災都市計画施設の位置
申請に係る建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
防災都市計画施設に面する方向の立面図
縮尺
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置
建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造
建築物の防災都市計画施設に面する部分及びその長さ
敷地の防災都市計画施設に接する部分及びその長さ
敷地に接する防災都市計画施設の位置
二面以上の断面図
特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
土地の高低
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
法第六十七条の三第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の規定が適用される建築物
法第六十七条の三第三項第二号、第五項第二号又は第九項第二号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十七条の三第四項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(四十八)
法第六十八条の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
配置図
地盤面の異なる区域の境界線
景観地区の境界線
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
申請に係る建築物の壁又はこれに代わる柱の位置
二面以上の断面図
土地の高低
景観地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限の位置
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号又は第五項の規定が適用される建築物
法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号の許可又は同条第五項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可又は認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
法第六十八条第四項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(四十九)
法第六十八条の三の規定が適用される建築物
法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項の認定又は同条第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十)
法第六十八条の四の規定が適用される建築物
法第六十八条の四の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十の二)
法第六十八条の五の二の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の二の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十一)
法第六十八条の五の三の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の三第二項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十二)
法第六十八条の五の五の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の五第一項又は第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十三)
法第六十八条の五の六の規定が適用される建築物
法第六十八条の五の六の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十四)
法第六十八条の七の規定が適用される建築物
法第六十八条の七第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(五十五)
法第八十四条の二の規定が適用される建築物
配置図
敷地境界線の位置
各階平面図
壁及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分
二面以上の立面図
常時開放されている開口部の位置
二面以上の断面図
塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別
耐火構造等の構造詳細図
柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別
令第百三十六条の十第三号ハに規定する屋根の構造
(五十六)
法第八十五条の規定が適用される建築物
法第八十五条第五項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
仮設建築物の許可の内容に関する事項
(五十七)
法第八十五条の二の規定が適用される建築物
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定されていることの確認に必要な図書
景観重要建造物としての指定の内容に関する事項
(五十八)
法第八十五条の三の規定が適用される建築物
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項後段に規定する条例の内容に適合することの確認に必要な図書
当該条例に係る制限の緩和の内容に関する事項
(五十九)
法第八十六条の規定が適用される建築物
法第八十六条第一項若しくは第二項の認定又は同条第三項若しくは第四項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十)
法第八十六条の二の規定が適用される建築物
法第八十六条の二第一項の認定又は同条第二項若しくは第三項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十一)
法第八十六条の四の規定が適用される建築物
法第八十六条第一項から第四項まで又は法第八十六条の二第一項から第三項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六十二)
法第八十六条の六の規定が適用される建築物
法第八十六条の六第二項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十三)
法第八十六条の七の規定が適用される建築物
既存不適格調書
既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
令第百三十七条の二の規定が適用される建築物
令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イに規定する構造方法に関する事項
各階平面図
増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の三の規定が適用される建築物
各階平面図
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の四の規定が適用される建築物
各階平面図
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の四の三の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
石綿が添加されている部分
二面以上の断面図
石綿が添加された建築材料を被覆し又は添加された石綿を建築材料に固着する措置
令第百三十七条の五の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の六の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
二面以上の断面図
改築に係る部分の建築物の高さ及び基準時における当該部分の建築物の高さ
令第百三十七条の七の規定が適用される建築物
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
危険物の数量表
危険物の種類及び数量
工場・事業調書
事業の種類
令第百三十七条の八の規定が適用される建築物
各階平面図
増築又は改築に係る部分
増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分
増築又は改築後における自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分
令第百三十七条の九の規定が適用される建築物
各階平面図
改築に係る部分
敷地面積求積図
敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式
建築面積求積図
建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
令第百三十七条の十の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
各階平面図
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の十一の規定が適用される建築物
耐火構造等の構造詳細図
増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の構造、材料の種別及び寸法
面積表
基準時以後の増築又は改築に係る部分
令第百三十七条の十二の規定が適用される建築物
各階平面図
石綿が添加されている部分
令第百三十七条の十四の規定が適用される建築物
各階平面図
防火設備の位置
二面以上の断面図
令第百三十七条の十四第一号に規定する構造方法
耐火構造等の構造詳細図
床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法
令第百三十七条の十四第二号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百三十七条の十四第二号に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
令第百三十七条の十六第二号の規定が適用される建築物
付近見取図
敷地の位置
その他令第百三十七条の十六第二号の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
(六十四)
法第八十六条の九第二項の規定が適用される建築物
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨
(六十五)
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の規定が適用される建築物
消防法第九条の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた火災の予防のために必要な事項
(六十六)
消防法第九条の二の規定が適用される建築物
各階平面図
住宅用防災機器の位置及び種類
消防法第九条の二第二項の市町村条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該市町村条例で定められた住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項
(六十七)
消防法第十五条の規定が適用される建築物
各階平面図
特定防火設備の位置及び構造
消火設備の位置
映写機用排気筒及び室内換気筒の位置及び材料
格納庫の位置
映写窓の構造
映写室の寸法
映写室の出入口の幅
映写室である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板の位置及び構造
二面以上の断面図
映写室の天井の高さ
映写室の出入口の高さ
構造詳細図
映写室の壁、柱、床及び天井の断面の構造、材料の種別及び寸法
(六十八)
消防法第十七条の規定が適用される建築物
消防法第十七条第一項の規定に適合することの確認に必要な図書
当該規定に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る消防用設備等の技術上の基準に関する事項
消防法第十七条第三項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書
当該認定に係る消防用設備等に関する事項
(六十九)
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第三条第一項から第三項までの条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(七十)
屋外広告物法第四条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第四条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の表示又は掲出物件の設置に関する事項
(七十一)
屋外広告物法第五条(公告物の表示及び公告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
屋外広告物法第五条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る広告物の形状、面積、意匠その他表示の方法又は掲出物件の形状その他設置の方法に関する事項
(七十二)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項の規定が適用される建築物
港湾法第四十条第一項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物その他の構築物に関する事項
(七十三)
駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条の規定が適用される建築物
駐車場法第二十条第一項又は第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(七十四)
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成等規制法第八条第一項の規定に適合していること
(七十五)
宅地造成等規制法第十二条第一項の規定が適用される建築物
宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面
宅地造成等規制法第十二条第一項の規定に適合していること
(七十六)
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項の規定が適用される建築物
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していることを証する書面
流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項の規定に適合していること
(七十七)
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の規定が適用される建築物
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の規定に適合していること
(七十八)
都市計画法第三十五条の二第一項の規定が適用される建築物
都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第三十五条の二第一項の規定に適合していること
(七十九)
都市計画法第四十一条第二項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十一条第二項の規定に適合していること
(八十)
都市計画法第四十二条の規定が適用される建築物
都市計画法第四十二条の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十二条の規定に適合していること
(八十一)
都市計画法第四十三条第一項の規定が適用される建築物
都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第四十三条第一項の規定に適合していること
(八十二)
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定が適用される建築物
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していることを証する書面
都市計画法第五十三条第一項又は同条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項の規定に適合していること
(八十三)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物
構造詳細図
窓及び出入口の構造
排気口、給気口、排気筒及び給気筒の構造
(八十四)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項及び第三項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定が適用される建築物
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項ただし書の許可を受けたことの確認に必要な図書
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第二項の規定に適合していること
(八十五)
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項の規定が適用される建築物
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第五条第四項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る駐車施設に関する事項
(八十六)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物
配置図
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
各階平面図
客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
(八十七)
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十五条の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十五条の規定に適合していることを証する書面
都市緑地法第三十五条の規定に適合していること
(八十八)
都市緑地法第三十六条の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十六条の規定に適合していることを証する書面
都市緑地法第三十六条の規定に適合していること
(八十九)
都市緑地法第三十九条第一項の規定が適用される建築物
都市緑地法第三十九条第二項の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた制限に係る建築物の緑化率に関する事項
(九十)
令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により法第二条第九号の二イ(2)に該当するものであることを確かめた主要構造部を有する建築物
各階平面図
開口部の位置及び寸法
防火設備の種別
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
使用建築材料表
令第百八条の三第二項第一号に規定する部分の表面積並びに当該部分に使用する建築材料の種別及び発熱量
耐火性能検証法により検証した際の計算書
令第百八条の三第二項第一号に規定する火災の継続時間及びその算出方法
令第百八条の三第二項第二号に規定する屋内火災保有耐火時間及びその算出方法
令第百八条の三第二項第三号に規定する屋外火災保有耐火時間及びその算出方法
防火区画検証法により検証した際の計算書
令第百八条の三第五項第二号に規定する保有遮炎時間
発熱量計算書
令第百八条の三第二項第一号に規定する可燃物の発熱量及び可燃物の一秒間当たりの発熱量
令第百八条の三第一項第一号イ(2)及びロ(2)の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百八条の三第一項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する基準への適合性審査に必要な事項
(九十一)
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階を有する建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
階避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
(九十二)
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物
各階平面図
耐力壁及び非耐力壁の位置
屋上広場その他これに類するものの位置
屋外に設ける避難階段の位置
耐火構造等の構造詳細図
主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法
室内仕上げ表
令第百二十八条の五に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
全館避難安全検証法により検証した際の平面図
防火区画の位置及び面積
居室の出口の幅
各室の天井の高さ
階避難安全検証法により検証した際の計算書
各室の用途
在館者密度
各室の用途に応じた発熱量
令第百二十九条第三項第一号に規定する居室避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第二号に規定する居室煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第四号に規定する階避難時間及びその算出方法
令第百二十九条第三項第五号に規定する階煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第二号に規定する全館避難時間及びその算出方法
令第百二十九条の二第四項第三号に規定する全館煙降下時間及びその算出方法
令第百二十九条の二の二の規定が適用される建築物
令第百二十九条の二の二の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の二の二に規定する建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項
三
(い)
(ろ)
構造計算書の種類
明示すべき事項
(一)
令第八十一条第二項第一号イに規定する保有水平耐力計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに大規模な設備、塔屋その他の特殊な荷重(以下「特殊な荷重」という。)の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の二関係
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表
各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第八十二条の三関係
保有水平耐力計算書
保有水平耐力計算に用いる地震力
各階及び各方向の保有水平耐力の算出方法
令第八十二条の三第二号に規定する各階の構造特性を表すDs(以下この表において「Ds」という。)の算出方法
令第八十二条の三第二号に規定する各階の形状特性を表すFes(以下この表において「Fes」という。)の算出方法
各階及び各方向の必要保有水平耐力の算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
保有水平耐力計算結果一覧表
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
架構の崩壊形
保有水平耐力、Ds、Fes及び必要保有水平耐力の数値
各階及び各方向のDsの算定時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階及び各方向の構造耐力上主要な部分である部材の部材群としての部材種別
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布及び塑性ヒンジの発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
(二)
令第八十一条第二項第一号ロに規定する限界耐力計算により安全性を確かめた建築物
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力(令第八十二条の五第三号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
地震力(令第八十二条の五第五号ハに係る部分)の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上にそれぞれ記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)(地下部分の計算を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)(地下部分の計算を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
積雪・暴風時耐力計算書
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の耐力の数値及びその算出方法
積雪・暴風時耐力計算結果一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に生ずる力及び耐力並びにその比率
損傷限界に関する計算書
各階及び各方向の損傷限界変位の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の損傷限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
各階及び各方向の損傷限界耐力の数値及びその算出方法
損傷限界に関する計算結果一覧表
令第八十二条の五第三号ハに規定する地震力及び損傷限界耐力
損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(損傷限界変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
安全限界に関する計算書
各階及び各方向の安全限界変位の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期の数値及びその算出方法
建築物の安全限界固有周期に応じて求めた地震時に作用する地震力の数値及びその算出方法
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合及びその算出方法
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値及びその算出方法
各階及び各方向の保有水平耐力の数値及びその算出方法
構造耐力上主要な部分である柱、はり若しくは壁又はこれらの接合部について、局部座屈、せん断破壊等による構造耐力上支障のある急激な耐力の低下が生ずるおそれのないことについての検証内容
安全限界に関する計算結果一覧表
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合における外力分布
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合
各階の安全限界変位の当該各階の高さに対する割合が七十五分の一(木造である階にあつては、三十分の一)を超える場合にあつては、建築物の各階が荷重及び外力に耐えることができることについての検証内容
表層地盤による加速度の増幅率Gsの数値を精算法で算出する場合にあつては、工学的基盤の条件
令第八十二条の五第五号ハに規定する地震力及び保有水平耐力
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の分布
各階及び各方向の安全限界変形時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階及び各方向の保有水平耐力時における構造耐力上主要な部分である部材に生ずる塑性ヒンジ及び変形の発生状況
各階の保有水平耐力を増分解析により計算する場合において、建築物の各方向におけるせん断力と層間変形角の関係
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の五第七号に規定する構造計算の計算書
土砂災害特別警戒区域内破壊防止計算書
令第八十二条の五第八号に規定する構造計算の計算書
(三)
令第八十一条第二項第二号イに規定する許容応力度等計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の二関係
層間変形角計算書
層間変位の計算に用いる地震力
地震力によつて各階に生ずる水平方向の層間変位の算出方法
各階及び各方向の層間変形角の算出方法
層間変形角計算結果一覧表
各階及び各方向の層間変形角
損傷が生ずるおそれのないことについての検証内容(層間変形角が二百分の一を超え百二十分の一以内である場合に限る。)
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の六関係
剛性率・偏心率等計算書
各階及び各方向の剛性率を計算する場合における層間変形角の算定に用いる層間変位の算出方法
各階及び各方向の剛性率の算出方法
各階の剛心周りのねじり剛性の算出方法
各階及び各方向の偏心率の算出方法
令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準による計算の根拠
剛性率・偏心率等計算結果一覧表
各階の剛性率及び偏心率
令第八十二条の六第三号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に適合していること
(四)
令第八十一条第三項に規定する令第八十二条各号及び令第八十二条の四に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物
共通事項
構造計算チェックリスト
プログラムによる構造計算を行う場合において、申請に係る建築物が、当該プログラムによる構造計算によつて安全性を確かめることのできる建築物の構造の種別、規模その他のプログラムの使用条件に適合するかどうかを照合するための事項
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値並びにそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
特別な調査又は研究の結果等説明書
法第六十八条の二十五の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けた構造方法等その他特殊な構造方法等が使用されている場合にあつては、その認定番号、使用条件及び内容
特別な調査又は研究の結果に基づき構造計算が行われている場合にあつては、その検討内容
構造計算の仮定及び計算結果の適切性に関する検討内容
令第八十二条各号関係
基礎・地盤説明書(国土交通大臣があらかじめ適切であると認定した算出方法により基礎ぐいの許容支持力を算出する場合で当該認定に係る認定書の写しを添えた場合にあつては、当該算出方法に係る図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)
地盤調査方法及びその結果
地層構成、支持地盤及び建築物(地下部分を含む。)の位置
地下水位(地階を有しない建築物に直接基礎を用いた場合を除く。)
基礎の工法(地盤改良を含む。)の種別、位置、形状、寸法及び材料の種別
構造計算において用いた支持層の位置、層の構成及び地盤調査の結果により設定した地盤の特性値
地盤の許容応力度並びに基礎及び基礎ぐいの許容支持力の数値及びそれらの算出方法
略伏図
各階の構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
略軸組図
すべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の種別、配置及び寸法並びに開口部の位置
部材断面表
各階及びすべての通りの構造耐力上主要な部分である部材の断面の形状、寸法及び仕様
荷重・外力計算書
固定荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに積載荷重の数値及びその算出方法
各階又は各部分の用途ごとに特殊な荷重の数値及びその算出方法
積雪荷重の数値及びその算出方法
風圧力の数値及びその算出方法
地震力の数値及びその算出方法
土圧、水圧その他考慮すべき荷重及び外力の数値及びそれらの算出方法
略伏図上に記載した特殊な荷重の分布
応力計算書(国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材に生ずる力の数値及びその算出方法
地震時(風圧力によつて生ずる力が地震力によつて生ずる力を上回る場合にあつては、暴風時)における柱が負担するせん断力及びその分担率並びに耐力壁又は筋かいが負担するせん断力及びその分担率
国土交通大臣が定める様式による応力図及び基礎反力図に記載すべき事項
断面計算書(国土交通大臣が定める様式による断面検定比図を含む。)
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、部材に付す記号、部材断面の仕様、部材に生じる荷重の種別及び当該荷重が作用する方向
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の軸方向、曲げ及びせん断の許容応力度
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の応力度と許容応力度の比率
国土交通大臣が定める様式による断面検定比図に記載すべき事項
基礎ぐい等計算書
基礎ぐい、床版、小ばりその他の構造耐力上主要な部分である部材に関する構造計算の計算書
使用上の支障に関する計算書
令第八十二条第四号に規定する構造計算の計算書
令第八十二条の四関係
使用構造材料一覧表
屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁に使用されるすべての材料の種別(規格がある場合にあつては、当該規格)及び使用部位
使用する材料の許容応力度、許容耐力及び材料強度の数値及びそれらの算出方法
使用する指定建築材料が法第三十七条の規定に基づく国土交通大臣の認定を受けたものである場合にあつては、その使用位置、形状及び寸法、当該構造計算において用いた許容応力度及び材料強度の数値並びに認定番号
荷重・外力計算書
風圧力の数値及びその算出方法
応力計算書
屋根ふき材及び屋外に面する帳壁に生ずる力の数値及びその算出方法
屋根ふき材等計算書
令第八十二条の四に規定する構造計算の計算書
構造計算書の作成に当たつては、次に掲げる事項について留意するものとする。
一 確認申請時に提出する構造計算書には通し頁を付すことその他の構造計算書の構成を識別できる措置を講じること。
二 建築物の構造等の実況に応じて、当該建築物の安全性を確かめるために必要な図書の追加、変更等を行うこと。
三 この表の略伏図及び略軸組図は、構造計算における架構の様相を示した図に代えることができるものとするほか、プログラムによる構造計算を行わない場合にあつては省略することができるものとする。
四
(い)
(ろ)
(一)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の認定を受けたものとする建築物
法第二条第七号に係る認定書の写し
(二)
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第二条第七号の二の認定を受けたものとする建築物
法第二条第七号の二に係る認定書の写し
(三)
建築物の外壁又は軒裏の構造を法第二条第八号の認定を受けたものとする建築物
法第二条第八号に係る認定書の写し
(四)
法第二条第九号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第二条第九号に係る認定書の写し
(五)
防火設備を法第二条第九号の二ロの認定を受けたものとする建築物
法第二条第九号の二ロに係る認定書の写し
(六)
法第二十条第一項第一号の認定を受けたものとする構造方法を用いる建築物
法第二十条第一項第一号に係る認定書の写し
(七)
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたものとするプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた建築物
法第二十条第一項第二号イ及び第三号イに係る認定書の写し
(八)
壁等を法第二十一条第二項第二号の認定を受けたものとする建築物
法第二十一条第二項第二号に係る認定書の写し
(九)
屋根の構造を法第二十二条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十二条第一項に係る認定書の写し
(十)
外壁で延焼のおそれのある部分の構造を法第二十三条の認定を受けたものとする建築物
法第二十三条に係る認定書の写し
(十一)
主要構造部を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十七条第一項に係る主要構造部に関する認定書の写し
(十二)
防火設備を法第二十七条第一項の認定を受けたものとする建築物
法第二十七条第一項に係る防火設備に関する認定書の写し
(十三)
法第二十八条の二第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第二十八条の二第二号に係る認定書の写し
(十四)
界壁を法第三十条の認定を受けたものとする建築物
法第三十条に係る認定書の写し
(十五)
法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
法第三十七条第二号に係る認定書の写し
(十六)
法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第三十八条に係る認定書の写し
(十七)
屋根の構造を法第六十三条の認定を受けたものとする建築物
法第六十三条に係る認定書の写し
(十八)
防火設備を法第六十四条の認定を受けたものとする建築物
法第六十四条に係る認定書の写し
(十九)
法第六十七条の二において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第六十七条の二において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
(二十)
法第六十七条の四において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物
法第六十七条の四において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
(二十一)
令第一条第五号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第一条第五号に係る認定書の写し
(二十二)
令第一条第六号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第一条第六号に係る認定書の写し
(二十三)
令第二十条の七第一項第二号の表の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の七第一項第二号の表に係る認定書の写し
(二十四)
令第二十条の七第二項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第二項に係る認定書の写し
(二十五)
令第二十条の七第三項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第三項に係る認定書の写し
(二十六)
令第二十条の七第四項の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築物
令第二十条の七第四項に係る認定書の写し
(二十七)
令第二十条の八第二項の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の八第二項に係る認定書の写し
(二十八)
令第二十条の九の認定を受けたものとする居室を有する建築物
令第二十条の九に係る認定書の写し
(二十九)
床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物
令第二十二条に係る認定書の写し
(三十)
外壁、床及び屋根又はこれらの部分を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物
令第二十二条の二第二号ロに係る認定書の写し
(三十一)
特定天井の構造を令第三十九条第三項の認定を受けたものとする建築物
令第三十九条第三項に係る認定書の写し
(三十二)
令第四十六条第四項の表一の(八)項の認定を受けたものとする軸組を設置する建築物
令第四十六条第四項の表一の(八)項に係る認定書の写し
(三十三)
構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けたものとする接合方法による建築物
令第六十七条第一項に係る認定書の写し
(三十四)
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第六十七条第二項に係る認定書の写し
(三十五)
令第六十八条第三項の認定を受けたものとする高力ボルト接合を用いる建築物
令第六十八条第三項に係る認定書の写し
(三十六)
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合において、当該建築物の柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物
令第七十条に係る認定書の写し
(三十七)
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条第二項の認定を受けたものとする建築物
令第七十九条第二項に係る認定書の写し
(三十八)
鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さを令第七十九条の三第二項の認定を受けたものとする建築物
令第七十九条の三第二項に係る認定書の写し
(三十九)
主要構造部を令第百八条の三第一項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百八条の三第一項第二号に係る認定書の写し
(四十)
防火設備を令第百八条の三第四項の認定を受けたものとする建築物
令第百八条の三第四項に係る認定書の写し
(四十一)
屋根の延焼のおそれのある部分の構造を令第百九条の三第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百九条の三第一号に係る認定書の写し
(四十二)
床又はその直下の天井の構造を令第百九条の三第二号ハの認定を受けたものとする建築物
令第百九条の三第二号ハに係る認定書の写し
(四十三)
防火設備を令第百十二条第一項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第一項に係る認定書の写し
(四十四)
天井を令第百十二条第二項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第二項第一号に係る認定書の写し
(四十五)
防火設備を令第百十二条第十四項第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十四項第一号に係る認定書の写し
(四十六)
防火設備を令第百十二条第十四項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十四項第二号に係る認定書の写し
(四十七)
防火設備を令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物
令第百十二条第十六項に係る認定書の写し
(四十八)
屋根の構造を令第百十三条第一項第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百十三条第一項第三号に係る認定書の写し
(四十九)
防火設備を令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項の認定を受けたものとする建築物
令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二条第十六項に係る認定書の写し
(五十)
床の構造を令第百十五条の二第一項第四号の認定を受けたものとする建築物
令第百十五条の二第一項第四号に係る認定書の写し
(五十一)
階段室又は付室の構造を令第百二十三条第三項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十三条第三項第二号に係る認定書の写し
(五十二)
防火設備を令第百二十六条の二第二項の認定を受けたものとする建築物
令第百二十六条の二第二項に係る認定書の写し
(五十三)
通路その他の部分を令第百二十六条の六第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十六条の六第三号に係る認定書の写し
(五十四)
令第百二十九条第一項の認定を受けたものとする階のある建築物
令第百二十九条第一項に係る認定書の写し
(五十五)
令第百二十九条の二第一項の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の二第一項に係る認定書の写し
(五十六)
主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造を令第百二十九条の二の三第一項第一号ロの認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の二の三第一項第一号ロに係る認定書の写し
(五十七)
ひさしその他これに類するものの構造を令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)に係る認定書の写し
(五十八)
防火設備を令第百二十九条の十三の二第三号の認定を受けたものとする建築物
令第百二十九条の十三の二第三号に係る認定書の写し
(五十九)
防火設備を令第百三十六条の二第一号の認定を受けたものとする建築物
令第百三十六条の二第一号に係る認定書の写し
(六十)
防火設備を令第百四十五条第一項第二号の認定を受けたものとする建築物
令第百四十五条第一項第二号に係る認定書の写し
(六十一)
第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)又は同項の表三の各項の認定を受けたものとする建築物又は建築物の部分
第一条の三第一項第一号イ又は同号ロ(1)若しくは(2)に係る認定書の写し
(六十二)
構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物
第八条の三に係る認定書の写し
五
(い)
(ろ)
(一)
主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物(令第百八条の三第一項第一号に該当するものに限る。)
一 令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令第百八条の三第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
(二)
令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項ただし書、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第七十三条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書又は令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算により安全性を確かめた建築物
(い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算の計算書
(三)
令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物
一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(四)
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物
令第百二十九条第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(五)
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物
令第百二十九条の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
2 法第八十六条の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表一の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
3 法第八十六条の八第一項の認定(以下「全体計画認定」という。)又は同条第三項の規定による変更の認定(以下「全体計画変更認定」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第六十七号の五様式による全体計画認定通知書又は全体計画変更認定通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
4 法第六条第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 第一項第一号イ及びロに掲げる図書及び書類
ロ 申請に係る建築物の計画に法第八十七条の二の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)次の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)次の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二 別記第三号様式による建築計画概要書
三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
四 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
一
(い)
(ろ)
図書の書類
明示すべき事項
(一)
法第二十八条第二項から第四項までの規定が適用される換気設備
各階平面図
居室に設ける換気のための窓その他の開口部の位置及び面積
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
かまど、こんろその他設備器具の位置、種別及び発熱量
火を使用する室に関する換気経路
中央管理室の位置
二面以上の断面図
給気機又は給気口の位置
排気機若しくは排気口、排気筒又は煙突の位置
換気設備の仕様書
換気設備の有効換気量
中央管理方式の空気調和設備の有効換気量
換気設備の構造詳細図
火を使用する設備又は器具の近くの排気フードの材料の種別
給気口及び排気口の有効開口面積等を算出した際の計算書
給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積及びその算出方法
排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積及びその算出方法
煙突の有効断面積及びその算出方法
給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ
(二)
法第二十八条の二第三号の規定が適用される換気設備
各階平面図
中央管理室の位置
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
換気設備の構造詳細図
令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項に規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法
令第二十条の八第一項第一号イ(3)、ロ(3)及びハに規定するホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法
給気機又は排気機の給気又は排気能力を算定した際の計算書
給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
(三)
法第三十一条第一項の規定が適用される便所
配置図
排水ます及び公共下水道の位置
(四)
法第三十一条第二項の規定が適用される屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽(以下この項において「浄化槽」という。)
配置図
浄化槽の位置及び当該浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
浄化槽の仕様書
浄化槽の汚物処理性能
浄化槽の処理対象人員及びその算出方法
浄化槽の処理方式
浄化槽の各槽の有効容量
浄化槽の構造詳細図
浄化槽の構造
(五)
法第三十二条の規定が適用される電気設備
各階平面図
常用の電源及び予備電源の種類及び位置
非常用の照明装置及び予備電源を有する照明設備の位置
電気設備の構造詳細図
受電設備の電気配線の状況
常用の電源及び予備電源の種類及び構造
予備電源に係る負荷機器の電気配線の状況
ガス漏れを検知し、警報する設備(以下「ガス漏れ警報設備」という。)に係る電気配線の構造
予備電源の容量を算出した際の計算書
予備電源の容量及びその算出方法
(六)
法第三十三条の規定が適用される避雷設備
付近見取図
建築物の周囲の状況
二面以上の立面図
建築物の高さが二十メートルを超える部分
雷撃から保護される範囲
受雷部システムの配置
小屋伏図
受雷部システムの配置
避雷設備の構造詳細図
雨水等により腐食のおそれのある避雷設備の部分
日本工業規格A四二〇一―一九九二又は日本工業規格A四二〇一―二〇〇三の別
受雷部システム及び引下げ導線の位置及び構造
接地極の位置及び構造
避雷設備の使用材料表
腐食しにくい材料を用い、又は有効な腐食防止のための措置を講じた避雷設備の部分
(七)
法第三十四条第一項の規定が適用される昇降機
各階平面図
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の位置
昇降機の構造詳細図
昇降機の昇降路の周壁及び開口部の構造
(八)
法第三十四条第二項の規定が適用される非常用の昇降機
各階平面図
非常用の昇降機の位置
(九)
法第三十五条の規定が適用される建築設備
令第五章第三節の規定が適用される排煙設備
各階平面図
排煙の方法及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分
令第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部の位置
防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の位置
排煙口の位置
排煙風道の配置
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法を表示する位置
排煙口の開口面積又は排煙機の位置
法第三十四条第二項に規定する建築物又は各構えの床面積が千平方メートルを超える地下街に設ける排煙設備の制御及び作動状態の監視を行うことができる中央管理室の位置
予備電源の位置
不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備の位置
給気口を設けた付室(以下「給気室」という。)及び直通階段の位置
給気口から給気室に通ずる建築物の部分に設ける開口部(排煙口を除く。)に設ける戸の構造
床面積求積図
防火区画及び令第百二十六条の二第一項に規定する防煙壁による区画の面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図
排煙口に設ける手動開放装置の位置
排煙口及び当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の位置
給気口の位置
給気口の開口面積及び給気室の開口部の開口面積
使用建築材料表
建築物の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げに用いる建築材料の種別
排煙設備の構造詳細図
排煙口の構造
排煙口に設ける手動開放装置の使用方法
排煙風道の構造
排煙設備の電気配線に用いる配線の種別
給気室の構造
排煙機の空気を排出する能力を算出した際の計算書
排煙機の空気を排出する能力及びその算出方法
排煙設備の使用材料表
排煙設備の給気口の風道に用いる材料の種別
令第五章第四節の規定が適用される非常用の照明装置
各階平面図
照明装置の位置及び構造
非常用の照明装置によつて、床面において一ルクス以上の照度を確保することができる範囲
令第五章第六節の規定が適用される非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備
非常用の照明設備の構造詳細図
照度
照明設備の構造
照明器具の位置及び材料の種別
非常用の排煙設備の構造詳細図
地下道の床面積
垂れ壁の材料の種別
排煙設備の構造、配置及び材料の種別
排煙口の手動開放装置の構造及び位置
排煙機の能力
地下道の床面積求積図
床面積の求積に必要な地下道の各部分の寸法及び算式
非常用の排水設備の構造詳細図
排水設備の構造及び材料の種別
排水設備の能力
(十)
法第三十六条の規定が適用される建築設備
令第百二十九条の二の四第二号に関する規定が適用される昇降機以外の建築設備
構造詳細図
昇降機以外の建築設備の構造方法
令第二十八条から第三十一条まで、第三十三条及び第三十四条に関する規定が適用される便所
配置図
くみ取便所の便槽及び井戸の位置
各階平面図
便所に設ける採光及び換気のため直接外気に接する窓の位置又は当該窓に代わる設備の位置及び構造
便所の構造詳細図
屎し尿に接するくみ取便所の部分
くみ取便所の便器及び小便器から便槽までの汚水管の構造
水洗便所以外の大便所に設ける窓その他換気のための開口部の構造
便槽の種類及び構造
改良便槽の貯留槽に設ける掃除するための穴の位置及び構造
くみ取便所に講じる防水モルタル塗その他これに類する防水の措置
くみ取便所のくみ取口の位置及び構造
便所の断面図
改良便槽の貯留槽の構造
汚水の温度の低下を防止するための措置
便所の使用材料表
便器及び小便器から便槽までの汚水管に用いる材料の種別
耐水材料で造り、防水モルタル塗その他これに類する有効な防水の措置を講じる便槽の部分
井戸の断面図
令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の構造
井戸の使用材料表
令第三十四条ただし書の適用に係る井戸の不浸透質で造られている部分
令第百十五条の規定が適用される煙突
各階平面図
煙突の位置及び構造
二面以上の立面図
煙突の位置及び高さ
二面以上の断面図
煙突の位置及び構造
令第百二十九条の二の五の規定が適用される配管設備
配置図
建築物の外部の給水タンク等の位置
配管設備の種別及び配置
給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)からくみ取便所の便槽、浄化槽、排水管(給水タンク等の水抜管又はオーバーフロー管に接続する管を除く。)、ガソリンタンクその他衛生上有害な物の貯留槽又は処理に供する施設までの水平距離(給水タンク等の底が地盤面下にある場合に限る。)
各階平面図
配管設備の種別及び配置
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置及び構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス栓及びガス漏れ警報設備の位置
二面以上の断面図
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の構造
給水タンク等の位置及び構造
建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける給水タンク等の周辺の状況
ガス漏れ警報設備を設けた場合にあつては、当該設備及びガス栓の位置
配管設備の仕様書
腐食するおそれのある部分及び当該部分の材料に応じ腐食防止のために講じた措置
圧力タンク及び給湯設備に設ける安全装置の種別
水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置
金属製の給水タンク等に講じたさび止めのための措置
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置
ガス栓の金属管等への接合方法
ガスが過流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができる機構の種別
排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置
配管設備の構造詳細図
飲料水の配管設備に設ける活性炭等の濾ろ材その他これに類するものを内蔵した装置の位置及び構造
給水タンク等の構造
排水槽の構造
阻集器の位置及び構造
ガス漏れ警報設備の構造
配管設備の系統図
配管設備の種類、配置及び構造
配管設備の末端の連結先
給水管、配電管その他の管が防火区画等を貫通する部分の位置
給水管の止水弁の位置
排水トラップ、通気管等の位置
排水のための配管設備の容量及び傾斜を算出した際の計算書
排水のための配管設備の容量及び傾斜並びにそれらの算出方法
配管設備の使用材料表
配管設備に用いる材料の種別
風道の構造詳細図
風道の構造
防火設備及び特定防火設備の位置
令第百二十九条の二の六の規定が適用される換気設備
各階平面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
二面以上の断面図
給気口又は給気機の位置
排気口若しくは排気機又は排気筒の位置
換気設備の構造詳細図
排気筒の立上り部分及び頂部の構造
給気機の外気取り入れ口、給気口及び排気口並びに排気筒の頂部に設ける雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備の構造
直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設けた換気設備の外気の流れによつて著しく換気能力が低下しない構造
中央管理方式の空気調和設備の空気浄化装置に設ける濾ろ過材、フィルターその他これらに類するものの構造
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力を算出した際の計算書
中央管理方式の空気調和設備の給気機又は排気機の給気又は排気能力及びその算出方法
換気経路の全圧力損失(直管部損失、局部損失、諸機器その他における圧力損失の合計をいう。)及びその算出方法
換気設備の使用材料表
風道に用いる材料の種別
令第百二十九条の二の七の規定が適用される冷却塔設備
各階平面図
冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
二面以上の断面図
冷却塔設備から建築物の他の部分までの距離
冷却塔設備の仕様書
冷却塔設備の容量
冷却塔設備の使用材料表
冷却塔設備の主要な部分に用いる材料の種別
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに第百二十九条の四から第百二十九条の十一までの規定が適用されるエレベーター
各階平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
乗用エレベーター及び寝台用エレベーターである場合にあつては、出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
令第百二十九条の三第一項第三号及び第二項第三号並びに第百二十九条の十三の規定が適用される小荷物専用昇降機
各階平面図
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の位置
小荷物専用昇降機の構造詳細図
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸の構造
小荷物専用昇降機の安全装置の位置及び構造
かごの構造
小荷物専用昇降機の使用材料表
小荷物専用昇降機の昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の二及び第百二十九条の十三の三の規定が適用される非常用エレベーター
各階平面図
非常用エレベーターの配置
高さ三十一メートルを超える建築物の部分の階の用途
非常用エレベーターの乗降ロビーの位置
バルコニーの位置
非常用の乗降ロビーの出入口(特別避難階段の階段室に通ずる出入口及び昇降路の出入口を除く。)に設ける特定防火設備
非常用エレベーターの乗降ロビーの床及び壁(窓若しくは排煙設備又は出入口を除く。)の構造
予備電源を有する照明設備の位置
屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる非常用エレベーターの乗降ロビーの部分
非常用エレベーターの積載量及び最大定員
非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示する位置
非常用エレベーターを非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものの位置
非常用エレベーターの昇降路の床及び壁(乗降ロビーに通ずる出入口及び機械室に通ずる鋼索、電線その他のものの周囲を除く。)の構造
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の位置
避難階における非常用エレベーターの昇降路の出入口又は令第百二十九条の十三の三第三項に規定する構造の乗降ロビーの出入口から屋外への出口(道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路、空地その他これらに類するものに接しているものに限る。)の一に至る歩行距離
床面積求積図
非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の断面図
建築物の高さが三十一メートルとなる位置
エレベーターの仕様書
非常用エレベーターのかごの積載量
エレベーターの構造詳細図
非常用エレベーターのかご及びその出入口の寸法
非常用エレベーターのかごを呼び戻す装置の位置
非常用エレベーターのかご内と中央管理室とを連絡する電話装置の位置
非常用エレベーターのかごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置及び予備電源の位置
非常用エレベーターの予備電源の位置
エレベーターの使用材料表
非常用エレベーターの乗降ロビーの室内に面する部分の仕上げ及び下地に用いる材料の種別
令第百二十九条の十三の三第十三項の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百二十九条の十三の三第十三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
(十一)
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の規定が適用される家庭用設備
各階平面図
一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第五十二条に規定する燃焼器に接続する配管の配置
一般高圧ガス保安規則第五十二条に規定する家庭用設備の位置
家庭用設備の構造詳細図
閉止弁と燃焼器との間の配管の構造
硬質管以外の管と硬質管とを接続する部分の締付状況
(十二)
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条の規定が適用される消費機器
各階平面図
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二百二条第一号に規定する燃焼器(以下この項において単に「燃焼器」という。)の排気筒又は排気フードの位置
給気口その他給気上有効な開口部の位置及び構造
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部の位置及び構造
二面以上の断面図
燃焼器の排気筒の高さ
燃焼器の排気筒又は密閉燃焼式の燃焼器の給排気部が外壁を貫通する箇所の構造
消費機器の仕様書
燃焼器の種類
ガスの消費量
燃焼器出口の排気ガスの温度
ガス事業法施行規則第二十一条に規定する建物区分(以下この項において単に「建物区分」という。)のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器と接続するガス栓における過流出安全機構の有無
ガス事業法施行規則第二百二条第十号に規定する自動ガス遮断装置の有無
ガス事業法施行規則第百八条第十号に規定するガス漏れ警報器の有無
消費機器の構造詳細図
燃焼器の排気筒の構造及び取付状況
燃焼器の排気筒を構成する各部の接続部並びに排気筒及び排気扇の接続部の取付状況
燃焼器と直接接続する排気扇と燃焼器との取付状況
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)を構成する各部の接続部並びに給排気部及び燃焼器のケーシングの接続部の取付状況
燃焼器の排気筒に接続する排気扇が停止した場合に燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置の位置
建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置する燃焼器とガス栓との接続状況
消費機器の使用材料表
燃焼器の排気筒に用いる材料の種別
燃焼器の排気筒に接続する排気扇に用いる材料の種別
密閉燃焼式の燃焼器の給排気部(排気に係るものに限る。)に用いる材料の種別
(十三)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第十六条の規定が適用される給水装置
給水装置の構造詳細図
水道法第十六条に規定する給水装置(以下この項において単に「給水装置」という。)の構造
給水装置の使用材料表
給水装置の材質
(十四)
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十条第一項の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第十条第一項に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の位置
排水設備の構造詳細図
排水設備の構造
(十五)
下水道法第二十五条の二の規定が適用される排水設備
配置図
下水道法第二十五条の二に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
下水道法第二十五条の二の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
(十六)
下水道法第三十条第一項の規定が適用される排水施設
配置図
下水道法第三十条第一項に規定する排水施設(以下この項において単に「排水施設」という。)の位置
排水施設の構造詳細図
排水施設の構造
(十七)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二の規定が適用される供給設備及び消費設備
配置図
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号)第十八条第一号に規定する貯蔵設備及び同条第三号に規定する貯槽並びに同令第一条第二項第六号に規定する第一種保安物件及び同項第七号に規定する第二種保安物件の位置
供給管の配置
供給設備の仕様書
貯蔵設備の貯蔵能力
貯蔵設備、気化装置及び調整器が供給しうる液化石油ガスの数量
一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量
供給設備の構造詳細図
貯蔵設備の構造
バルブ、集合装置、気化装置、供給管及びガス栓の構造
供給設備の使用材料表
貯蔵設備に用いる材料の種別
消費設備の構造詳細図
消費設備の構造
(十八)
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項の規定が適用される浄化槽
配置図
浄化槽法第三条の二第一項に規定する浄化槽からの放流水の放流先又は放流方法
(十九)
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第八条の規定が適用される排水設備
配置図
特定都市河川浸水被害対策法第八条に規定する排水設備(以下この項において単に「排水設備」という。)の配置
特定都市河川浸水被害対策法第八条の条例の規定に適合することの確認に必要な図書
当該条例で定められた基準に係る排水設備に関する事項
二
(い)
(ろ)
(一)
法第三十一条第二項の認定を受けたものとする構造の屎し尿浄化槽
法第三十一条第二項に係る認定書の写し
(二)
令第二十条の二第一項第一号ニの認定を受けたものとする構造の換気設備
令第二十条の二第一号第一項ニに係る認定書の写し
(三)
令第二十条の三第二項第一号ロの認定を受けたものとする構造の換気設備
令第二十条の三第二項第一号ロに係る認定書の写し
(四)
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定を受けたものとする構造の居室内の空気を浄化して供給する方式を用いる機械換気設備
令第二十条の八第一項第一号ロ(1)に係る認定書の写し
(五)
令第二十条の八第一項第一号ハの認定を受けたものとする構造の中央管理方式の空気調和設備
令第二十条の八第一項第一号ハに係る認定書の写し
(六)
令第二十九条の認定を受けたものとする構造のくみ取便所
令第二十九条に係る認定書の写し
(七)
令第三十条第一項の認定を受けたものとする構造の特殊建築物及び特定区域の便所
令第三十条第一項に係る認定書の写し
(八)
令第三十五条第一項の認定を受けたものとする構造の合併処理浄化槽
令第三十五条第一項に係る認定書の写し
(九)
令第百十五条第一項第三号ロに規定する認定を受けたものとする構造の煙突
令第百十五条第一項第三号ロに係る認定書の写し
(十)
令第百二十六条の五第二号の認定を受けたものとする構造の非常用の照明装置
令第百二十六条の五第二号に係る認定書の写し
(十一)
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書の認定を受けたものとする構造の昇降機の昇降路内に設ける配管設備
令第百二十九条の二の五第一項第三号ただし書に係る認定書の写し
(十二)
令第百二十九条の二の五第一項第七号ハの認定を受けたものとする構造の防火区画等を貫通する管
令第百二十九条の二の五第一項第七号ハに係る認定書の写し
(十三)
令第百二十九条の二の五第二項第三号の認定を受けたものとする構造の飲料水の配管設備
令第百二十九条の二の五第二項第三号に係る認定書の写し
(十四)
令第百二十九条の二の七第三号の認定を受けたものとする構造の冷却塔設備
令第百二十九条の二の七第三号に係る認定書の写し
(十五)
令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造のかご及び主要な支持部分を有するエレベーター
令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十六)
令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとする構造の制御器を有するエレベーター
令第百二十九条の八第二項に係る認定書の写し
(十七)
令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエレベーター
令第百二十九条の十第二項に係る認定書の写し
(十八)
令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとする構造の安全装置を有するエレベーター
令第百二十九条の十第四項に係る認定書の写し
(十九)
令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとする構造のエスカレーター
令第百二十九条の十二第一項第六号に係る認定書の写し
(二十)
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の踏段及び主要な支持部分を有するエスカレーター
令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(二十一)
令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとする構造の制動装置を有するエスカレーター
令第百二十九条の十二第五項に係る認定書の写し
(二十二)
令第百二十九条の十三の三第十三項の認定を受けたものとする構造の昇降路又は乗降ロビーを有する非常用エレベーター
令第百二十九条の十三の三第十三項に係る認定書の写し
(二十三)
令第百二十九条の十五第一号の認定を受けたものとする構造の避雷設備
令第百二十九条の十五第一号に係る認定書の写し
5 第一項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物 法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(以下「認定型式」という。)の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物 次の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三 法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(第三条第四項第二号を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
一
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物
第一項の表三及び表四に掲げる図書
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、開口部、外壁及び軒裏の構造)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図
各階の床及び天井の高さ
(二)
令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分(同号ロに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものに限る。)を有する建築物
第一項の表三及び表四並びに前項の表二((一)項及び(八)項を除く。)に掲げる図書(前項の表二の(十三)項にあつては、貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(は)項に掲げる図書及び第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第一号ロに掲げる規定が適用される建築物の部分に係る図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
前項の表一に掲げる図書(改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに貯水タンク及び給水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)に係るものを除く。)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、開口部、外壁及び軒裏の構造)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の断面図
各階の床及び天井の高さ
(三)
防火設備を有する建築物
第一項の表四の(四)項、(十五)項、(二十一)項及び(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表二の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(一)項に掲げる規定が適用される建築物に係る図書(防火設備に係るものに限り、各階平面図を除く。)
第一項の表一の(ろ)項に掲げる図書のうち二面以上の立面図
開口部の構造
(四)
換気設備を有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五)
屎し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄及び前項の表二の(八)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(三)項又は(四)項に掲げる規定が適用される屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽に係る図書(各階平面図を除く。)
(六)
非常用の照明装置を有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(七)
給水タンク又は貯水タンクを有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(八)
冷却塔設備を有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄及び前項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(九)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものを有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係る図書(各階平面図及び前項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
前項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図
昇降路の構造以外の事項
(十)
エスカレーターを有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄に掲げる図書、前項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書並びに前項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
(十一)
避雷設備を有する建築物
第一項の表四の(十五)項の(ろ)欄及び前項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
前項の表一の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
二
(い)
(ろ)
(は)
(に)
令第十条第三号に掲げる一戸建ての住宅
第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
筋かいの位置及び種類、通し柱の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
第一項の表二及び第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第三号イからハまでに定める規定に係る図書
令第十条第四号に掲げる建築物
第一項の表一に掲げる図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図以外の図書
第一項の表一の(い)項に掲げる図書のうち各階平面図
筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置
第一項の表二及び第四項の表一に掲げる図書のうち令第十条第四号イからハまでに定める規定に係る図書
6 第一項の表一及び表二並びに第四項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第四項の申請書に添える場合においては、第一項又は第四項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第四項の申請書に添えることを要しない。
7 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第四項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
8 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
9 申請に係る建築物の計画が全体計画認定又は全体計画変更認定を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
10 前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び第三条の七第四項において「構造計算基準に適合する部分の計画」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の直前の確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「直前の確認に要した図書及び書類」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第一項第一号ロ(2)に掲げる図書及び書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を添えることを要しない。
11 前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた建築主事に対して行う場合においては、当該建築主事が直前の確認に要した図書及び書類を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。
(建築主事による留意事項の通知)
第一条の四 建築主事は、法第六条第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
(確認済証等の様式等)
第二条 法第六条第四項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条に規定する書類(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し、同規則第六条第一号に規定する認定書の写し、同条第二号に規定する通知書又はその写し及び同条第三号に規定する通知書又はその写しを除く。第四項、第三条の四第一項及び同条第二項第一号において同じ。)を添えて行うものとする。
2 法第六条第六項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査をする場合
二 申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に限る。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
三 申請に係る建築物(法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物を除く。)の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
四 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第三号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
五 法第六条第四項の期間の末日の三日前までに法第六条の三第七項に規定する適合判定通知書(以下単に「適合判定通知書」という。)若しくはその写し又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書若しくはその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第四項、第三条の四第二項第一号及び第六条の三第二項第十一号において同じ。)の提出がなかつた場合
3 法第六条第六項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
4 法第六条第七項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に第一条の三の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行うものとする。
5 法第六条第七項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。
(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第二条の二 法第八十七条の二において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 次の表の各項に掲げる図書
ロ 申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1)第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3)法第三十七条の規定が適用される建築設備 第一条の三第一項の表二の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
(4)法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 法第三十七条第二号に係る認定書の写し
二 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図
縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二 認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
換気設備
第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(二)
非常用の照明装置
第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)
(三)
給水タンク又は貯水タンク
第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)
(四)
冷却塔設備
第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)
(五)
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項、(十七)項及び(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)
第一条の三第四項の表一の(十)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図
昇降路の構造以外の事項
(六)
エスカレーター
第一条の三第四項の表一の(十)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(二十)項及び(二十一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)
(七)
避雷設備
第一条の三第四項の表二の(二十二)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類
第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)
3 第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
4 特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
5 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
6 前条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十七条の二において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
(工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
第三条 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第十号様式(令第百三十八条第二項第一号に掲げるもの(以下「観光用エレベーター等」という。)にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 次の表一の各項に掲げる図書
ロ 申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1)次の表二の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2)次の表三の各項の(い)欄に掲げる工作物 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類(建築主事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
一
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別
土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図
縮尺
主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書
応力算定及び断面算定(遊戯施設以外の工作物にあつては、令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロ(令第百四十条第二項、令第百四十一条第二項又は令第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたものを除き、遊戯施設にあつては、工作物のかご、車両その他人を乗せる部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項、(九)項及び(十)項において「客席部分」という。)及びこれを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この表、表二の(六)項並びに表三の(三)項及び(九)項において「主要な支持部分」という。)のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分以外の部分に係るもの(令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものを除く。)並びに屋外に設ける工作物の客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分で風圧に対する安全性を確かめたものに限る。)
二
(い)
(ろ)
図書の書類
明示すべき事項
(一)
令第百三十九条の規定が適用される工作物
配置図
煙突等の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
煙突等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
煙突等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
くいに用いるさび止め又は防腐措置
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(二)
令第百四十条の規定が適用される工作物
配置図
鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(三)
令第百四十一条の規定が適用される工作物
配置図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十七条第一項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号及び第六号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみ火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号及び第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
(四)
令第百四十二条の規定が適用される工作物
配置図
擁壁の各部の位置、寸法及び構造方法
平面図又は横断面図
がけ及び擁壁の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第七十九条第二項、令第八十条の二又は令第百四十二条第一項第五号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百四十二条第一項第五号の構造計算の結果及びその算出方法
(五)
令第百四十三条の規定が適用される乗用エレベーター及びエスカレーター(この項において「乗用エレベーター等」という。)
配置図
乗用エレベーター等の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図
乗用エレベーター等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図
乗用エレベーター等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状
近接又は接合する建築物の位置、寸法及び構造方法
構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
管の接合方法、支枠及び支線の緊結
基礎伏図
基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書
支持地盤の種別及び位置
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表
構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書
打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第三十八条第三項若しくは第四項、令第三十九条第二項、令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、令第七十九条第二項、令第七十九条の三第二項、令第八十条の二又は令第百三十九条第一項第四号イの規定に適合することの確認に必要な図書
令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第百三十九条第一項第四号イの構造計算の結果及びその算出方法
令第百二十九条の三第一項第一号及び第二項第一号並びに令第百二十九条の四から令第百二十九条の十までの規定が適用されるエレベーター
平面図
エレベーターの機械室に設ける換気上有効な開口部又は換気設備の位置
エレベーターの機械室の出入口の構造
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター昇降路の壁又は囲いの全部又は一部を有さない部分の構造
床面積求積図
エレベーターの機械室の床面積及び昇降路の水平投影面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
エレベーターの仕様書
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員
昇降行程
エレベーターのかごの定格速度
保守点検の内容
エレベーターの構造詳細図
エレベーターのかごの構造
エレベーターの主要な支持部分の位置及び構造
エレベーターの釣合おもりの構造
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸の位置及び構造
非常の場合においてかご内の人を安全にかご外に救出することができる開口部の位置及び構造
エレベーターの駆動装置及び制御器の位置及び取付方法
エレベーターの制御器の構造
エレベーターの安全装置の位置及び構造
エレベーターの用途及び積載量並びに最大定員を明示した標識の意匠及び当該標識を掲示する位置
エレベーターのかご、昇降路及び機械室の断面図
出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかごの床先と昇降路の壁との水平距離
エレベーターの昇降路内の突出物の種別、位置及び構造
エレベーターの機械室の床面から天井又ははりの下端までの垂直距離
エレベーターの機械室に通ずる階段の構造
エレベーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立してかごを支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エレベーターの荷重を算出した際の計算書
エレベーターの各部の固定荷重
エレベーターのかごの積載荷重及びその算出方法
エレベーターのかごの床面積
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
エレベーターの使用材料表
エレベーターのかご及び昇降路の壁又は囲い及び出入口の戸(構造上軽微な部分を除く。)に用いる材料の種別
エレベーターの機械室の出入口に用いる材料
令第百二十九条の三第一項第二号及び第二項第二号並びに令第百二十九条の十二の規定が適用されるエスカレーター
各階平面図
エスカレーターの位置
エスカレーターの仕様書
エスカレーターの勾配及び揚程
エスカレーターの踏段の定格速度
保守点検の内容
エスカレーターの構造詳細図
通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにするための措置
エスカレーターの踏段の構造
エスカレーターの取付け部分の構造方法
エスカレーターの主要な支持部分の位置及び構造
エスカレーターの制動装置の構造
昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置の構造
エスカレーターの断面図
エスカレーターの踏段の両側に設ける手すりの構造
エスカレーターの踏段の幅及び踏段の端から当該踏段の端の側にある手すりの上端部及び中心までの水平距離
エスカレーター強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全装置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して踏段を支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
エスカレーターの荷重を算出した際の計算書
エスカレーターの各部の固定荷重
エスカレーターの踏段の積載荷重及びその算出方法
エスカレーターの踏段面の水平投影面積
(六)
令第百四十四条の規定が適用される遊戯施設
平面図又は横断面図
運転開始及び運転終了を知らせる装置の位置
非常止め装置が作動した場合に、客席にいる人を安全に救出することができる位置へ客席部分を移動するための手動運転装置又は客席にいる人を安全に救出することができる通路その他の施設の位置
安全柵の位置及び構造並びに安全柵の出入口の戸の構造
遊戯施設の運転室の位置
遊戯施設の使用の制限に関する事項を掲示する位置
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
側面図又は縦断面図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の構造
遊戯施設の客席部分の周囲の状況
遊戯施設の駆動装置の位置
遊戯施設の仕様書
遊戯施設の種類
客席部分の定常走行速度及び勾こう配若しくは平均勾こう配又は定常円周速度及び傾斜角度
遊戯施設の使用の制限に関する事項
遊戯施設の客席部分の数
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に関する事項
遊戯施設の駆動装置及び非常止め装置に関する事項
遊戯施設の運転室に関する事項
遊戯施設の構造詳細図
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分の位置及び構造
遊戯施設の釣合おもりの構造
遊戯施設の駆動装置の位置及び構造
令第百四十四条第一項第四号に規定する非常止め装置の位置及び構造
遊戯施設の乗降部分の構造又は乗降部分における客席部分に対する乗降部分の床に対する速度
遊戯施設の客席部分の構造詳細図
軌条又は索条の位置及び構造
定員を明示した標識の位置
遊戯施設の非常止め装置の位置及び構造
客席部分にいる人が客席部分から落下し、又は飛び出すことを防止するために講じた措置
遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書
固定荷重及び積載荷重によつて主要な支持部分等に生ずる力
主要な支持部分等の断面に生ずる常時及び安全措置作動時の各応力度
主要な支持部分等の材料の破壊強度を安全率で除して求めた許容応力度
独立して客席部分を支え、又は吊つることができる部分の材料の破断強度を限界安全率で除して求めた限界の許容応力度
主索の規格及び直径並びに端部の緊結方法
綱車又は巻胴の直径
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号又は第七号の規定に適合することの確認に必要な図書
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第六号の構造計算の結果及びその算出方法
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第三項第七号の構造計算の結果及びその算出方法
遊戯施設の使用材料表
遊戯施設の客席部分及び主要な支持部分に用いる材料の種別及び厚さ
三
(い)
(ろ)
(一)
乗用エレベーターで観光のためのもの
かご及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
制御器の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の八第二項の認定に係る認定書の写し
制動装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第二項の認定に係る認定書の写し
安全装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十第四項の認定に係る認定書の写し
(二)
エスカレーターで観光のためのもの
踏段及び主要な支持部分の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写し
制御装置の構造を令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定を受けたものとするもの
令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第五項の認定に係る認定書の写し
(三)
遊戯施設
客席部分及び主要な支持部分のうち摩損又は疲労破壊が生ずるおそれのある部分の構造を令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第二項において準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る認定書の写し
客席部分の構造を令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第三号イの認定に係る認定書の写し
非常止め装置の構造を令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとするもの
令第百四十四条第一項第五号の認定に係る認定書の写し
(四)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの認定を受けたものとする構造方法を用いる煙突等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロに係る認定書の写し
(五)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる鉄筋コンクリート造の柱等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十条第二項に係る認定書の写し
(六)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる広告塔又は高架水槽等
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十一条第二項に係る認定書の写し
(七)
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項の認定を受けたものとする構造方法を用いる乗用エレベーター又はエスカレーター
令第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定を準用する令第百四十三条第二項に係る認定書の写し
(八)
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)の認定を受けたものとする構造方法を用いる遊戯施設
令第百四十四条第一項第一号ロ又はハ(2)に係る認定書の写し
(九)
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定を受けたものとする構造の客席部分及び主要な支持部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号に係る認定書の写し
(十)
令第百四十四条第一項第三号イの認定を受けたものとする構造の客席部分を有する遊戯施設
令第百四十四条第一項第三号イに係る認定書の写し
(十一)
令第百四十四条第一項第五号の認定を受けたものとする構造の非常止め装置を設ける遊戯施設
令第百四十四条第一項第五号に係る認定書の写し
(十二)
指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない工作物で、法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの
法第八十八条第一項において準用する法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
(十三)
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条の認定を受けたものとする特殊の構造方法又は建築材料を用いる工作物
法第八十八条第一項において準用する法第三十八条に係る認定書の写し
2 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第十一号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 次の表の各項に掲げる図書
ロ 申請に係る工作物が、法第八十八条第二項の規定により第一条の三第一項の表二の(二十二)項、(二十三)項又は(六十三)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
二 別記第十二号様式による築造計画概要書
三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が令第百三十八条第三項第二号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)
平面図又は横断面図
縮尺
主要部分の寸法
側面図又は縦断面図
縮尺
工作物の高さ
主要部分の寸法
3 工作物に関する確認申請(法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第一号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
一 別記第二号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 第一条の三第一項から第四項までに規定する図書及び書類
ロ 別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 第一項第一号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を第一条の三第一項の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ニ 申請に係る工作物が第一項第一号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
二 別記第三号様式による建築計画概要書
三 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
四 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
4 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項第二号に掲げる工作物 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二 法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
(い)
(ろ)
(は)
(に)
(ほ)
(一)
令第百四十四条の二の表の(一)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエレベーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(一)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
昇降路及び機械室以外のエレベーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(二)
令第百四十四条の二の表の(二)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)、同項の表二の(五)項の(ろ)欄に掲げる図書のうちエスカレーター強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(二)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書(令第百四十三条第二項において準用する令第百二十九条の十二第一項第六号の認定に係る認定書の写しを除く。)
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
トラス又ははりを支える部分以外のエスカレーターの部分に係る主要部分の材料の種別及び寸法
(三)
令第百四十四条の二の表の(三)項に掲げる工作物の部分を有する工作物
第一項の表一に掲げる図書のうち構造計算書、同項の表二の(六)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち遊戯施設強度検証法により検証した際の計算書並びに同項の表三の(三)項の(ろ)欄及び(十二)項の(ろ)欄に掲げる図書
第一項の表一に掲げる図書のうち構造詳細図(遊戯施設のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊つる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分(以下この項において「かご等」という。)に係るものに限る。)
第一項の表一に掲げる図書のうち平面図又は横断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
第一項の表一に掲げる図書のうち側面図又は縦断面図
遊戯施設のかご等の主要部分の材料の種別及び寸法
5 申請に係る工作物が都市計画法第四条第十一項に規定する特定工作物である場合においては、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十二条又は第四十三条第一項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
6 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第八十八条第一項において準用する法第四十条又は法第八十八条第二項において準用する法第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の二第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十八条第二項において準用する法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項から第三項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた建築主事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十四号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8 第二条第一項、第四項又は第五項の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条第四項又は第七項の規定による交付について準用する。
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第三条の二 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
二 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
三 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
四 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
五 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
六 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
七 用途の変更(令第百三十七条の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
八 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
九 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
十 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
十一 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
十二 建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第九号から前号までに係る部分の変更を除く。)
不燃材料
不燃材料
準不燃材料
不燃材料又は準不燃材料
難燃材料
不燃材料、準不燃材料又は難燃材料
耐火構造
耐火構造
準耐火構造
耐火構造又は準耐火構造
防火構造
耐火構造、準耐火構造又は防火構造
令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造
令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造
令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造
令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造
令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造又は令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)の技術的基準に適合する構造
法第二十三条の技術的基準に適合する構造
耐火構造、準耐火構造、防火構造又は法第二十三条の技術的基準に適合する構造
法第六十三条の技術的基準に適合する構造
法第六十三条の技術的基準に適合する構造
法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造
法第六十三条の技術的基準に適合する構造又は法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造
特定防火設備
特定防火設備
令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備
法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備又は法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備
令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備又は令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備
法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備
特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備、令第百十条の三の技術的基準に適合する防火設備又は法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備
第二種ホルムアルデヒド発散建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第三種ホルムアルデヒド発散建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料
十三 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
十四 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により法第二十八条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの
ロ 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
ハ 令第百十七条の規定により令第五章第二節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1)当該変更により令第百二十条第一項又は令第百二十五条第一項の歩行距離が長くなるもの
(2)令第百二十三条第一項の屋内に設ける避難階段、同条第二項の屋外に設ける避難階段又は同条第三項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ニ 令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十五 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
十六 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
2 法第八十七条の二において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 第一条の三第四項の表一の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
二 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3 法第八十八条第一項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
二 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令第八十二条各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
三 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
四 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第一項第十二号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
五 観光用エレベーター等の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
六 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
4 法第八十八条第二項において準用する法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
一 築造面積が減少する場合における当該面積の変更
二 高さが減少する場合における当該高さの変更
三 前二号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
(指定確認検査機関に対する確認の申請等)
第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、第一条の四の規定は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第一条の三第一項第一号ロ(3)、第四項第一号ハ(2)、第八項、第十項及び第十一項並びに第一条の四中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
2 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の二において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第一項第一号ロ(2)及び第五項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第一項第一号ロ(2)及び第七項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
4 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第三条の四 法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第三条の十二に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行わなければならない。
2 法第六条の二第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、適合判定通知書又はその写し、第三条の十二に規定する図書及び書類、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条に規定する書類を添えて行う。
二 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
3 前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三条の十一、第三条の二十二(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(確認審査報告書)
第三条の五 法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第六条の二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。
2 法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。
3 法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類(法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。
一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
イ 建築物 別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書
ロ 建築設備 別記第八号様式の第二面による書類
ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ 法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書
二 法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
三 適合判定通知書又はその写し
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
第三条の六 法第六条の二第六項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による。
(構造計算適合性判定の申請書の様式)
第三条の七 法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第十八号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類
(i) 第一条の三第一項の表二の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第一項の表五の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物 それぞれ同条第一項の表二の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第一項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第一項第一号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表五の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ii) 第一条の三第一項の表二の(六十三)項の(い)欄に掲げる建築物(令第百三十七条の二の規定が適用される建築物に限る。) 同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物 それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(第一条の三第一項第一号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。
(i)第一条の三第一項の表三の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物 当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii)令第八十一条第二項第一号イ若しくはロ又は同項第二号イ又は同条第三項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物 第一条の三第一項第一号ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(3)第一条の三第一項の表四の(七)項、(十五)項、(三十一)項から(三十八)項まで、(六十一)項及び(六十二)項の(い)欄に掲げる建築物 当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
二 別記第三号様式による建築計画概要書
三 代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、委任状
四 申請に係る建築物が建築士により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
2 前項第一号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3 前二項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前二項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第十八号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
4 前各項の規定にかかわらず、第一条の三第十項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類(構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。)を提出することを要しない。
(都道府県知事による留意事項の通知)
第三条の八 都道府県知事は、法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事又は指定確認検査機関が法第六条第四項に規定する審査又は法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
(適合判定通知書等の様式等)
第三条の九 法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
一 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第十八号の四様式による適合判定通知書
二 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第十八号の五様式による通知書
2 法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
三 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3 法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の六様式により行うものとする。
4 法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の七様式により行うものとする。
(指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
第三条の十 第三条の七の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第三条の八の規定は法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。この場合において、第三条の七第一項第一号ロ(3)及び第三項並びに第三条の八中「都道府県知事」とあるのは「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。
(指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
第三条の十一 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第四項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第三条の七の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
一 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合 別記第十八号の八様式による適合判定通知書
二 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合 別記第十八号の九様式による通知書
2 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
一 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準(令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
二 申請に係る建築物の計画が令第八十一条第二項又は第三項に規定する基準に従つた構造計算で、法第二十条第一項第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
三 法第二十条第一項第二号イに規定するプログラムにより令第八十一条第二項に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合
3 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第五項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十様式により行うものとする。
4 法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第六項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第十八号の十一様式により行うものとする。
5 第一項及び前二項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(適合判定通知書又はその写しの提出)
第三条の十二 法第六条の三第七項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
(構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
第三条の十三 法第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)であることとする。
一 建築士法第十条の二の二第四項に規定する構造設計一級建築士
二 法第七十七条の六十六第一項の登録を受けている者(以下「構造計算適合判定資格者」という。)
三 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から第三条の十六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習」という。)を修了した者
四 前三号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある建築主事及び確認検査員が特定建築基準適合判定資格者として法第六条の三第一項ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
(特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
第三条の十四 前条第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 前条第一項第三号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三 講師が第三条の十六第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
四 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
五 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
六 前条第一項第三号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格事項)
第三条の十五 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第三条の十三第一項第三号の登録を受けることができない。
一 建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第三条の十六 国土交通大臣は、第三条の十四の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第三条の十八第三号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
二 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築基準適合判定資格者講習事務に従事するものであること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第三条の十四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去二年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。
2 第三条の十三第一項第三号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者(以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を開始する年月日
(登録の更新)
第三条の十七 第三条の十三第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)
第三条の十八 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第三条の十六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。
一 建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。
二 登録特定建築基準適合判定資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
三 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ 木造の建築物の構造計算に係る審査方法 四十分
ロ 鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法 四十分
ハ 鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法 四十分
四 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築基準適合判定資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
七 登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
八 不正な受講を防止するための措置を講じること。
九 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十 修了考査に合格した者に対し、別記第十八号の十二様式による修了証明書(第三条の二十第八号及び第三条の二十六第一項第五号において単に「修了証明書」という。)を交付すること。
(登録事項の変更の届出)
第三条の十九 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第三条の十六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)
第三条の二十 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二 講習事務を行う事務所及び登録特定建築基準適合判定資格者講習(以下この条及び第三条の二十六第一項において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
三 講習の受講の申込みに関する事項
四 講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
五 講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
六 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
七 終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
八 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
九 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
十 講習事務に関する公正の確保に関する事項
十一 不正受講者の処分に関する事項
十二 第三条の二十六第一項の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
十三 その他講習事務に関し必要な事項
(登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)
第三条の二十一 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録特定建築基準適合判定資格者講習の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三条の二十二 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録特定建築基準適合判定資格者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第三条の二十三 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第三条の二十四 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が第三条の十八の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第三条の二十五 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第三条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第三条の十九から第三条の二十一まで、第三条の二十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第三条の二十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第三条の二十七の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第三条の十三第一項第三号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第三条の二十六 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日及び住所
五 講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類
二 講義に用いた教材
三 終了した修了考査の問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第三条の二十七 国土交通大臣は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第三条の二十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三条の十三第一項第三号の登録をしたとき。
二 第三条の十九の規定による届出があつたとき。
三 第三条の二十一の規定による届出があつたとき。
四 第三条の二十五の規定により第三条の十三第一項第三号の登録を取り消し、又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の停止を命じたとき。
(完了検査申請書の様式)
第四条 法第七条第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の四において「完了検査申請書」という。)は、別記第十九号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。第四条の八第一項第一号並びに第四条の十六第一項及び第二項において同じ。)
二 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三 都市緑地法第四十三条第一項の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
四 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条第一項の規定が適用される場合にあつては、同法第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同条第二項の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含み、次のイからハまでに掲げる場合にあつてはそれぞれイからハまでに定めるものとする。)
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条第一号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十三条第一項の規定による認定に要した図書及び書類
ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条第二号に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二十九条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第三十一条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条第三号に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十条第一項又は同法第五十四条第一項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第十一条第一項又は同法第五十五条第一項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
五 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
六 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
七 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状
2 法第七条第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第四条の八第二項並びに第四条の十六第一項及び第二項において「直前の確認」という。)を受けた建築主事に対して行う場合の完了検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(用途変更に関する工事完了届の様式等)
第四条の二 法第八十七条第一項において読み替えて準用する法第七条第一項の規定による届出は、別記第二十号様式によるものとする。
2 前項の規定による届出は、法第八十七条第一項において準用する法第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(申請できないやむを得ない理由)
第四条の三 法第七条第二項ただし書(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第七条の三第二項ただし書(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。
(検査済証を交付できない旨の通知)
第四条の三の二 法第七条第四項に規定する建築主事等は、同項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十号の二様式による。
(検査済証の様式)
第四条の四 法第七条第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、同条第二項の規定に基づき完了検査申請書に同条第一項第一号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
(指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
第四条の四の二 第四条の規定は、法第七条の二第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の五の二第一項及び第四条の七第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条第二項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
(完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
第四条の五 法第七条の二第三項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式による。
2 法第七条の二第三項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第二十三号様式による。
3 前項の通知は、法第七条の二第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第四条の七において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
(検査済証を交付できない旨の通知)
第四条の五の二 指定確認検査機関は、法第七条の二第一項の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十三号の二様式による。
(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
第四条の六 法第七条の二第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。
2 指定確認検査機関が第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号又は第四号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(完了検査報告書)
第四条の七 法第七条の二第六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2 法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。
3 法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類
二 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
(中間検査申請書の様式)
第四条の八 法第七条の三第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び第四条の十において「中間検査申請書」という。)は、別記第二十六号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
一 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
二 法第七条の五の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
三 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について第三条の二に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
四 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
五 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、委任状
2 法第七条の三第一項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第一号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第四条の九 建築主事等は、法第七条の三第四項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十七号様式によるものとする。
(中間検査合格証の様式)
第四条の十 法第七条の三第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、第四条の八第二項の規定に基づき中間検査申請書に同号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
(特定工程の指定に関する事項)
第四条の十一 特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域
二 中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間
三 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模
四 指定する特定工程
五 指定する特定工程後の工程
六 その他特定行政庁が必要と認める事項
(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
第四条の十一の二 第四条の八の規定は、法第七条の四第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、第四条の八第二項中「建築主事」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
(中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
第四条の十二 法第七条の四第二項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。
2 法第七条の四第二項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第三十号様式による。
3 前項の通知は、法第七条の四第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十四において同じ。)の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければならない。
(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第四条の十二の二 指定確認検査機関は、法第七条の四第一項の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第三十号の二様式による。
(指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
第四条の十三 法第七条の四第三項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第三十一号様式による。
2 指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書及び書類(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第七条の四第三項の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
(中間検査報告書)
第四条の十四 法第七条の四第六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2 法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。
3 法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類
二 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
(建築物に関する検査の特例)
第四条の十五 法第七条の五に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第七条又は法第七条の三の規定を適用する場合 第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二 法第七条の二又は法第七条の四の規定を適用する場合 第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
(仮使用の認定の申請等)
第四条の十六 法第七条の六第一項第一号(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
図書の種類
明示すべき事項
(い)
各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
(ろ)
配置図
縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
(は)
安全計画書
工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要
2 法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
3 増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、法第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。
4 増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
5 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、法第七条の六第一項第一号又は第二号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式による仮使用認定通知書に第一項又は第二項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付を含む。)するものとする。
(仮使用認定報告書)
第四条の十六の二 法第七条の六第三項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をした日から七日以内とする。
2 法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。
3 法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 別記第三十四号様式の第二面による書類
二 法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
(適合しないと認める旨の通知書の様式)
第四条の十六の三 法第七条の六第四項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第三十五号の五様式及び別記第三十六号様式による。
(違反建築物の公告の方法)
第四条の十七 法第九条第十三項(法第十条第二項、法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
第四条の十八 削除
(違反建築物の設計者等の通知)
第四条の十九 法第九条の三第一項(法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第九条第一項又は第十項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要
二 前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
三 命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
四 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 法第九条の三第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
3 前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。
(建築物の定期報告)
第五条 法第十二条第一項の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
二 法第十二条第一項の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二様式による報告書及び別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の二様式、別記第三十六号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
4 法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(国の機関の長等による建築物の点検)
第五条の二 法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
(建築設備等の定期報告)
第六条 法第十二条第三項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一 法第十二条第三項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第七条の二第五項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
二 法第十二条第三項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等について、設置者が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第十二条第三項の規定による検査は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第十二条第三項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第三十六号の八様式による報告書及び別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の八様式、別記第三十六号の九様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4 法第十二条第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(国の機関の長等による建築設備等の点検)
第六条の二 法第十二条第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第十八条第十八項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(工作物の定期報告)
第六条の二の二 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告の時期は、法第六十六条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。以下「看板等」という。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第一項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
一 法第八十八条第一項において準用する法第十二条第一項及び第三項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
二 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、看板等にあつては別記第三十六号の六様式による報告書及び別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書に、令第百三十八条第二項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第三十六号の十様式による報告書及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の四様式、別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の六様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の十様式、別記第三十六号の十一様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第一項及び第三項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
(国の機関の長等による工作物の点検)
第六条の二の三 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十二条第二項及び第四項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2 法第八十八条第一項及び第三項において準用する法第十八条第十八項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については六年)以内に行うものとする。
(台帳の記載事項等)
第六条の三 法第十二条第八項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 建築物に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ 別記第三号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書、別記第三十七号様式による建築基準法令による処分等の概要書(以下この項及び第十一条の四第一項第五号において「処分等概要書」という。)及び別記第六十七号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
ロ 第一条の三の申請書及び第八条の二第一項において準用する第一条の三の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
二 建築設備に係る台帳 次のイ及びロに掲げる事項
イ 別記第八号様式による申請書の第二面、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものを除く。)及び処分等概要書並びに別記第四十二号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ 第二条の二の申請書及び第八条の二第五項において準用する第二条の二の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
三 防火設備に係る台帳 別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
四 工作物に係る台帳 次のイからニまでに掲げる事項
イ 法第八十八条第一項に規定する工作物にあつては、別記第十号様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第八号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第四十二号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第四十二号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ 法第八十八条第二項に規定する工作物にあつては、別記第十一号様式による申請書の第二面及び別記第四十二号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ハ 別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書(看板等に係るものに限る。)及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに処分等概要書に記載すべき事項
ニ 第三条の申請書及び第八条の二第六項において準用する第三条の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2 法第十二条第八項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 第一条の三(第八条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書を除く。)
二 第二条の二(第八条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
三 第三条(第八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第三号様式による建築計画概要書及び別記第十二号様式による築造計画概要書を除く。)
四 第四条第一項(第八条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
五 第四条の二第一項(第八条の二第十四項において準用する場合を含む。)に規定する書類
六 第四条の八第一項(第八条の二第十七項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
七 第五条第三項に規定する書類
八 第六条第三項に規定する書類
九 第六条の二の二第三項に規定する書類
十 適合判定通知書又はその写し
十一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第六項に規定する適合判定通知書又はその写し
3 第一項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第十二条第八項に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
4 法第十二条第八項に規定する台帳(第二項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5 第二項に規定する書類(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
一 第二項第一号から第六号まで、第十号及び第十一号の図書及び書類 当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して十五年間
二 第二項第七号から第九号までの書類 特定行政庁が定める期間
6 指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
(都道府県知事による台帳の記載等)
第六条の四 都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(第三条の七の申請書及び第八条の二第七項において準用する第三条の七(第三条の十において準用する場合を除く。)の通知書(以下この条において「申請書等」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2 前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
一 別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
二 申請書等の受付年月日
三 構造計算適合性判定の結果
四 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
3 申請書等又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第一項に規定する台帳への記載に代えることができる。
4 第一項に規定する台帳(申請書等を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5 申請書等(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、法第六条の三第四項又は法第十八条第七項の規定による通知書の交付の日から起算して十五年間保存しなければならない。
(建築物調査員資格者証等の種類)
第六条の五 法第十二条第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
2 法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
(建築物等の種類等)
第六条の六 建築物調査員が法第十二条第一項の調査及び同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「調査等」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項の検査及び同条第四項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の点検(以下「検査等」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において建築物調査員資格者証等」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第十二条の二第一項第二号及び法第十二条の三第三項第一号(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
(い)
(ろ)
(は)
建築物調査員資格者証等の種類
建築物、建築設備等及び昇降機等の種類
講習
(一)
特定建築物調査員資格者証
特定建築物
特定建築物調査員(特定建築物調査員資格者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条、第六条の八及び第六条の十において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定建築物調査員講習」という。)
(二)
建築設備検査員資格者証
建築設備(昇降機を除く。以下この表において同じ。)及び防火設備(建築設備についての法第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(以下この表において「検査等」という。)と併せて検査等を一体的に行うことが合理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限る。)
建築設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「建築設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十一並びに第六条の十二において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査員講習」という。)
(三)
防火設備検査員資格者証
防火設備((二)項の(ろ)欄に規定する国土交通大臣が定めたものを除く。)
防火設備検査員資格者証の交付を受けている者(以下「防火設備検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十三条並びに第六条の十四において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録防火設備検査員講習」という。)
(四)
昇降機等検査員資格者証
昇降機(観光用エレベーター等を含む。)及び遊戯施設
昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下「昇降機等検査員」という。)として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第六条の十五並びに第六条の十六において準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機等検査員講習」という。)
(特定建築物調査員講習の登録の申請)
第六条の七 前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件)
第六条の八 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 次条第四号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二 次のいずれかに該当する者が講師として登録特定建築物調査員講習事務に従事するものであること。
イ 建築基準適合判定資格者
ロ 特定建築物調査員
ハ 学校教育法による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ニ 建築行政に関する実務の経験を有する者
ホ イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 法第十二条第一項又は第三項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 前条の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人であること。
ロ 登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
(登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)
第六条の九 登録特定建築物調査員講習事務を行う者(以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。)は、公正に、かつ、前条第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。
一 建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
二 登録特定建築物調査員講習を毎年一回以上行うこと。
三 登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
四 講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目
時間
特定建築物定期調査制度総論
一時間
建築学概論
五時間
建築基準法令の構成と概要
一時間
特殊建築物等の維持保全
一時間
建築構造
四時間
防火・避難
六時間
その他の事故防止
一時間
特定建築物調査業務基準
四時間
五 講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
六 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
七 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
八 登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
九 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第四号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
十 不正な受講を防止するための措置を講じること。
十一 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十二 修了考査に合格した者に対し、別記第三十七号の二様式による修了証明書を交付すること。
(準用)
第六条の十 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)の規定は、第六条の六の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員講習実施機関について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の七、第六条の八並びに第六条の十において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで」と、第三条の二十第八号及び第三条の二十六第一項第五号中「修了証明書」とあるのは「第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の九」と読み替えるものとする。
(建築設備検査員講習の登録の申請)
第六条の十一 第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第六条の十二 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十一並びに第六条の十二において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号及び第三条の二十六第一項第五号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十一」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十二の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の三様式」と読み替えるものとする。
科目
時間
建築設備定期検査制度総論
一時間
建築学概論
二時間
建築設備に関する建築基準法令
三時間三十分
建築設備に関する維持保全
一時間三十分
建築設備の耐震規制、設計指針
一時間三十分
換気、空気調和設備
四時間三十分
排煙設備
二時間
電気設備
二時間三十分
給排水衛生設備
二時間三十分
建築設備定期検査業務基準
二時間三十分
(防火設備検査員講習の登録の申請)
第六条の十三 第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第六条の十四 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十三並びに第六条の十四において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号及び第三条の二十六第一項第五号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九」と、第三条の二十六第一項第三号及び第四項第二号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十三」と、同条第一号中「次条第四号の表の上欄」とあり、第六条の九第五号中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第九号中「第四号の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の中欄」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第三号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第四号から第六号まで及び第九号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第四号中「次の表の上欄」とあるのは「第六条の十四の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第七号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第十二号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の四様式」と読み替えるものとする。
講習区分
科目
時間
学科講習
防火設備定期検査制度総論
一時間
建築学概論
二時間
防火設備に関する建築基準法令
一時間
防火設備に関する維持保全
一時間
防火設備概論
三時間
防火設備定期検査業務基準
二時間
実技講習
防火設備検査方法
三時間
(昇降機等検査員講習の登録の申請)
第六条の十五 第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「登録昇降機等検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第六条の十六 第三条の十四から第三条の二十八まで(第三条の十四第一項、第三条の十六第一項及び第三条の十八を除く。)、第六条の八及び第六条の九の規定は、第六条の六の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第三条の十四第三項第三号中「第三条の十六第一項第二号イからハまで」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八第二号イからホまで」と、第三条の十七第二項中「前三条」とあるのは「第六条の十五並びに第六条の十六において読み替えて準用する第三条の十四(第一項を除く。)から第三条の十六(第一項を除く。)まで及び第六条の八」と、第三条の二十第八号及び第三条の二十六第一項第五号中「修了証明書」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号に規定する修了証明書」と、第三条の二十三中「第三条の十六第一項各号」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の八各号」と、第三条の二十四中「第三条の十八」とあるのは「第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九」と、第六条の八中「前条」とあるのは「第六条の十五」と、同条第一号中「次条第四号の表」とあり、第六条の九第四号中「次の表」とあり、同条第五号中「前号の表」とあり、及び同条第九号中「第四号の表」とあるのは「第六条の十六の表」と、第六条の八第二号ロ及び第六条の九第七号中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第十二号中「別記第三十七号の二様式」とあるのは「別記第三十七号の五様式」と読み替えるものとする。
科目
時間
昇降機・遊戯施設定期検査制度総論
一時間
建築学概論
二時間
昇降機・遊戯施設に関する電気工学
二時間
昇降機・遊戯施設に関する機械工学
二時間
昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令
五時間
昇降機・遊戯施設に関する維持保全
一時間
昇降機概論
三時間
遊戯施設概論
三十分
昇降機・遊戯施設の検査標準
四時間
(特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
第六条の十七 法第十二条の二第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 住民票の写しその他の氏名及び生年月日を証明する書類
二 登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
三 第六条の九第十二号に規定する修了証明書又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
3 第一項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は法第十二条の二第一項第二号の規定による認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
(特定建築物調査員資格者証の条件)
第六条の十八 国土交通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
(特定建築物調査員資格者証の交付)
第六条の十九 国土交通大臣は、第六条の十七の規定による申請があつた場合においては、別記第三十七号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。
(特定建築物調査員資格者証の再交付)
第六条の二十 特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第三十七号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。
3 特定建築物調査員は、第一項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失つた特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)
第六条の二十一 法第十二条の二第三項の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の命令は、別記第三十七号の九様式による返納命令書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
3 特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(建築設備検査員資格者証の交付の申請)
第六条の二十二 法第十二条の三第三項の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第六条の二十三 第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十二
第六条の十七第二項第三号
第六条の九第十二号
第六条の十二において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第三号及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十二
第六条の十八
建築物の
建築設備の
調査等
検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十二並びに第六条の二十三において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十一様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の十二様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の十三様式
(防火設備検査員資格者証の交付の申請)
第六条の二十四 法第十二条の三第三項の規定によつて防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十四様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第六条の二十五 第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十四
第六条の十七第二項第三号
第六条の九第十二号
第六条の十四において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第三号及び第三項
第十二条の二第一項第二号
第十二条の三第三項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十四
第六条の十八
建築物の
防火設備の
調査等
検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十四並びに第六条の二十五において読み替えて準用する第六条の十七第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十五様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の十六様式
第六条の二十一第一項
第十二条の二第三項
第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の十七様式
(昇降機等検査員資格者証の交付の申請)
第六条の二十六 法第十二条の三第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第三十七号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第六条の二十七 第六条の十七第二項及び第三項並びに第六条の十八から第六条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条の十七第二項
前項
第六条の二十六
第六条の十七第二項第三号
第六条の九第十二号
第六条の十六において読み替えて準用する第六条の九第十二号
第六条の十七第二項第三号及び第三項
第十二条の二第一項第二号
法第十二条の三第三項第二号(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第一項第二号
第六条の十七第三項
第一項
第六条の二十六
第六条の十八
建築物の
昇降機等の
調査等
調査等及び検査等
第六条の十九
第六条の十七
第六条の二十六並びに第六条の二十七において読み替えて準用する第六条の十八第二項及び第三項
別記第三十七号の七様式
別記第三十七号の十九様式
第六条の二十第一項
別記第三十七号の八様式
別記第三十七号の二十様式
第六条の二十一第一項
法第十二条の二第三項
法第十二条の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の二第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十八条第一項において準用する法第十二条の二第三項
別記第三十七号の九様式
別記第三十七号の二十一様式
(身分証明書の様式)
第七条 法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
2 法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。
3 法第十五条の二第二項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定により国土交通省の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号の二様式による。
(建築工事届及び建築物除却届)
第八条 法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号様式による。
2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。
3 前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事の確認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第六条の二第一項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4 法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
(国の機関の長等による建築主事に対する通知等)
第八条の二 第一条の三の規定は、法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2 第一条の四の規定は、法第十八条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。
3 第二条第一項及び第三項から第五項までの規定は、法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第十八条第十三項及び第十四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
4 第二条第二項の規定は、法第十八条第十三項の国土交通省令で定める場合について準用する。
5 第二条の二(第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の二において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
6 第三条(第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第十八条第二項の規定による通知について準用する。
7 第三条の七(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知について準用する。
8 第三条の八(第三条の十において準用する場合を含む。第二十一項において同じ。)の規定は、法第十八条第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。
9 第三条の九第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
10 第三条の九第二項の規定は、法第十八条第八項の国土交通省令で定める場合について準用する。
11 第三条の十一の規定は、法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第七項から第九項までの規定による通知書の交付について準用する。
12 第三条の十二の規定は、法第十八条第十項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出について準用する。
13 第四条の規定は、法第十八条第十六項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
14 第四条の二の規定は、法第八十七条第一項において準用する法第十八条第十六項の規定による通知について準用する。
15 第四条の三の二の規定は、法第十八条第十七項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
16 第四条の四の規定は、法第十八条第十八項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
17 第四条の八の規定は、法第十八条第十九項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
18 第四条の九の規定は、法第十八条第二十項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
19 第四条の十の規定は、法第十八条第二十一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
20 第四条の十六の規定は、法第十八条第二十四項第一号又は第二号(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定について準用する。
21 前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条の三第一項第一号及び第四項第一号並びに第三条第三項第一号
別記第二号様式
別記第四十二号様式
第一条の三第八項
別記第四号様式
別記第四十二号の二様式
第二条第一項
別記第五号様式
別記第四十二号の三様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第七条第五項において準用する同規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条第七項
第二条第二項第五号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第七項
第二条第三項
別記第五号の二様式
別記第四十二号の四様式
第二条第四項
別記第六号様式
別記第四十二号の五様式
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第六項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第七項
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第六条
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第七条第五項において準用する同規則第六条
第二条第五項
別記第七号様式
別記第四十二号の六様式
第一条の三第四項第一号ロ、第二条の二第一項第一号並びに第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第八号様式
別記第四十二号の七様式
第二条の二第五項
別記第九号様式
別記第四十二号の八様式
第三条第一項第一号及び第三項第一号ロ
別記第十号様式
別記第四十二号の九様式
第三条第二項第一号
別記第十一号様式
別記第四十二号の十様式
第三条第七項
別記第十三号様式
別記第四十二号の十一様式
別記第十四号様式
別記第四十二号の十二様式
第三条の七第一項第一号
別記第十八号の二様式
別記第四十二号の十二の二様式
第三条の七第三項
別記第十八号の三様式
別記第四十二号の十二の三様式
第三条の九第一項第一号
別記第十八号の四様式
別記第四十二号の十二の四様式
第三条の九第一項第二号
別記第十八号の五様式
別記第四十二号の十二の五様式
第三条の九第三項
別記第十八号の六様式
別記第四十二号の十二の六様式
第三条の九第四項
別記第十八号の七様式
別記第四十二号の十二の七様式
第三条の十一第一項第一号
別記第十八号の八様式
別記第四十二号の十二の八様式
第三条の十一第一項第二号
別記第十八号の九様式
別記第四十二号の十二の九様式
第三条の十一第三項
別記第十八号の十様式
別記第四十二号の十二の十様式
第三条の十一第四項
別記第十八号の十一様式
別記第四十二号の十二の十一様式
第四条第一項
別記第十九号様式
別記第四十二号の十三様式
同法第十二条第一項
同法第十三条第二項
同条第二項
同条第三項
第四条の二第一項
別記第二十号様式
別記第四十二号の十四様式
第四条の三の二第二項
別記第二十号の二様式
別記第四十二号の十五様式
第四条の四
別記第二十一号様式
別記第四十二号の十六様式
第四条の八第一項
別記第二十六号様式
別記第四十二号の十七様式
第四条の九第二項
別記第二十七号様式
別記第四十二号の十八様式
第四条の十
別記第二十八号様式
別記第四十二号の十九様式
第四条の十六第一項
別記第三十三号様式
別記第四十二号の二十様式
第四条の十六第二項
別記第三十四号様式
別記第四十二号の二十一様式
第四条の十六第五項
別記第三十五号様式
別記第四十二号の二十二様式
別記第三十五号の二様式
別記第四十二号の二十三様式
(枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
第八条の三 構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(道路の位置の指定の申請)
第九条 法第四十二条第一項第五号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
図面の種類
明示すべき事項
附近見取図
方位、道路及び目標となる地物
地籍図
縮尺、方位、指定を受けようとする道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目、土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名、土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置並びに土地の高低その他形上特記すべき事項
(指定道路等の公告及び通知)
第十条 特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項若しくは第四項又は法第六十八条の七第一項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
一 指定に係る道路(以下この項及び次条において「指定道路」という。)の種類
二 指定の年月日
三 指定道路の位置
四 指定道路の延長及び幅員
2 特定行政庁は、法第四十二条第三項の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「水平距離指定」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
一 水平距離指定の年月日
二 水平距離指定に係る道路の部分の位置
三 水平距離指定に係る道路の部分の延長
四 水平距離
3 特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
(指定道路図及び指定道路調書)
第十条の二 特定行政庁は、指定道路に関する図面(以下この条及び第十一条の四第一項第七号において「指定道路図」という。)及び調書(以下この条及び第十一条の四第一項第八号において「指定道路調書」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一 指定道路図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。
二 指定道路調書は、指定道路ごとに作成すること。
三 指定道路調書には、少なくとも前条第一項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第四十二号の二十四様式とすること。
四 特定行政庁は、第九条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を指定道路調書に記載すること。
五 特定行政庁は、水平距離指定をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を指定道路図に、前条第二項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。
2 指定道路図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の二の二 法第四十三条第一項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接すること。
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接すること。
(路面と道路の他の部分の路面又は隣地の地表面との高低差)
第十条の三 令第百四十四条の五第一項第一号の国土交通省令で定める高低差は、次に掲げるものとする。
一 道路の部分が道路の他の部分のみに隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面との高低差
二 道路の部分が隣地のみに隣接する場合にあつては、路面と隣地の地表面との高低差
三 道路の部分が道路の他の部分及び隣地のいずれにも隣接する場合にあつては、路面と道路の他の部分の路面及び隣地の地表面との高低差
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第十条の四 法第四十三条第一項ただし書、法第四十四条第一項第二号若しくは第四号、法第四十七条ただし書、法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書若しくは第十三項ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、法第五十二条第十項、第十一項若しくは第十四項、法第五十三条第四項若しくは第五項第三号、法第五十三条の二第一項第三号若しくは第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、法第五十五条第三項各号、法第五十六条の二第一項ただし書、法第五十七条の四第一項ただし書、法第五十九条第一項第三号若しくは第四項、法第五十九条の二第一項、法第六十条の二第一項第三号、法第六十条の三第一項第三号若しくは第二項ただし書、法第六十七条の三第三項第二号、第五項第二号若しくは第九項第二号、法第六十八条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号、法第六十八条の三第四項、法第六十八条の五の三第二項、法第六十八条の七第五項又は法第八十五条第三項若しくは第五項の規定(以下この条において「許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十三号様式(同条第三項又は第五項の規定による許可の申請にあつては別記第四十四号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしたときは、別記第四十五号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、許可関係規定による許可をしないときは、別記第四十六号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4 法第八十八条第二項において準用する法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書若しくは第十三項ただし書、法第五十一条ただし書又は法第八十七条第二項若しくは第三項中法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書若しくは第十三項ただし書若しくは法第五十一条ただし書に関する部分の規定(次項において「工作物許可関係規定」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第四十七号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、工作物許可関係規定の許可に関する通知について準用する。
(認定申請書及び認定通知書の様式)
第十条の四の二 法第四十四条第一項第三号、法第五十五条第二項、法第五十七条第一項、法第六十八条第五項、法第六十八条の三第一項から第三項まで若しくは第七項、法第六十八条の四、法第六十八条の五の二、法第六十八条の五の五第一項若しくは第二項、法第六十八条の五の六、法第八十六条の六第二項、令第百三十一条の二第二項若しくは第三項又は令第百三十七条の十六第二号の規定(以下この条において「認定関係規定」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第四十八号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしたときは、別記第四十九号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、認定関係規定による認定をしないときは、別記第四十九号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(建蔽率制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
第十条の四の三 令第百三十五条の二十第一号の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
(特例容積率の限度の指定の申請等)
第十条の四の四 法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
二 申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書
三 指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十二に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
四 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
第十条の四の五 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
2 法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。
(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
第十条の四の六 法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
(指定の取消しの申請等)
第十条の四の七 法第五十七条の三第二項の指定の取消し(以下この条において「取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 取消しの申請に係る敷地(以下「取消対象敷地」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
図書の種類
明示すべき事項
配置図
縮尺、方位、敷地境界線並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
二 取消対象敷地について所有権及び借地権(法第五十七条の二第一項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、取消しをしたときは、別記第四十九号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第五十号様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(指定の取消しに係る公告の方法)
第十条の四の八 第十条の四の六の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による公告について準用する。
第十条の五 削除
(型式適合認定の申請)
第十条の五の二 法第六十八条の十第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「型式適合認定」という。)のうち、令第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第五十号の二様式による型式適合認定申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は指定認定機関(以下「指定認定機関等」という。)に提出するものとする。
一 建築物の部分の概要を記載した図書
二 建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三 建築物の部分に関し、令第三章第八節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第百八条の三第一項第一号若しくは第四項、令第百二十九条第一項又は令第百二十九条の二第一項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
四 建築物の部分に関し、法第六十八条の二十五第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による構造方法等の認定(以下「構造方法等の認定」という。)又は法第三十八条(法第六十七条の二、法第六十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「特殊構造方法等認定」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
五 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
2 型式適合認定のうち令第百三十六条の二の十一第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
一 前項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二 当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
3 型式適合認定のうち令第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
一 第一項各号(第三号を除く。)に掲げる図書
二 当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
(型式適合認定に係る認定書の通知等)
第十条の五の三 指定認定機関等は、型式適合認定をしたときは、別記第五十号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 認定を受けた者の氏名又は名称
二 認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
三 認定番号
四 認定年月日
2 指定認定機関等は、型式適合認定をしないときは、別記第五十号の四様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
(型式部材等)
第十条の五の四 法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
一 令第百三十六条の二の十一第一号に規定する門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の建築物の部分(次号において「建築物の部分」という。)で、当該建築物の部分(建築設備を除く。以下この号において同じ。)に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの
二 建築物の部分で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の三分の二以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 令第百三十六条の二の十一第二号の表の各項に掲げる建築物の部分又は令第百四十四条の二の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
(型式部材等製造者の認証の申請)
第十条の五の五 法第六十八条の十一第一項又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「型式部材等製造者の認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第五十号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る型式適合認定書の写しを添えて、指定認定機関等に提出するものとする。
(型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
第十条の五の六 法第六十八条の十一第二項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二 型式部材等の種類
三 型式部材等に係る型式適合認定の認定番号及び適合する一連の規定の別
四 工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
五 技術的生産条件に関する事項
2 前項第五号の事項には、法第六十八条の十三第二号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の九において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請に係る工場等に関する事項
イ 沿革
ロ 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ 配置図
ニ 従業員数
ホ 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ 就業者に対する教育訓練等の概要
二 申請に係る型式部材等の生産に関する事項
イ 当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ 生産設備能力及び今後の生産計画
ハ 社内規格一覧表
ニ 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヘ 製造工程の概要図
ト 工程中における品質管理の概要
チ 主要製造設備及びその管理の概要
リ 主要検査設備及びその管理の概要
ヌ 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル 苦情処理の概要
三 申請に係る型式部材等に法第六十八条の十九第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第十条の五の十五において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項
四 申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ 氏名及び職名
ロ 申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3 前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
(認証書の通知等)
第十条の五の七 指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
一 認証を受けた者の氏名又は名称
二 型式部材等の種類
三 認証番号
四 認証年月日
2 指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第五十号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。
(型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
第十条の五の八 法第六十八条の十三第一号(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、第十条の五の四各号に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の型式とする。
(品質保持に必要な生産条件)
第十条の五の九 法第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
二 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
三 製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
四 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
五 次に掲げる方法により品質管理が行われていること。
イ 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1)次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。
(i)製品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii)資材の品質、検査及び保管に関する事項
(iii)工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv)製造設備及び検査設備の管理に関する事項
(v)外注管理に関する事項
(vi)苦情処理に関する事項
(2)社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。
ロ 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ハ 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
(1)製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2)工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
(3)作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
ニ 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
ホ 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ヘ 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
ト 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
六 その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
イ 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1) 品質管理の推進が工場等の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2) 工場等における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3) 工場等における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
ロ 工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1)品質管理に関する計画の立案及び推進
(2)社内規格の制定、改正等についての統括
(3)製品の品質水準の評価
(4)各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5)工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6)就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進
(7)外注管理に関する指導及び助言
2 前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。
一 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。
二 前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。
三 製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
(届出を要しない軽微な変更)
第十条の五の十 法第六十八条の十六(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十条の五の六第二項第一号イ及びニに掲げる事項とする。
(認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
第十条の五の十一 認証型式部材等製造者(法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第六十八条の二十二第二項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。第十条の五の十三において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第六十八条の十六の規定により第十条の五の六第一項及び第二項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第五十号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
第十条の五の十二 認証型式部材等製造者等は、法第六十八条の十七第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第五十号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(型式適合義務が免除される場合)
第十条の五の十三 法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
二 試験的に当該型式部材等の製造をする場合
三 建築物並びに法第八十八条第一項及び第二項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合
(検査方法等)
第十条の五の十四 法第六十八条の十八第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
二 製造される型式部材等が法第六十八条の十三(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
三 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
四 認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
イ 検査を行つた型式部材等の概要
ロ 検査を行つた年月日及び場所
ハ 検査を実施した者の氏名
ニ 検査を行つた型式部材等の数量
ホ 検査の方法
ヘ 検査の結果
五 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。
2 前項第四号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。
(特別な表示)
第十条の五の十五 法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
(認証型式部材等に関する検査の特例)
第十条の五の十六 法第六十八条の二十第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第七条第四項、法第七条の三第四項又は法第十八条第十七項若しくは第二十項の規定による検査 第四条第一項又は第四条の八第一項の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第十二条第五項の規定による報告を求める。
二 法第七条の二第一項又は法第七条の四第一項の規定による検査 第四条の四の二において準用する第四条第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真並びに第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項第一号に規定する図書及び書類並びに同項第二号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第七十七条の三十二第一項の規定により照会する。
(認証の取消しに係る公示)
第十条の五の十七 国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
二 認証の取消しに係る型式部材等の種類
三 認証番号
四 認証を取り消した年月日
(旅費の額)
第十条の五の十八 令第百三十六条の二の十三の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第十条の五の十九 旅費相当額を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第十条の五の二十 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(構造方法等の認定の申請)
第十条の五の二十一 構造方法等の認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
一 構造方法、建築材料又はプログラム(以下「構造方法等」という。)の概要を記載した図書
二 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三 前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法等を評価するために必要な事項を記載した図書
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該構造方法等の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項及び第十一条の二の三第二項第一号において「実物等」という。)の提出を求めることができる。
3 前二項の規定にかかわらず、法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第七十七条の五十七第二項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る構造方法等の性能に関する評価書を第一項の申請書に添える場合にあつては、同項各号に掲げる図書及び実物等を添えることを要しない。
(構造方法等の認定書の通知等)
第十条の五の二十二 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしたときは、別記第五十号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
一 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 認定を受けた構造方法等の名称
三 認定番号
四 認定年月日
五 認定に係る性能評価を行つた指定性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)
2 国土交通大臣は、構造方法等の認定をしないときは、別記第五十号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
(特殊構造方法等認定の申請)
第十条の五の二十三 特殊構造方法等認定の申請をしようとする者は、別記第五十号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
一 構造方法又は建築材料の概要を記載した図書
二 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
三 前二号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が法第二章、第三章第五節並びに第六十七条の三第一項及び第二項の規定並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは前項第三号の規定による審査が困難と認める場合にあつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。
(特殊構造方法等認定書の通知等)
第十条の五の二十四 国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしたときは、別記第五十号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
一 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
三 認定番号
四 認定年月日
2 国土交通大臣は、特殊構造方法等認定をしないときは、別記第五十号の十六様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
(建築協定区域隣接地に関する基準)
第十条の六 法第七十三条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
二 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
(建築基準適合判定資格者の登録の申請)
第十条の七 法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、戸籍謄本又は戸籍抄本及び法第七十七条の五十九第二号に該当しない旨の登記事項証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録)
第十条の八 国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第七十七条の五十八第二項の建築基準適合判定資格者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第五十二号様式による建築基準適合判定資格者登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。
(登録事項)
第十条の九 法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。次条及び第十条の十五の五第二号において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
三 建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
四 勤務先の名称及び所在地
五 法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び同条第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
(変更の登録)
第十条の十 法第七十七条の六十に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 本籍地の都道府県名、氏名及び住所
二 勤務先の名称及び所在地
2 法第七十七条の六十の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から三十日以内に、別記第五十三号様式による変更登録申請書に、本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本及び登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、法第七十七条の六十の規定による申請があつた場合においては、登録簿を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては登録証を書き換えて、申請者に交付する。
(登録証の再交付)
第十条の十一 建築基準適合判定資格者は、登録証を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第五十四号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に登録証を再交付する。
3 建築基準適合判定資格者は、第一項の規定によつて登録証の再交付を申請した後、失つた登録証を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(死亡等の届出)
第十条の十二 法第七十七条の六十一の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、登録証並びに第一号の場合においては戸籍謄本又は戸籍抄本を、第二号の場合においては成年被後見人又は被保佐人であることを証する登記事項証明書を添え、これを届け出なければならない。
一 法第七十七条の六十一第一号の相続人 別記第五十五号様式
二 法第七十七条の六十一第二号の成年後見人又は保佐人 別記第五十六号様式
三 法第七十七条の六十一第三号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第三号に該当するもの 別記第五十七号様式
四 法第七十七条の六十一第三号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第六号に該当するもの 別記第五十八号様式
五 法第七十七条の六十一第三号の建築基準適合判定資格者本人のうち法第七十七条の五十九第七号に該当するもの 別記第五十九号様式
(登録の消除の申請及び登録証の返納)
第十条の十三 建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第六十号様式による登録消除申請書に、登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 建築基準適合判定資格者が法第七十七条の六十二第一項第三号から第五号まで又は第二項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第七十七条の六十一第一号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条第二号に該当する事実が判明したときにあつては成年後見人又は保佐人)は、消除の通知を受けた日から十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の消除)
第十条の十四 国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、その登録簿に消除の事由及びその年月日を記載する。
2 国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から五年間保存する。
(登録証の領置)
第十条の十五 国土交通大臣は、法第七十七条の六十二第二項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
(処分の公告)
第十条の十五の二 法第七十七条の六十二第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
一 処分をした年月日
二 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
三 処分の内容
四 処分の原因となつた事実
(構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)
第十条の十五の三 法第七十七条の六十六第一項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(構造計算適合判定資格者の登録の申請)
第十条の十五の四 法第七十七条の六十六第一項の規定によつて構造計算適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第六十号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 戸籍謄本又は戸籍抄本
二 登記事項証明書
三 前条第一号若しくは第二号に該当する者であることを証する書類又は同条第三号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
(登録事項)
第十条の十五の五 法第七十七条の六十六第二項において準用する法第七十七条の五十八第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別
三 構造計算適合判定資格者検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号
四 第十条の十五の三第一号又は第二号に該当する者である場合においては、その旨
五 第十条の十五の三第三号の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六 勤務先の名称及び所在地
七 法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十二第一項に規定する登録の消除及び法第七十七条の六十六第二項において読み替えて準用する法第七十七条の六十二第二項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
(準用)
第十条の十五の六 第十条の八、第十条の十から第十条の十五の二までの規定は、構造計算適合判定資格者の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条の八第一項
前条
第十条の十五の四
別記第五十二号様式
別記第六十号の三様式
第十条の十第二項
別記第五十三号様式
別記第六十号の四様式
第十条の十一第一項
別記第五十四号様式
別記第六十号の五様式
第十条の十二第一号
別記第五十五号様式
別記第六十号の六様式
第十条の十二第二号
別記第五十六号様式
別記第六十号の七様式
第十条の十二第三号
別記第五十七号様式
別記第六十号の八様式
第十条の十二第四号
別記第五十八号様式
別記第六十号の九様式
第十条の十二第五号
別記第五十九号様式
別記第六十号の十様式
第十条の十三第一項
別記第六十号様式
別記第六十号の十一様式
(委員の任期の基準)
第十条の十五の七 法第八十三条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 委員の任期は、二年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
二 委員は、再任されることができること。
三 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
第十条の十六 法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項又は第四項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 次の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
図書の種類
明示すべき事項
(い)
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請に係る土地の区域(以下「申請区域」という。)
配置図
縮尺及び方位
申請区域の境界線
申請区域内の建築物の敷地境界線、用途、延べ面積、位置及び構造並びに申請に係る建築物と申請区域内の他の建築物との別(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
申請区域内の建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
申請区域内の建築物の各部分の高さ
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内に設ける通路の位置、延長及び幅員
各階平面図
縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
二面以上の立面図
縮尺
開口部の位置及び構造
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
断面図(法第八十六条第一項又は第三項の規定により二以上の構えを成す建築物の建築に係る認定又は許可の申請をする場合にあつては、隣接する二以上の建築物を含む断面図)
縮尺
地盤面
開口部の位置
軒の高さ及び建築物の高さ
建築物間の距離(法第八十六条第一項又は第三項の規定による認定又は許可(一の建築物の建築に係るものに限る。)の申請をする場合を除く。)
地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(ろ)
道路に接して有効な部分の配置図
申請区域の境界線
申請区域内における法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
申請区域内における工作物の位置
申請区域の接する道路の位置
令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(は)
特定道路の配置図
申請区域の境界線
申請区域の接する前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から申請区域が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(に)
道路高さ制限適合建築物の配置図
縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の申請区域の接する前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は令第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請区域内の申請に係る建築物及び申請区域内の道路高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
申請区域の接する前面道路の路面の中心の高さ
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表
申請区域の接する前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ほ)
隣地高さ制限適合建築物の配置図
縮尺
申請区域の境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ)
北側高さ制限適合建築物の配置図
縮尺
申請区域境界線
申請区域内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域の接する道路の位置、幅員及び種類
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における高低差区分区域の境界線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
申請区域内における擁壁の位置
土地の高低
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と)
配置図
軒の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図
縮尺及び方位
申請区域の境界線
法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
申請区域の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
申請区域内における建築物の位置
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における測定線
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における当該建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
申請区域内に建築する建築物で法第五十六条の二第一項の規定による対象区域内にあるものが、当該申請区域内の他の建築物であつて同項の規定による対象区域内にあるものの居住の用に供する部分(その部分が、当該建築する建築物に係る法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域に対応する同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さより低い場合においては、同項に掲げる平均地盤面からの高さの部分)に生じさせる日影の形状及び等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表
申請区域内の建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面を算定するための算式
二 第十条の十八の計画書
三 法第八十六条第一項若しくは第二項の規定による認定の申請をしようとする者又は同条第三項若しくは第四項の規定による許可の申請をしようとする者以外に同条第六項に規定する対象区域(以下「対象区域」という。)内の土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
四 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記第六十一号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 前項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
二 法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第三項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
3 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者は、別記第六十一号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 第一項第一号の表の(い)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
二 法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
4 特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定(次項において「認定」という。)をしたときは、別記第六十二号様式による通知書に、法第八十六条第三項若しくは第四項又は法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可(次項において「許可」という。)をしたときは、別記第六十二号の二様式による通知書に、第一項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5 特定行政庁は、認定をしないときは、別記第六十三号様式による通知書に、許可をしないときは、別記第六十三号の二様式による通知書に、第一項、第二項又は第三項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
第十条の十七 法第八十六条第二項及び同条第四項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 対象区域内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。
二 対象区域内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
三 対象区域内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
四 対象区域内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における法第五十六条の二の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。
(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
第十条の十八 法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をしようとする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をしようとする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
第十条の十九 法第八十六条第八項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る対象区域等を縦覧に供する場所とする。
2 法第八十六条第八項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
第十条の二十 法第八十六条第八項及び法第八十六条の二第六項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
(認定又は許可の取消しの申請等)
第十条の二十一 法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し(以下この条において「認定の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号様式による申請書の正本及び副本に、同条第三項の規定による許可の取消し(以下この条において「許可の取消し」という。)の申請をしようとする者は、別記第六十五号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
一 次の表の(い)項に掲げる図書並びに取消しの申請に係る法第八十六条第十項に規定する公告対象区域(以下「取消対象区域」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第五十二条第八項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第一項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第九項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第一項、第二項及び第七項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第五十六条第七項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
図書の種類
明示すべき事項
(い)
配置図
縮尺及び方位
取消対象区域の境界線
取消対象区域内の各建築物の敷地境界線及び位置
取消対象区域内の各建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積及び位置
土地の高低
取消対象区域内の各建築物の各部分の高さ
取消対象区域内の各建築物の敷地の接する道路の位置及び幅員
(ろ)
各階平面図
縮尺及び方位
外壁の開口部の位置及び構造
法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁の構造
二面以上の立面図
縮尺
開口部の位置及び構造
法第八十六条の五第二項の規定により法第八十六条第一項若しくは第二項又は法第八十六条の二第一項の規定による認定が取り消された場合における延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造
二面以上の断面図
縮尺
地盤面
軒及びひさしの出
軒の高さ及び建築物の高さ
地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は)
道路に接して有効な部分の配置図
縮尺及び方位
敷地境界線
法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積及び位置
道路に接して有効な部分の面積及び位置
敷地内における工作物の位置
敷地の接する道路の位置
令第百三十五条の十七第三項の表(い)欄各項に掲げる地域の境界線
(に)
特定道路の配置図
敷地境界線
前面道路及び当該前面道路が接続する特定道路の位置及び幅員
当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(ほ)
道路高さ制限適合建築物の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の前面道路の境界線からの後退距離
道路制限勾配が異なる地域等の境界線
令第百三十二条又は第百三十四条第二項に規定する区域の境界線
令第百三十五条の九に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について令第百三十五条の九に規定する位置ごとに算定した天空率
道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
前面道路の路面の中心の高さ
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の二第二項の規定により特定行政庁が規則で定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の九に規定する位置からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点における水平投影位置確認表
前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ
道路高さ制限近接点から申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
道路高さ制限近接点における申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
道路高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(へ)
隣地高さ制限適合建築物の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
法第五十六条第一項第二号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離
令第百三十五条の七第一項第二号に規定する隣地高さ制限適合建築物の隣地境界線からの後退距離
隣地制限勾配が異なる地域等の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十に規定する位置ごとに算定した天空率
隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の三第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十に規定する位置からの申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ
隣地高さ制限近接点から申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
隣地高さ制限近接点における申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
隣地高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(と)
北側高さ制限適合建築物の配置図
縮尺
敷地境界線
敷地内における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の位置
擁壁の位置
土地の高低
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側制限高さが異なる地域の境界線
高低差区分区域の境界線
令第百三十五条の十一に規定する位置及び当該位置の間の距離
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について令第百三十五条の十一に規定する位置ごとに算定した天空率
北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図
縮尺
地盤面
地盤面からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
令第百三十五条の四第二項の規定により特定行政庁が規則に定める高さ
擁壁の位置
土地の高低
令第百三十五条の十一に規定する位置からの申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の高さ
北側高さ制限近接点における水平投影位置確認表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ
北側高さ制限近接点から申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の各部分までの水平距離、仰角及び方位角
北側高さ制限近接点における申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空図
水平投影面
天空率
北側高さ制限近接点における天空率算定表
申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物の天空率を算定するための算式
(ち)
配置図
軒の高さ
地盤面の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
日影図
縮尺及び方位
敷地境界線
法第五十六条の二第一項の対象区域の境界線
法別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の境界線
高層住居誘導地区又は都市再生特別地区の境界線
日影時間の異なる区域の境界線
敷地の接する道路、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅員
敷地内における建築物の位置
平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
測定線
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から三十分ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から三十分ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影時間
建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間に水平面に生じさせる日影の等時間日影線
土地の高低
日影形状算定表
申請区域内の建築物が一の敷地内にあるものとみなされた場合における平均地盤面からの当該建築物の各部分の高さ及び日影の形状を算定するための算式
二面以上の断面図
平均地盤面
地盤面及び平均地盤面からの建築物の各部分の高さ
隣地又はこれに連接する土地で日影が生ずるものの地盤面又は平均地表面
平均地盤面算定表
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ及び平均地盤面を算定するための算式
二 取消対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
三 前二号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2 特定行政庁は、認定の取消しをしたときは、別記第六十六号様式による通知書に、許可の取消しをしたときは、別記第六十六号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3 特定行政庁は、取消しをしないときは、別記第六十七号様式による通知書に、許可の取消しをしないときは、別記第六十七号の二様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(認定の取消しに係る公告の方法)
第十条の二十二 第十条の二十の規定は、法第八十六条の五第四項の規定による公告について準用する。
(認定の取消しに係る公告)
第十条の二十二の二 特定行政庁は、法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したとき(法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 法第八十六条第一項若しくは第二項又は第八十六条の二第一項の規定による認定を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
(許可の取消しに係る公告)
第十条の二十二の三 特定行政庁は、法第八十六条第三項若しくは第四項又は第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したとき(法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しをしたときを除く。第三項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2 第十条の二十の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3 法第八十六条第三項若しくは第四項又は第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を取り消したときは、第一項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
(全体計画認定の申請等)
第十条の二十三 全体計画認定の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第一項の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第一項の表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第一項の表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
一 別記第六十七号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書(同条第一項第一号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ 申請に係る建築物が第一条の三第一項第一号ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
ハ 申請に係る建築物が法第三条第二項(法第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
二 全体計画概要書
2 申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
一 別記第六十七号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
イ 前項第一号イからハまでに掲げる図書及び書類
ロ 申請に係る全体計画に法第八十七条の二の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物の全体計画に令第百四十六条第一項第三号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る全体計画に含まれる建築設備が第一条の三第四項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
二 全体計画概要書
3 第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一 法第六条の四第一項第二号に掲げる建築物 認定型式の認定書の写し(その認定型式が令第百三十六条の二の十一第一号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び第一条の三第五項第一号に規定する国土交通大臣が定める図書及び書類)を添えたものにあつては、同項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
二 法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物 第一条の三第五項の表二の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
三 認証型式部材等を有する建築物 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、第一条の三第五項の表一の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
4 第一条の三第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第一項又は第二項の申請書に添える場合においては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項又は第二項の申請書に添えることを要しない。
5 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(法第八十七条第二項又は第三項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項又は第二項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
6 前各項に規定する図書及び書類のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類を申請書に添えなければならない。
7 前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類のうち二以上の図書及び書類の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書及び書類のうちいずれかの図書及び書類を申請書に添付し、他の図書及び書類の添付を省略することができる。
8 特定行政庁は、全体計画認定をしたときは、別記第六十七号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
9 特定行政庁は、全体計画認定をしないときは、別記第六十七号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
(全体計画認定の変更の申請等)
第十条の二十四 全体計画変更認定の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第一項から第七項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 前条第八項及び第九項の規定は、全体計画認定の変更の場合について準用する。この場合において、同条第八項及び第九項中「全体計画認定」とあるのは「全体計画変更認定」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
(全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
第十条の二十五 法第八十六条の八第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 第三条の二第一項各号に掲げる変更であつて、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
二 全体計画認定を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更
(工事現場の確認の表示の様式)
第十一条 法第八十九条第一項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。
(安全上の措置等に関する計画届の様式)
第十一条の二 法第九十条の三(法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
図書の種類
明示すべき事項
付近見取図
方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
工事着手前の各階平面図
縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類並びに開口部及び防火設備の位置
工事計画書
工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等の種類、箇所及び工事期間、工事に伴う火気の種類、使用場所及び使用期間、工事に使用する資材及び機械器具の種類、量並びに集積、設置等の場所、方法及び期間、工事に係る部分の区画の方法並びに工事に係る部分の工事完了後の状況
安全計画書
工事の施工中における使用部分及びその用途並びに工事により機能の確保に支障を生ずる避難施設等に係る代替措置の概要、使用する火気、資材及び機械器具の管理の方法その他安全上、防火上又は避難上講ずる措置の内容
2 法第七条の六第一項第一号又は第二号の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
(手数料の納付の方法)
第十一条の二の二 法第九十七条の四第一項及び第二項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、現金をもつてすることができる。
イ 印紙をもつて納め難い事由があるとき。
ロ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第九十七条の四第一項の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
二 指定認定機関又は承認認定機関に納める場合 法第七十七条の四十五第一項(法第七十七条の五十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。
三 指定性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合 法第七十七条の五十六第二項及び法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。
(手数料の額)
第十一条の二の三 法第九十七条の四第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 構造方法等の認定 申請一件につき、二万円に、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円とする。
二 特殊構造方法等認定 申請一件につき、二百五万円
三 型式適合認定 申請一件につき、別表第三の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
四 型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、四十九万円
五 法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、職員二人が同条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条の十三に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第十条の五の十八から第十条の五の二十までの規定を準用する。
2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等において行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を実地に確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合 申請一件につき、前項第一号本文に定める額に、当該試験の立会い又は当該実地確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
二 既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる認定を受けようとする場合 次のイからハまでに掲げる場合の手数料は、それぞれ当該イからハまでに定める額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
イ 法第二条第九号若しくは第九号の二ロ若しくは法第六十四条又は令第一条第五号若しくは第六号、令第二十条の七第二項から第四項まで、令第百十二条第一項若しくは令第百十四条第五項の規定に基づく認定の場合 二十八万円
ロ 令第四十六条第四項の表一の(八)項又は第八条の三の規定に基づく認定の場合 七十二万円
ハ 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号。第五項第一号において「機関省令」という。)第六十三条第四号に掲げる認定のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合 三十七万円
三 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 二万円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一の額を加算した額(ただし、法第六十八条の二十五第五項及び第七項の規定により申請する場合にあつては、二万円)
四 既に特殊構造方法等認定を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合 五十五万円
五 次の表の各項に掲げる規定のうち、既に型式適合認定(建築物の部分で、門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する認定に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合 次のイからヘまでに掲げる場合の手数料は、それぞれ当該イからヘまでに定める額
イ 次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の三
ロ 次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ハ 次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の四分の一
ニ 次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ホ 次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の五分の四
ヘ 次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。) 別表第三(い)欄に掲げる手数料は、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の二十分の九
(一)
法第二十条(第一項第一号後段、第二号イ後段及び第三号イ後段に係る部分に限る。)及び令第三章(令第五十二条第一項、令第六十一条、令第六十二条の八、令第七十四条第二項、令第七十五条、令第七十六条及び令第八十条の三を除き、令第八十条の二にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定
(二)
法第二十一条から法第二十四条まで、法第二十五条から法第二十七条まで、法第三十五条の二、法第三十五条の三、法第三章第五節(法第六十一条及び法第六十二条第二項中門及び塀に係る部分、法第六十六条並びに法第六十七条の二を除く。)、法第六十七条の三第一項(門及び塀に係る部分を除く。)及び法第八十四条の二並びに令第四章、令第五章(第六節を除く。)、令第五章の二から令第五章の三まで、令第七章の二及び令第七章の九の規定
(三)
法第二十八条(第一項を除く。)、法第二十八条の二から法第三十条まで、法第三十一条第一項、法第三十三条及び法第三十四条並びに令第二章(令第十九条、令第二十条及び令第三十一条から令第三十五条までを除く。)及び令第五章の四(令第百二十九条の二の五第三項第三号を除き、令第百二十九条の二の四第一項及び令第百二十九条の二の五第二項第六号にあつては国土交通大臣が定めた構造方法のうちその指定する構造方法に係る部分に限る。)の規定
六 既に型式部材等製造者の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合 申請一件につき二万六千円
七 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合 二万六千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額(申請に係る工場等の件数を一として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
八 一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万六千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第四号又は第五号に規定する額の合計額
3 法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち指定認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「処分等」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる処分等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 型式適合認定 申請一件につき、第一項第三号に掲げる額
二 型式部材等製造者の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、第一項第四号に掲げる額
三 法第六十八条の二十二第一項の認証又はその更新 申請に係る工場等一件につき、三十九万円に、指定認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第一項第五号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
四 性能評価 別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4 第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項第一号から第三号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5 第三項第四号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 機関省令第六十三条第五号の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合 申請一件につき、別表第二の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第二項第一号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
二 既に構造方法等の認定のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合 申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ 第二項第一号イに掲げる認定に係る性能評価 二十六万円
ロ 第二項第一号ロに掲げる認定に係る性能評価 七十万円
ハ 第二項第一号ハに掲げる認定に係る性能評価 三十五万円
三 既に構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの認定を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合 別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の十分の一
6 法第九十七条の四第二項の国土交通省令で定める手数料のうち承認認定機関又は承認性能評価機関が行う処分等に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
一 手数料の額が当該処分等の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
7 承認認定機関又は承認性能評価機関は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
一 認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
二 審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
三 旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
四 その他必要な事項
(磁気ディスク等による手続)
第十一条の三 特定行政庁が指定した区域内においては、次の表の(い)欄に掲げる申請書、届出書、報告書、届出、通知書又は計画書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、特定行政庁が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。
(い)
(ろ)
第一条の三第一項の申請書
別記第二号様式の第二面から第六面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第一条の三第四項の申請書
別記第二号様式の第二面から第六面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第一条の三第八項に規定する場合の申請書
別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第二条の二第一項の申請書
別記第八号様式の第二面による書類
第二条の二第五項に規定する場合の申請書
別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条第一項の申請書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)
別記第十号様式の第二面による書類
第三条第一項の申請書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)
別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類
第三条第二項の申請書
別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第三条第三項の申請書
別記第二号様式の第二面から第六面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第三条第七項に規定する場合の申請書
別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第四条第一項の申請書
別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の二第一項の届出書
別記第二十号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の八第一項の申請書
別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十六第一項の仮使用認定申請書
別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の第二面による書類
第四条の十六第二項の仮使用認定申請書(建築主事に申請する場合に限る。)
別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の第二面による書類
第五条第三項の報告書
別記第三十六号の二様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「調査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「調査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面、第三面及び第四面による書類、別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書並びに第五条第三項に規定する国土交通大臣が定める調査結果表
第六条第三項又は第六条の二の二第三項の報告書(昇降機(観光用エレベーター等を含む。以下同じ。)に係るものに限る。)
別記第三十六号の四様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象建築物等の欄」及び「報告対象昇降機の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の五様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項又は第六条の二の二第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第六条第三項又は第六条の二の二第三項の報告書(昇降機、遊戯施設及び防火設備に係るものを除く。)
別記第三十六号の六様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の七様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項又は第六条の二の二第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第六条第三項の報告書(防火設備に係るものに限る。)
別記第三十六号の八様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「検査者の欄」、「報告対象建築物の欄」及び「検査による指摘の概要の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の九様式による定期検査報告概要書並びに第六条第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第六条の二の二第三項の報告書(遊戯施設に係るものに限る。)
別記第三十六号の十様式の第一面(「所有者の欄」、「管理者の欄」、「報告対象遊園地等の欄」及び「報告対象遊戯施設の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類、別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書並びに第六条の二の二第三項に規定する国土交通大臣が定める検査結果表
第八条第一項の建築物を建築しようとする旨の届出
別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類
第八条第一項の建築物を除却しようとする旨の届出
別記第四十一号様式の第二面による書類
第八条第二項の建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出
別記第四十号様式の第二面から第四面までによる書類
第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項の規定による通知書
別記第四十二号様式の第二面から第六面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第一項において準用する第一条の三第四項の規定による通知書
別記第四十二号様式の第二面から第六面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の通知書
別記第四十二号の二様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第五項において準用する第二条の二第一項の規定による通知書
別記第四十二号の七様式の第二面による書類
第八条の二第五項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の通知書
別記第四十二号の八様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第六項において準用する第三条第一項の規定による通知書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)
別記第四十二号の九様式の第二面による書類
第八条の二第六項において準用する第三条第一項の規定による通知書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)
別記第四十二号の七様式(昇降機用)の第二面による書類
第八条の二第六項において準用する第三条第二項の規定による通知書
別記第四十二号の十様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書の第一面による書類
別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち配置図
第八条の二第六項において準用する第三条第三項の規定による通知書
別記第四十二号様式の第二面から第六面までによる書類、別記第四十二号の七様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第四十二号の九様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第四十二号の七様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第六項において準用する第三条第七項に規定する場合の通知書
別記第四十二号の十一様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第四十二号の十二様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第八条の二第十三項において準用する第四条第一項の規定による通知書
別記第四十二号の十三様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第十四項において準用する第四条の二第一項の規定による通知書
別記第四十二号の十四様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第十七項において準用する第四条の八第一項の規定による通知書
別記第四十二号の十七様式の第二面及び第三面による書類
第八条の二第二十項において準用する第四条の十六第一項の仮使用認定申請書
別記第四十二号の二十様式による仮使用認定申請書の第二面による書類
第八条の二第二十項において準用する第四条の十六第三項の仮使用認定申請書
別記第四十二号の二十一様式による仮使用認定申請書の第二面による書類
第十条の四第一項の申請書(法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るものを除く。)
別記第四十三号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四第一項の申請書のうち法第八十五条第三項又は第五項の規定に係るもの
別記第四十四号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第十条の四第四項の申請書
別記第四十七号様式の第二面による書類
第十条の四の二第一項の申請書
別記第四十八号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四の四第一項の申請書
別記第四十九号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の四の四第一項第二号の計画書
別記第四十九号の四様式の第一面による書類
第十条の四の七第一項の申請書
別記第四十九号の七様式の第一面(「申請者の欄」、「既指定番号の欄」及び「敷地の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面による書類
第十条の十六第一項及び第二項の申請書(認定に係るものに限る。)
別記第六十一号様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の十六第一項及び第二項の申請書(許可に係るものに限る。)
別記第六十一号の二様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の十八の計画書(認定に係るものに限る。)
別記第六十四号様式の第一面による書類
第十条の十八の計画書(許可に係るものに限る。)
別記第六十四号の二様式の第一面による書類
第十条の二十一第一項の申請書(認定に係るものに限る。)
別記第六十五号様式の第一面(「申請者の欄」、「既認定番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の二十一第一項の申請書(許可に係るものに限る。)
別記第六十五号の二様式の第一面(「申請者の欄」、「既許可番号の欄」及び「建築物の数の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)、第二面及び第三面による書類
第十条の二十三の申請書
別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第十条の二十四の申請書
別記第六十七号の三様式の第一面(「申請者の欄」及び「設計者の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)及び第二面から第六面までによる書類並びに全体計画概要書
第十一条の二第一項の届出
別記第六十九号様式の第二面による書類
2 前項の区域内においては、第一条の三第一項若しくは第四項若しくは第三条第二項若しくは第三項の申請書又は第八条の二第一項において準用する第一条の三第一項若しくは第四項若しくは第八条の二第六項において準用する第三条第二項若しくは第三項の規定による通知書については、次の各号に掲げる付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、特定行政庁が定めるものによることができる。
一 別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち付近見取図
二 別記第十二号様式による築造計画概要書の第二面による書類のうち付近見取図
3 次の表の(い)欄に掲げる申請書のうち同表の(ろ)欄に掲げる書類については、当該書類の提出に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定確認検査機関が定めるものによることができる。
(い)
(ろ)
第三条の三第一項において準用する第一条の三第一項の申請書
別記第二号様式の第二面から第六面までによる書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
第三条の三第一項において準用する第一条の三第四項の申請書
別記第二号様式の第二面から第六面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
第三条の三第一項において準用する第一条の三第八項に規定する場合の申請書
別記第四号様式(「計画を変更する建築物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第二項において準用する第二条の二第一項の申請書
別記第八号様式の第二面による書類
第三条の三第二項において準用する第二条の二第五項に規定する場合の申請書
別記第九号様式(「計画を変更する昇降機の直前の確認の欄」又は「計画を変更する建築設備の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第一項の申請書(観光用エレベーター等に係るものを除く。)
別記第十号様式の第二面による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第一項の申請書(観光用エレベーター等に係るものに限る。)
別記第八号様式(昇降機用)の第二面による書類
第三条の三第三項において準用する第三条第二項の申請書
別記第十一号様式の第二面による書類及び別記第十二号様式による築造計画概要書
第三条の三第三項において準用する第三条第三項の申請書
別記第二号様式の第二面から第六面までによる書類、別記第八号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第八号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び別記第三号様式による建築計画概要書
第三条の三第三項において準用する第三条第七項に規定する場合の申請書
別記第十三号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
別記第十四号様式(「計画を変更する工作物の直前の確認の欄」に記載すべき事項に係る部分に限る。)による書類
第四条の四の二において準用する第四条第一項の申請書
別記第十九号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十一の二において準用する第四条の八第一項の申請書
別記第二十六号様式の第二面及び第三面による書類
第四条の十六第二項の仮使用認定申請書(指定確認検査機関に申請する場合に限る。)
別記第三十四号様式による仮使用認定申請書第二面による書類
4 次の表の(い)欄に掲げる申請書又は通知書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、都道府県知事が定める方法により当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、都道府県知事が定めるものによることができる。
(い)
(ろ)
第三条の七第一項の申請書
別記第十八号の二様式の第二面及び第三面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
第八条の二第七項において準用する第三条の七第一項の規定による通知書
別記第四十二号の十二の二様式の第二面及び第三面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書の第一面及び第二面による書類
別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち配置図
5 第三条の七第一項の申請書又は第八条の二第七項において準用する第三条の七第一項の規定による通知書については、別記第三号様式による建築計画概要書の第三面による書類のうち付近見取図に代えて、当該図書に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等であつて、都道府県知事が定めるものによることができる。
6 次の表の(い)欄に掲げる申請書又は通知書については、(ろ)欄に掲げる書類に代えて、当該書類に明示すべき事項を記録した磁気ディスク等の提出のうち指定構造計算適合性判定機関が定めるものによることができる。
(い)
(ろ)
第三条の十において準用する第三条の七第一項の申請書
別記第十八号の二様式の第二面及び第三面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書
第八条の二第七項において準用する第三条の十において準用する第三条の七第一項の規定による通知書
別記第四十二号の十二の二様式の第二面及び第三面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書
(書類の閲覧等)
第十一条の四 法第九十三条の二(法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
一 別記第三号様式による建築計画概要書
二 別記第十二号様式による築造計画概要書
三 別記第三十六号の三様式による定期調査報告概要書
四 別記第三十六号の五様式、別記第三十六号の七様式、別記第三十六号の九様式及び別記第三十六号の十一様式による定期検査報告概要書
五 処分等概要書
六 全体計画概要書
七 指定道路図
八 指定道路調書
2 特定行政庁は、前項の書類(同項第七号及び第八号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
3 特定行政庁は、第一項の書類を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
(映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
第十一条の五 令第百四十七条の四において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(権限の委任)
第十二条 法(第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二第一項並びに第四章の二第二節及び第三節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号から第八号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第九条の三第一項の規定による通知を受理し、及び同条第二項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)
二 法第十二条の二第一項及び法第十二条の三第三項の規定による交付をすること。
三 法第十二条の二第一項第二号及び法第十二条の三第三項第二号の規定による認定をすること。
四 法第十二条の二第三項(法第十二条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
五 法第十四条第一項の規定による助言又は援助をし、及び同条第二項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
六 法第十五条の二の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
七 法第十六条の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
八 法第十七条第二項、第四項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び第九項の規定により指示すること。
九 法第四十九条第二項の規定による承認をすること。
十 法第六十八条の二第五項の規定による承認をすること。
十一 法第四章の三に規定する権限
十二 法第八十五条の三の規定による承認をすること。
十三 令第百四十四条の四第三項の規定による承認をすること。
十四 第六条の十八(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
十五 第六条の二十(第六条の二十三、第六条の二十五及び第六条の二十七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。