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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則

住宅の品質確保の促進等に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 住宅性能評価
第一節 住宅性能評価
(住宅性能評価書に記載すべき事項)
第一条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 住宅性能評価を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先
三 建設された住宅に係る住宅性能評価(以下「建設住宅性能評価」という。)を行った新築住宅にあっては、当該新築住宅の工事監理者及び工事施工者の氏名又は名称及び連絡先
四 住宅性能評価を行った既存住宅(新築住宅以外の住宅をいう。以下同じ。)にあっては、当該既存住宅の所有者(当該既存住宅が共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)である場合にあっては、住宅性能評価を行った住戸の所有者に限る。)の氏名又は名称及び連絡先
五 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、新築、増築、改築、移転、修繕及び模様替(修繕及び模様替にあっては、軽微なものを除く。)の時における当該既存住宅の建築主、設計者、工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)並びにその確認の方法
六 住宅性能評価を行った住宅の所在地及び名称
七 住宅性能評価を行った住宅の階数、延べ面積、構造その他の当該住宅に関する基本的な事項で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(国土交通大臣及び消費者庁長官が定める方法により確認されたものに限る。)及びその確認の方法
八 住宅の性能に関し日本住宅性能表示基準に従って表示すべき事項(以下「性能表示事項」という。)ごとの住宅性能評価の実施の有無
九 住宅性能評価を行った住宅の性能その他日本住宅性能表示基準に従って表示すべきもの
十 住宅性能評価を行った既存住宅にあっては、住宅性能評価の際に認められた当該既存住宅に関し特記すべき事項(前号に掲げるものを除く。)
十一 住宅性能評価を行った住宅の地盤の液状化に関し住宅性能評価の際に入手した事項のうち参考となるもの(申請者からの申出があった場合に限る。)
十二 住宅性能評価書を交付する登録住宅性能評価機関の名称及び登録の番号
十三 登録住宅性能評価機関の印
十四 住宅性能評価を行った評価員の氏名
十五 住宅性能評価書の交付番号
十六 住宅性能評価書を交付する年月日
(住宅性能評価書に付すべき標章)
第二条 法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で設計住宅性能評価書に係るものは、別記第一号様式に定める標章とする。
2 法第五条第一項の国土交通省令・内閣府令で定める標章で建設住宅性能評価書に係るものは、住宅性能評価を行った住宅が新築住宅である場合にあっては別記第二号様式に、既存住宅である場合にあっては別記第三号様式に定める標章とする。
(設計住宅性能評価の申請)
第三条 設計された住宅に係る住宅性能評価(以下「設計住宅性能評価」という。)の申請をしようとする者は、別記第四号様式の設計住宅性能評価申請書(設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価(以下この項において「変更設計住宅性能評価」という。)にあっては、第一面を別記第五号様式としたものとする。以下単に「設計住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、設計住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更設計住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。以下この条において「設計評価申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
2 前項の申請は、性能表示事項のうち設計住宅性能評価を希望するもの(住宅性能評価を受けなければならない事項として国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(以下「必須す評価事項」という。)を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
一 第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを添えたもの
二 第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号イ(3)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
4 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る設計住宅性能評価の申請のうち、次に掲げるものにあっては、第一項の規定にかかわらず、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示することを要しない。
一 第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの
二 第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写しを有している登録住宅性能評価機関が設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定されたものを明示しないことについて評価の業務の公正かつ適確な実施に支障がないと認めたもの
5 特別評価方法認定を受けた方法(以下「認定特別評価方法」という。)を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書のほか、設計住宅性能評価申請書の正本及び副本に、それぞれ、第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅性能評価機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
6 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る設計住宅性能評価の申請にあっては、設計評価申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項については、これを明示することを要しない。
7 登録住宅性能評価機関は、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理については、電子情報処理組織(登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条第五項において同じ。)の使用又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の受理によることができる。
(設計住宅性能評価書の交付等)
第四条 設計住宅性能評価書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行わなければならない。
2 登録住宅性能評価機関は、次に掲げる場合においては、設計住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第六号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
一 設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
二 設計住宅性能評価申請書又はその添付図書に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
三 申請に係る住宅の計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
3 前項の通知書の交付は、設計住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。ただし、共同住宅又は長屋における二以上の住戸で一の申請者により設計住宅性能評価の申請が行われたもののうち、それらの一部について同項の通知書を交付する場合にあっては、この限りでない。
4 登録住宅性能評価機関から設計住宅性能評価書を交付された者は、設計住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、設計住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5 登録住宅性能評価機関は、前各項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスクの交付によることができる。
(建設住宅性能評価の申請)
第五条 建設住宅性能評価の申請をしようとする者は、新築住宅に係る申請にあっては別記第七号様式の、既存住宅に係る申請にあっては別記第八号様式の建設住宅性能評価申請書(建設住宅性能評価書が交付された住宅でその建設工事の変更をしようとするものに係る建設住宅性能評価(以下この項において「変更建設住宅性能評価」という。)にあっては第一面を別記第九号様式としたものとする。以下単に「建設住宅性能評価申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、当該住宅に係る設計住宅性能評価書又はその写し(新築住宅について当該住宅に係る設計住宅性能評価を行った登録住宅性能評価機関とは異なる登録住宅性能評価機関に申請しようとする場合に限る。)、建設住宅性能評価のために必要な図書で国土交通大臣及び消費者庁長官が定めるもの(変更建設住宅性能評価にあっては、当該変更に係るものに限る。)及び建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証(以下この項において単に「確認済証」という。)の写しを添えて、これを登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。ただし、同法第六条第一項の規定による確認を要しない住宅に係る申請又は既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請にあっては、確認済証の写しの添付を要しない。
2 前項の申請は、性能表示事項のうち建設住宅性能評価を希望するもの(必須す評価事項を除く。)を明らかにして、しなければならない。
3 新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請は、検査時期(住宅性能評価のための検査を行うべき時期として評価方法基準に定められたもの(第六十四条第一号ロ(4)の規定により指定された検査が、特定の時期に行うべき検査のすべてのものである場合においては、当該時期を除く。)をいう。以下同じ。)のうち最初のものの後の工程に係る工事を開始するまでに、これを行わなければならない。ただし、検査を要しない住宅にあっては、この限りでない。
4 第三条第五項及び第六項の規定は、既存住宅に係る建設住宅性能評価の申請について準用する。
5 第三条第七項の規定は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書の受理について準用する。
(検査)
第六条 建設住宅性能評価(新築住宅に係るものに限る。以下この条において同じ。)の申請者は、登録住宅性能評価機関に対し、検査時期に行われるべき検査の対象となる工程(以下この条において「検査対象工程」という。)に係る工事が完了する日又は完了した日を通知しなければならない。
2 登録住宅性能評価機関は、前項の規定による通知を受理したときは、同項に規定する日又はその通知を受理した日のいずれか遅い日から七日以内に、評価員に当該検査時期における検査を行わせなければならない。 3 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われるまでに、当該検査対象工程に係る工事の実施の状況を報告する書類で評価方法基準に定められたもの(以下「施工状況報告書」という。)を登録住宅性能評価機関に提出しなければならない。
4 建設住宅性能評価の申請者は、検査が行われる場合には、当該住宅の建設工事が設計住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅のものであることを証する図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
5 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る検査を行ったときは、遅滞なく、別記第十号様式の検査報告書により建設住宅性能評価の申請者にその旨を報告しなければならない。
(建設住宅性能評価書の交付等)
第七条 建設住宅性能評価書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及び第十五条第一号ロ(1)若しくはハ(2)に規定する書類(建設住宅性能評価申請書を除き、住宅性能評価に要したものに限る。)又はその写しを添えて行わなければならない。
2 登録住宅性能評価機関は、新築住宅に係る建設住宅性能評価にあっては次の各号に、既存住宅に係る建設住宅性能評価にあっては第一号、第二号又は第四号に掲げる場合においては、建設住宅性能評価書を交付してはならない。この場合において、登録住宅性能評価機関は、別記第十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
一 建設住宅性能評価申請書若しくはその添付図書、施工状況報告書又は第六条第四項に規定する図書(次号において「申請書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき。
二 申請書等に記載された内容が明らかに虚偽であるとき。
三 申請に係る住宅が、建築基準法第六条第一項の建築基準関係規定に適合しないと認めるとき。
四 登録住宅性能評価機関の責に帰すことのできない事由により検査を行うことができないとき。
五 申請に係る住宅について建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項の検査済証が交付されていないとき。ただし、同法第七条第一項の規定による検査を要しない住宅又は同法第七条の六第一項第一号若しくは第二号の規定による認定を受けた住宅にあっては、この限りでない。
3 前項の通知書の交付は、建設住宅性能評価申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。第四条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 登録住宅性能評価機関から建設住宅性能評価書を交付された者(次項において「被交付者」という。)は、建設住宅性能評価書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、建設住宅性能評価書の再交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
5 住宅を新築する建設工事の請負契約又は住宅を譲渡する契約を被交付者と締結し、かつ、被交付者から当該住宅に係る当該建設住宅性能評価書又はその写しを交付された者は、建設住宅性能評価書の交付を当該登録住宅性能評価機関に申請することができる。
6 第四条第五項の規定は、前各項に規定する図書の交付について準用する。
第二節 登録住宅性能評価機関
(登録住宅性能評価機関に係る登録の申請)
第八条 法第七条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第十二号様式の登録住宅性能評価機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 申請者(法人である場合はその役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。))の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五 主要な株主の構成を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項(評価の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
九 申請者が法第八条第三号から第五号までに該当しない旨を誓約する書面
十 別記第十三号様式の評価の業務の計画棟数を記載した書類
十一 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十二 評価員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法別表の中段に掲げる者であることを証する書類及び登録講習機関が行う講習の課程を修了したことを証する書類
十三 その他参考となる事項を記載した書類
(登録住宅性能評価機関に係る登録の区分)
第九条 法第七条第二項の国土交通省令で定める区分は、同項各号に掲げる住宅の種別ごとにそれぞれ次に掲げるものとする。
一 設計住宅性能評価を行う者としての登録
二 新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録
三 既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録
(登録住宅性能評価機関登録簿の記載事項)
第十条 法第九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録住宅性能評価機関が法人である場合は、役員の氏名
二 評価の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
三 登録住宅性能評価機関が評価の業務を行う区域
(公示事項)
第十一条 法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録住宅性能評価機関に係る事項の変更の届出)
第十二条 登録住宅性能評価機関は、法第十条第二項の規定により法第九条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第十四号様式の登録住宅性能評価機関変更届出書に第八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録住宅性能評価機関に係る登録の更新)
第十三条 登録住宅性能評価機関は、法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第十五号様式の登録住宅性能評価機関登録更新申請書に第八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第九条及び第十条の規定は、登録住宅性能評価機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第十四条 法第十二条第二項の規定により登録住宅性能評価機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第十六号様式の登録住宅性能評価機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅性能評価機関の地位を承継した者にあっては、別記第十七号様式の登録住宅性能評価機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第十八号様式の登録住宅性能評価機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本 三 法第十二条第一項の規定により登録住宅性能評価機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第十九号様式の登録住宅性能評価機関事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅性能評価機関の地位を承継した法人にあっては、別記第二十号様式の登録住宅性能評価機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(評価の業務の実施基準)
第十五条 法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる方法により住宅性能評価を行うこと。
イ 設計住宅性能評価は、評価方法基準に従い、設計住宅性能評価申請書及びその添付図書をもって行うこと。
ロ 新築住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
(1)建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第四項の図書をもって行うこと。
(2)検査は、評価方法基準に従い、検査時期に実地に行うこと。
ハ 既存住宅に係る建設住宅性能評価は、次に定める方法により行うこと。
(1)建設住宅性能評価の実施上の必要に応じ、平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書を作成すること。
(2)建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに(1)に規定する図書をもって行うこと。
(3)検査は、評価方法基準に従い、実地に行うこと。
二 登録住宅性能評価機関が評価の申請を自ら行った場合その他の場合であって、住宅性能評価の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る住宅性能評価を行わないこと。
三 評価の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅性能評価機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四 登録住宅性能評価機関は、評価員の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
五 評価の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(評価業務規程)
第十六条 登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項前段の規定により評価業務規程の届出をしようとするときは、別記第二十一号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録住宅性能評価機関は、法第十六条第一項後段の規定により評価業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第二十二号様式の登録住宅性能評価機関評価業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 事務所の所在地及びその事務所が評価の業務を行う区域に関する事項
三 住宅性能評価を行う住宅の種類その他評価の業務の範囲に関する事項
四 評価の業務の実施の方法に関する事項
五 評価の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六 評価員の選任及び解任に関する事項
七 評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
八 評価員の配置及び教育に関する事項
九 住宅性能評価を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
十 評価の業務の実施及び管理の体制に関する事項
十一 第二十条第三項に規定する帳簿その他の評価の業務に関する書類の管理に関する事項
十二 財務諸表等(法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る同条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
十三 評価の業務に関する公正の確保に関する事項
十四 その他評価の業務の実施に関し必要な事項
4 登録住宅性能評価機関は、評価業務規程を評価の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(掲示の記載事項及び様式)
第十七条 法第十七条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録番号
二 登録の有効期間
三 登録住宅性能評価機関の氏名又は名称
四 登録住宅性能評価機関が法人である場合においては、代表者の氏名
五 主たる事務所の所在地及び電話番号
六 実施する住宅性能評価の種類
七 住宅性能評価を行う住宅の種類
八 その事務所が業務を行う区域
2 法第十七条の規定により登録住宅性能評価機関が行う掲示は、別記第二十三号様式によるものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十八条 法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十九条 法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅性能評価機関が定めるものとする。
一 登録住宅性能評価機関の使用に係る電子計算機と法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
第二十条 法第十九条第一項の評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 住宅性能評価の申請を受け付けた年月日
二 検査を行った年月日
三 住宅性能評価書に記載した事項のうち、第一条各号(第十二号及び第十三号を除く。)に掲げるもの
四 第四条第二項又は第七条第二項の規定により通知書を交付した年月日及びその通知書に記載した事項
五 当該住宅に係る評価の業務に関する料金の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録住宅性能評価機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において同じ。)を、評価の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第二十一条 法第十九条第二項の評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる住宅性能評価に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 設計住宅性能評価 設計住宅性能評価申請書及びその添付図書
二 新築住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第四項の図書(住宅性能評価に要したものに限る。)並びに同条第五項に規定する検査報告書の写し
三 既存住宅に係る建設住宅性能評価 建設住宅性能評価申請書及びその添付図書並びに建設住宅性能評価の実施上の必要に応じて作成した平面図、立面図、断面図、配置図、構造計算書その他の図書
2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号に掲げる書類に代えることができる。
3 登録住宅性能評価機関は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第二十三条において単に「書類」という。)を、設計住宅性能評価に要したもの(当該登録住宅性能評価機関が行った建設住宅性能評価に要したものと同一のものを除く。)にあっては設計住宅性能評価書を交付した日から五年間、建設住宅性能評価に要したものにあっては建設住宅性能評価書を交付した日から二十年間、保存しなければならない。
(登録住宅性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
第二十二条 登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十四号様式の登録住宅性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(業務の廃止等に係る書類の引継ぎ)
第二十三条 登録住宅性能評価機関は、法第二十三条第一項の規定により評価の業務の全部を廃止したとき又は法第二十四条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消されたときは、帳簿及び書類を住宅紛争処理支援センターに引き継がなければならない。
第三節 登録講習機関
(登録講習機関に係る登録の申請)
第二十四条 法第二十五条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第二十五号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五 主要な株主の構成を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項(講習の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
九 申請者が法第八条第三号並びに法第二十六条第二号及び第三号に該当しない旨を誓約する書面
十 法第二十七条第一項第一号の住宅性能評価に関する実務に関する科目を担当する講師が同項第二号に掲げる基準に適合していることを証する書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十五条 法第二十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。
(公示事項)
第二十六条 法第二十五条第二項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条に規定する事項とする。
(登録講習機関に係る事項の変更の届出)
第二十七条 登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十条第二項の規定により法第二十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第二十六号様式の登録講習機関変更届出書に第二十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録講習機関に係る登録の更新)
第二十八条 登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第二十九条 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第二項の規定により登録講習機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第二十八号様式の登録講習機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の事業の全部を譲り受けて登録講習機関の地位を承継した者にあっては、別記第二十九号様式の登録講習機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第三十号様式の登録講習機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により登録講習機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第三十一号様式の登録講習機関事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第二十五条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録講習機関の地位を承継した法人にあっては、別記第三十二号様式の登録講習機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(講習の業務の実施基準)
第三十条 法第二十五条第二項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 講習を毎年一回以上行うこと。
二 講習は講義及び修了考査により行い、講習時間の合計はおおむね二十七時間とし、講習科目ごとの講習時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
三 講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いること。
四 講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五 修了考査は、講義の終了後に行い、評価員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
六 講習の課程を修了した者(以下この節において「講習修了者」という。)に対して、別記第三十三号様式の修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。
七 不正な受講を防止するための措置を講じること。
八 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨を公示すること。
九 講習の業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習機関として行う講習の業務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(講習業務規程)
第三十一条 登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項前段の規定により講習業務規程の届出をしようとするときは、別記第三十四号様式の登録講習機関講習業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十六条第一項後段の規定により講習業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第三十五号様式の登録講習機関講習業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 法第二十五条第二項において準用する法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 講習の業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 講習の受講の申請に関する事項
五 講習の業務の実施の方法に関する事項
六 講習の内容及び時間に関する事項
七 講習に用いる教材に関する事項
八 修了考査の方法に関する事項
九 修了証の交付に関する事項
十 講習の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
十一 第三十四条第三項に規定する帳簿その他の講習の業務に関する書類の管理に関する事項
十二 財務諸表等(法第二十五条第二項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
十三 講習の業務に関する公正の確保に関する事項
十四 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
4 登録講習機関は、講習業務規程を講習の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十二条 法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三十三条 法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一 登録講習機関の使用に係る電子計算機と法第二十五条第二項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)
第三十四条 法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の講習の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間
四 受講者の氏名、生年月日及び住所
五 講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付の年月日及び修了証の番号
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十五条第二項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第三十七条第二号において同じ。)を、講習の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録講習機関は、講習に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(登録講習機関に係る業務の休廃止の届出)
第三十五条 登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第二十三条第一項の規定により講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十六号様式の登録講習機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(講習の実施結果の報告)
第三十六条 登録講習機関は、講習を行ったときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 修了者数
2 前項の報告書には、第三十四条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講習に用いた教材及び修了考査に用いた問題用紙を添えなければならない。
3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
一 登録講習機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法
(講習の業務の引継ぎ)
第三十七条 登録講習機関は、法第二十九条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
一 講習の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 講習の業務に関する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める行為
(国土交通大臣が行う講習の手数料の納付の方法)
第三十八条 法第三十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
一 印紙をもって納め難い事由があるとき。
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十九条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習の受講の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
(国土交通大臣が行う講習の手数料の額)
第三十九条 法第三十条の国土交通省令で定める手数料の額は、九万六千二百円とする。
第二章 住宅型式性能認定等
第一節 住宅型式性能認定
(住宅型式性能認定の申請)
第四十条 住宅型式性能認定の申請をしようとする者は、別記第三十七号様式の住宅型式性能認定申請書(以下単に「住宅型式性能認定申請書」という。)に住宅型式性能認定のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(次項において「住宅型式性能認定申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
2 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書のほか、住宅型式性能認定申請書に第八十条第一項に規定する特別評価方法認定書の写しを添えなければならない(登録住宅型式性能認定等機関が、当該特別評価方法認定書の写しを有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
3 認定特別評価方法を用いて評価されるべき住宅に係る住宅型式性能認定の申請にあっては、住宅型式性能認定申請添付図書に明示すべき事項のうち評価方法基準(当該認定特別評価方法により代えられる方法に限る。)に従って評価されるべき事項を明示することを要しない。
(住宅型式性能認定書の交付等)
第四十一条 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしたときは、別記第三十八号様式の住宅型式性能認定書(以下単に「住宅型式性能認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 登録住宅型式性能認定等機関は、住宅型式性能認定をしないときは、別記第三十九号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3 住宅型式性能認定書の交付を受けた者は、住宅型式性能認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、住宅型式性能認定書の再交付を申請することができる。
(住宅型式性能認定の公示)
第四十二条 法第三十一条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類
三 認定を受けた型式に係る性能表示事項
四 住宅に係る住宅型式性能認定にあっては、当該認定を受けた型式の性能
五 認定番号
六 認定年月日
第二節 認証型式住宅部分等製造者
(型式住宅部分等製造者の認証)
第四十三条 法第三十三条第一項の認証(以下単に「認証」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十号様式の型式住宅部分等製造者認証申請書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証申請書」という。)に住宅型式性能認定書の写しその他の認証のために必要な図書で国土交通大臣が定めるもの(以下「型式住宅部分等製造者認証申請添付図書」という。)を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
(型式住宅部分等製造者認証申請書に記載すべき事項)
第四十四条 法第三十三条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
二 型式住宅部分等の種類
三 型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定の認定番号及び認定年月日
四 工場その他の事業場(以下「工場等」という。)の名称及び所在地
五 技術的生産条件に関する事項
2 前項第五号の事項には、法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 申請に係る工場等に関する事項
イ 沿革
ロ 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ 配置図
ニ 従業員数
ホ 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ 就業者に対する教育訓練等の概要
二 申請に係る型式住宅部分等の生産に関する事項
イ 当該型式住宅部分等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ 生産設備能力及び今後の生産計画
ハ 社内規格一覧表
ニ 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要 ヘ 製造工程の概要図
ト 工程中における品質管理の概要
チ 主要製造設備及びその管理の概要
リ 主要検査設備及びその管理の概要
ヌ 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル 苦情処理の概要
三 申請に係る型式住宅部分等に法第三十九条第一項の特別な標章を付する場合にあっては、その表示方式に関する事項
四 申請に係る型式住宅部分等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ 氏名及び職名
ロ 申請に係る型式住宅部分等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3 前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本工業規格Q九〇〇一の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあっては、前項第一号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
(型式住宅部分等製造者認証書の交付等)
第四十五条 登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしたときは、別記第四十一号様式の型式住宅部分等製造者認証書(以下単に「型式住宅部分等製造者認証書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 登録住宅型式性能認定等機関は、認証をしないときは、別記第四十二号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3 型式住宅部分等製造者認証書の交付を受けた者は、型式住宅部分等製造者認証書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、型式住宅部分等製造者認証書の再交付を申請することができる。
(認証に係る公示)
第四十六条 法第三十三条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 認証を受けた型式住宅部分等の種類
三 認証を受けた型式住宅部分等に係る性能表示事項
四 住宅である型式住宅部分等にあっては、当該認証を受けた型式住宅部分等の性能
五 認証番号
六 認証年月日
(認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新)
第四十七条 認証型式住宅部分等製造者は、法第三十六条第一項の認証の更新(以下単に「認証の更新」という。)を受けようとするときは、別記第四十三号様式の認証型式住宅部分等製造者更新申請書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者更新申請書」という。)に型式住宅部分等製造者認証申請添付図書を添えて、これを登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
2 第四十四条及び第四十五条の規定は、認証型式住宅部分等製造者に係る認証の更新について準用する。この場合において、第四十四条第一項中「型式住宅部分等の種類」とあるのは「当該認証型式住宅部分等の認証番号及び認証年月日」と、同条第二項中「法第三十五条第二号」とあるのは「法第三十六条第二項において準用する法第三十五条第二号」と読み替えるものとする。
(認証型式住宅部分等製造者に係る変更の届出)
第四十八条 認証型式住宅部分等製造者は、氏名若しくは名称、住所又は第四十四条第二項各号に掲げる事項に変更(型式住宅部分等の種類の変更、工場等の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更並びに第四十四条第二項第一号イ及びニに掲げる事項に係る変更を除く。)があったときは、別記第四十四号様式の認証型式住宅部分等製造者変更届出書(以下単に「認証型式住宅部分等製造者変更届出書」という。)を登録住宅型式性能認定等機関に提出しなければならない。
(認証型式住宅部分等製造者に係る製造の廃止の届出)
第四十九条 認証型式住宅部分等製造者は、当該認証に係る型式住宅部分等の製造の事業を廃止しようとするときは、登録住宅型式性能認定等機関に別記第四十五号様式の製造事業廃止届出書により届け出なければならない。
2 登録住宅型式性能認定等機関は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について公示しなければならない。
一 認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
二 事業の廃止に係る認証型式住宅部分等の種類
三 認証番号
四 事業を廃止する年月日
(型式適合義務が免除される場合)
第五十条 法第三十八条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 本邦において外国に輸出するため当該型式住宅部分等の製造をする場合
二 試験的に当該型式住宅部分等の製造をする場合
三 住宅性能評価を行うことのできる住宅以外の建築物に用いるため当該型式住宅部分等の製造をする場合
(検査方法等)
第五十一条 法第三十八条第二項の規定による検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に定められた検査を行うこと。
二 製造される型式住宅部分等が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
三 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式住宅部分等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式住宅部分等を出荷しないこと。
四 認証型式住宅部分等ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
イ 検査を行った型式住宅部分等の概要
ロ 検査を行った年月日及び場所
ハ 検査を実施した者の氏名
ニ 検査を行った型式住宅部分等の数量
ホ 検査の方法
ヘ 検査の結果
五 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該型式住宅部分等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。 2 前項第四号の検査記録簿が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同号の検査記録簿に代えることができる。
(特別な標章)
第五十二条 法第三十九条第一項の国土交通省令で定める方式による特別な標章は、別記第四十六号様式に定める標章とし、認証型式住宅部分等製造者がその認証に係る型式住宅部分等の見やすい箇所に付するものとする。
(認証型式住宅部分等に関する住宅性能評価の特例)
第五十三条 法第四十条第二項の規定による確認は、建設住宅性能評価申請書及びその添付図書、施工状況報告書並びに第六条第四項の図書の審査により行うものとする。
(特別な標章の禁止に係る公示)
第五十四条 国土交通大臣は、法第四十三条第一項又は第二項の規定により特別な標章を付することを禁止したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 特別な標章を付することを禁止した認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
二 特別な標章を付することを禁止した型式住宅部分等の種類
三 認証番号
四 特別な標章を付することを禁止した年月日及び禁止の期間
(旅費の額)
第五十五条 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第五十六条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査に係る工場等の所在地に出張をする職員の旅費法第二条第一項第六号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第五十七条 旅費法第六条第一項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る工場等ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第六条第一項の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第四十六条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
第三節 登録住宅型式性能認定等機関
(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の申請)
第五十八条 法第四十四条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第四十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五 主要な株主の構成を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項(認定等の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
九 申請者が法第八条第三号並びに法第四十五条第二号及び第三号に該当しない旨を誓約する書面
十 認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十一 認定員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第四十七条各号に定める者であることを証する書類
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(登録住宅型式性能認定等機関登録簿の記載事項)
第五十九条 法第四十六条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録住宅型式性能認定等機関が法人である場合は、役員の氏名
二 認定等の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
(公示事項)
第六十条 法第四十四条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録住宅型式性能認定等機関に係る事項の変更の届出)
第六十一条 登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第四十六条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第四十八号様式の登録住宅型式性能認定等機関変更届出書に第五十八条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録住宅型式性能認定等機関に係る登録の更新)
第六十二条 登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第四十九号様式の登録住宅型式性能認定等機関登録更新申請書に第五十八条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第五十九条の規定は、登録住宅型式性能認定等機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第六十三条 法第四十四条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第五十号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の事業の全部を譲り受けて登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した者にあっては、別記第五十一号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第五十二号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三 法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第五十三号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第四十四条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録住宅型式性能認定等機関の地位を承継した法人にあっては、別記第五十四号様式の登録住宅型式性能認定等機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(認定等の業務の実施基準)
第六十四条 法第四十四条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 認定等の方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるものとする。
イ 住宅型式性能認定を行う場合 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
(1)住宅型式性能認定申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。
(2)審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
(3)住宅型式性能認定書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項を指定すること。
ロ 認証又は認証の更新を行う場合 次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。
(1)型式住宅部分等製造者認証申請書又は認証型式住宅部分等製造者更新申請書及びその添付図書をもって審査を行うこと。
(2)審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第三十五条各号(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
(3)第七十七条第二項第二号から第五号までに掲げる場合を除き、申請に係る工場等において実地に行うこと。
(4)型式住宅部分等製造者認証書には、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項及び建設住宅性能評価において要しない検査を指定すること。
二 登録住宅型式性能認定等機関が認定等の申請を自ら行った場合その他の場合であって、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る認定等を行わないこと。
三 認定等の業務を行う部門の専任の管理者は、登録住宅型式性能認定等機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四 認定等の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第六十五条 法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第六十六条 法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録住宅型式性能認定等機関が定めるものとする。
一 登録住宅型式性能認定等機関の使用に係る電子計算機と法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
第六十七条 法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所
二 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
イ 住宅型式性能認定にあっては、当該認定の申請に係る住宅又はその部分の種類、名称、構造、材料その他の概要 ロ 認証又は認証の更新にあっては、当該認証又は認証の更新の申請に係る工場等の所在地、名称その他の概要及び製造をする型式住宅部分等に係る住宅型式性能認定番号その他の概要
三 認定等の申請を受け付けた年月日
四 認証又は認証の更新にあっては、実地検査を行った年月日
五 住宅型式性能認定にあっては審査を行った認定員の氏名、認証又は認証の更新にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
六 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
七 住宅型式性能認定にあっては認定番号、認証にあっては認証番号、認証の更新にあっては更新に係る認証の認証番号
八 住宅型式性能認定書又は型式住宅部分等製造者認証書を交付した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
九 法第五十三条第一項の規定による報告を行った年月日
十 認定等に係る公示を行った年月日
十一 第四十九条第二項の規定による公示を行った年月日及び同項第四号の年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第四十四条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録住宅型式性能認定等機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において同じ。)は、認定等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第六十八条 法第四十四条第三項において準用する法第十九条第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 住宅型式性能認定 住宅型式性能認定申請書及びその添付図書並びに住宅型式性能認定書の写しその他審査の結果を記載した書類
二 認証 型式住宅部分等製造者認証申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書
三 認証の更新 型式住宅部分等製造者認証更新申請書及びその添付図書、型式住宅部分等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した書類並びに認証型式住宅部分等製造者変更届出書
2 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録住宅型式性能認定等機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の書類に代えることができる。
3 登録住宅型式性能認定等機関は、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第七十五条第二号において単に「書類」という。)を、当該認定又は認証が失効したときから二十年間保存しなければならない。
(登録住宅型式性能認定等機関に係る業務の休廃止の届出)
第六十九条 登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十四条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第五十五号様式の登録住宅型式性能認定等機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定等業務規程)
第七十条 登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十九条第一項前段の規定により認定等業務規程の届出をしようとするときは、別記第五十六号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録住宅型式性能認定等機関は、法第四十九条第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第五十七号様式の登録住宅型式性能認定等機関認定等業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項
三 認定等を行う住宅の種類その他認定等の業務の範囲に関する事項
四 認定等の業務の実施の方法に関する事項
五 認定等の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六 認定員の選任及び解任に関する事項
七 認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項
八 認定等の業務の実施及び管理の体制に関する事項
九 第六十七条第三項に規定する帳簿その他の認定等の業務に関する書類の管理に関する事項
十 財務諸表等(法第四十四条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第四十四条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
十一 認定等の業務に関する公正の確保に関する事項
十二 その他認定等の業務の実施に関し必要な事項
4 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等業務規程を認定等の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(登録住宅型式性能認定等機関による認定等の報告)
第七十一条 登録住宅型式性能認定等機関は、認定等を行ったときは、遅滞なく、別記第五十八号様式の認定等を行った旨の報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録住宅型式性能認定等機関は、前項の認定等を行った旨の報告書に記載した事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(国土交通大臣への報告)
第七十二条 登録住宅型式性能認定等機関は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
一 住宅型式性能認定を受けた型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有していない事実があると思料するとき。
二 認証型式住宅部分等製造者が法第三十四条第一号又は第四号に該当する事実があると思料するとき。
三 認証型式住宅部分等製造者の技術的生産条件が法第三十五条第二号の国土交通大臣が定める技術的基準に適合していない事実があると思料するとき。
四 認証型式住宅部分等製造者が法第三十八条の規定に違反する事実があると思料するとき。
五 認証型式住宅部分等製造者が不正の手段により認証を受けたと思料するとき。
(国土交通大臣による通知等)
第七十三条 法第五十三条第二項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 住宅型式性能認定書の交付を受けた者の氏名又は名称及び住所
二 住宅型式性能認定を受けた型式に係る住宅又はその部分の種類
三 当該型式に係る性能表示事項
四 当該型式が住宅に係るものである場合にあっては、当該型式の性能
五 当該型式の認定番号
六 当該型式を認定した登録住宅型式性能認定等機関の名称
第七十四条 法第五十三条第三項の規定により国土交通大臣が行う通知及び公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 認証型式住宅部分等製造者の氏名又は名称及び住所
二 当該認証に係る型式住宅部分等の種類
三 認証番号
四 当該認証を行った登録住宅型式性能認定等機関の名称
(認定等の業務の引継ぎ)
第七十五条 登録住宅型式性能認定等機関は、法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
一 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める行為
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の納付の方法)
第七十六条 法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
一 印紙をもって納め難い事由があるとき。
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が行う認定等の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
(国土交通大臣が行う認定等の手数料の額)
第七十七条 法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる認定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 住宅型式性能認定 申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額
(い)
(ろ)
(は)
床面積の合計が百平方メートル以内のもの又は床の部分がないもの
一万四千円
一万円
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの
二万円
一万二千円
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの
三万千円
一万四千円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの
三万七千円
一万五千円
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの
五万四千円
一万七千円
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
十六万六千円
一万八千円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
二十六万六千円
二万円
二 認証又は認証の更新 申請に係る工場等一件につき、四十八万円(外国において本邦に輸出される型式住宅部分の製造をするものにあっては、申請に係る工場等一件につき三十九万円に、職員二人が法第三十五条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張をするとした場合に旅費法の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、第五十五条から第五十七条までの規定を準用する。)
2 次の各号に掲げる場合の手数料は、前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 同時に行われる申請において、一の型式につき二以上の性能表示事項についてそれぞれ住宅型式性能認定を受けようとする場合 前項第一号の表の(い)欄に掲げる認定を受けようとする住宅又はその部分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に申請件数を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額
二 既に認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式住宅部分等につき新たに認証を受けようとする場合 申請一件につき二万五千円
三 既に建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の十一第一号に規定する建築物の部分に係る建築基準法第六十八条の十一第一項の認証を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする住宅である型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 申請一件につき二万五千円
四 同時に行われる申請において、一の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 二万五千円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
五 一の申請において、一の技術的生産条件で二以上の工場等において認証を受けようとする場合 二万五千円に申請に係る工場等の件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
六 同時に行われる申請において、一の工場において二以上の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式住宅部分等につき認証を受けようとする場合 三十九万円に申請件数から一を減じた数を乗じた額及び前項第二号に定める額の合計額
第三章 特別評価方法認定
第一節 特別評価方法認定
(特別評価方法認定の申請)
第七十八条 特別評価方法認定の申請をしようとする者は、別記第五十九号様式の特別評価方法認定申請書(以下単に「特別評価方法認定申請書」という。)に第八十三条第一項に規定する証明書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(特別評価方法認定申請書に記載すべき事項)
第七十九条 法第五十八条第二項の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 認定を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所
二 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法(以下「特別評価方法」という。)の名称
三 特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項
(特別評価方法認定書の交付等)
第八十条 国土交通大臣は、特別評価方法認定をしたときは、別記第六十号様式の特別評価方法認定書(以下単に「特別評価方法認定書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 国土交通大臣は、特別評価方法認定をしないときは、別記第六十一号様式の通知書を申請者に交付しなければならない。
3 特別評価方法認定書の交付を受けた者は、特別評価方法認定書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、特別評価方法認定書の再交付を申請することができる。
(特別評価方法認定の手数料)
第八十一条 法第六十条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
一 印紙をもって納め難い事由があるとき。
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第五十八条第一項の特別評価方法認定の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
2 法第六十条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき二万円とする。
(試験の申請)
第八十二条 特別評価方法認定のための審査に係る試験の申請をしようとする者は、別記第六十二号様式の試験申請書に次に掲げる図書を添えて、これを登録試験機関に提出しなければならない。
一 特別評価方法の概要を記載した書類
二 評価方法基準に従った方法のうち、特別評価方法により代えられるべき部分を明示した書類
三 前二号に掲げるもののほか、平面図、立面図、断面図、構造詳細図、構造計算書、実験の結果その他の試験を実施するために必要な事項を記載した図書
(証明書の交付等)
第八十三条 登録試験機関は、試験を実施したときは、別記第六十三号様式の試験の結果の証明書(次項において「証明書」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、汚損し、又は破損したときは、証明書の再交付を申請することができる。
第二節 登録試験機関
(登録試験機関に係る登録の申請)
第八十四条 法第六十一条第一項に規定する登録を受けようとする者は、別記第六十四号様式の登録試験機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第八号に掲げる書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 申請者(法人である場合はその役員)の氏名及び略歴(申請者が住宅関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
五 主要な株主の構成を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項(試験の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
七 申請者が法第八条第一号及び第二号に規定する者(同条第一号に規定する者にあっては、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)に該当しない旨の市町村の長の証明書
八 申請者が法第八条第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
九 申請者が法第八条第三号並びに法第六十二条第二号及び第三号に該当しない旨を誓約する書面
十 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名及び略歴を記載した書類
十一 試験員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該者が法第六十四条各号に掲げる者であることを証する書類
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(登録試験機関登録簿の記載事項)
第八十五条 法第六十三条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録試験機関が法人である場合は、役員の氏名
二 試験の業務を行う部門の専任の管理者の氏名
(公示事項)
第八十六条 法第六十一条第三項において準用する法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
(登録試験機関に係る事項の変更の届出)
第八十七条 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十条第二項の規定により法第六十三条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、別記第六十五号様式の登録試験機関変更届出書に第八十四条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(登録試験機関に係る登録の更新)
第八十八条 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第六十六号様式の登録試験機関登録更新申請書に第八十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。同条ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 第八十五条の規定は、登録試験機関が登録の更新を行う場合について準用する。
(承継の届出)
第八十九条 法第六十一条第三項において準用する法第十二条第二項の規定により登録試験機関の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第六十七号様式の登録試験機関事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の事業の全部を譲り受けて登録試験機関の地位を承継した者にあっては、別記第六十八号様式の登録試験機関事業譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二 法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、別記第六十九号様式の登録試験機関事業相続同意証明書及び戸籍謄本
三 法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により登録試験機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、別記第七十号様式の登録試験機関事業相続証明書及び戸籍謄本
四 法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により合併によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五 法第六十一条第三項において準用する法第十二条第一項の規定により分割によって登録試験機関の地位を承継した法人にあっては、別記第七十一号様式の登録試験機関事業承継証明書、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(試験の業務の実施基準)
第九十条 法第六十一条第三項において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次に定める方法に従い、試験員二名以上によって行うこと。
イ 第八十二条第一項各号に掲げる図書をもって審査を行うこと。
ロ 審査を行うに際し、図書の記載事項に疑義があり、提出された図書のみでは試験を行うことが困難であると認めるときは、追加の図書を求めて審査を行うこと。
ハ イ又はロの図書のみでは、試験を行うことが困難であると認めるときは、申請者にその旨を通知し、試験に係る実物等の提出を受け、当該試験を行うことが困難であると認める事項について追加試験その他の方法により審査を行うこと。
二 登録試験機関が試験の申請を自ら行った場合その他の場合であって、試験の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める場合においては、これらの申請に係る試験を行わないこと。 三 試験の業務を行う部門の専任の管理者は、登録試験機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
四 試験の業務に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していること。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第九十一条 法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第九十二条 法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一 登録試験機関の使用に係る電子計算機と法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項第四号に掲げる請求をした者(以下この条において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクをもって調製するファイルに情報を記録したものを請求者に交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、請求者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
第九十三条 法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の試験の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 試験を申請した者の氏名又は名称及び住所
二 試験の申請に係る特別評価方法の名称
三 当該特別評価方法を用いて評価されるべき性能表示事項
四 試験の申請を受けた年月日
五 試験を行った試験員の氏名
六 証明書の交付を行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第六十一条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において同じ。)は、試験の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第九十四条 法第六十一条第三項において準用する法第十九条第二項の試験の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、第八十二条第一項各号に掲げる図書及び証明書の写しその他の審査の結果を記載した書類とする。
2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の書類に代えることができる。
3 登録試験機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。第九十七条第二号において単に「書類」という。)を、当該書類に係る特別評価方法認定が取り消されたときから二十年間保存しなければならない。
(登録試験機関に係る業務の休廃止の届出)
第九十五条 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十二号様式の登録試験機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(試験業務規程)
第九十六条 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項前段の規定により試験業務規程の届出をしようとするときは、別記第七十三号様式の登録試験機関試験業務規程届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第一項後段の規定により試験業務規程の変更の届出をしようとするときは、別記第七十四号様式の登録試験機関試験業務規程変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 法第六十一条第三項において準用する法第四十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 試験の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 事務所の所在地及びその事務所が試験の業務を行う区域に関する事項
三 試験を行う住宅の種類その他試験の業務の範囲に関する事項
四 試験の業務の実施の方法に関する事項
五 試験の業務に関する料金及びその収納の方法に関する事項
六 試験員の選任及び解任に関する事項
七 試験の業務に関する秘密の保持に関する事項
八 試験の業務の実施及び管理の体制に関する事項
九 第九十三条第三項に規定する帳簿その他の試験の業務に関する書類の管理に関する事項
十 財務諸表等(法第六十一条第三項において準用する法第十八条第一項に規定する財務諸表等をいう。以下この号において同じ。)の備付け及び財務諸表等に係る法第六十一条第三項において準用する法第十八条第二項各号に掲げる請求の受付に関する事項
十一 試験の業務に関する公正の確保に関する事項
十二 その他試験の業務の実施に関し必要な事項
4 登録試験機関は、試験業務規程を試験の業務を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
(試験の業務の引継ぎ)
第九十七条 登録試験機関は、法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第三項に規定する場合には、次に掲げる行為をしなければならない。
一 試験の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 試験の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める行為
(国土交通大臣が行う試験の手数料の納付の方法)
第九十八条 法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の規定による手数料の納付は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、現金をもってすることができる。
一 印紙をもって納め難い事由があるとき。
二 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第六十一条第三項において準用する法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が行う試験の申請をする場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納めるとき。
(国土交通大臣が行う試験の手数料の額)
第九十九条 法第六十一条第三項において準用する法第五十七条の国土交通省令で定める手数料の額は、申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(い)
(ろ)
(は)
特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
二十八万円
四万円
特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの
三十七万円
五万円
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの
五十六万円
七万円
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの
八十四万円
九万円
床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
百八万円
十一万円
右に掲げる試験以外のもの
三十五万円
五万円
特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
四十五万円
五万円
特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験
四十五万円
五万円
2 次の各号に掲げる場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
二 技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、前項の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
三 一の申請において、前項の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合 それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額
第四章 住宅に係る紛争の処理体制
第一節 指定住宅紛争処理機関
(指定住宅紛争処理機関に係る指定の申請)
第百条 法第六十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 紛争処理の業務を行おうとする事務所の所在地
三 紛争処理の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、指定の申請をしようとする者が弁護士会である場合にあっては第一号、第四号、第六号及び第八号、弁護士会以外の者である場合にあっては次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則又は定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類
五 組織及び運営に関する事項を記載した書類
六 紛争処理委員となるべき者の氏名及び略歴を記載した書類
七 現に行っている業務の概要を記載した書類
八 その他参考となる事項を記載した書類
(紛争処理委員の変更の届出)
第百一条 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理委員に変更があった場合においては、遅滞なく、新たに選任した紛争処理委員の氏名及び略歴を記載した書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(指定住宅紛争処理機関である旨の掲示)
第百二条 指定住宅紛争処理機関は、その名称及び「指定住宅紛争処理機関」の文字を、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定住宅紛争処理機関に係る業務の休廃止の届出)
第百三条 指定住宅紛争処理機関は、法第六十六条第三項において準用する法第二十三条第一項の規定により紛争処理の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第七十五号様式の指定住宅紛争処理機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(住宅紛争処理の申請)
第百四条 住宅紛争処理の申請をしようとする者は、別記第七十六号様式の住宅紛争処理申請書(次項において単に「住宅紛争処理申請書」という。)を指定住宅紛争処理機関に提出しなければならない。
2 仲裁の申請をする場合においては、法による仲裁に付する旨の合意を証する書面を住宅紛争処理申請書に添付しなければならない。
(あっせん又は調停の開始)
第百五条 指定住宅紛争処理機関は、当事者の双方又は一方から、あっせん又は調停の申請がなされたときは、あっせん又は調停を行う。
(あっせん)
第百六条 指定住宅紛争処理機関によるあっせんは、三人以内のあっせん委員がこれを行う。
2 あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めるものとする。
(調停)
第百七条 指定住宅紛争処理機関による調停は、三人以内の調停委員がこれを行う。
2 指定住宅紛争処理機関は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
(あっせん又は調停をしない場合)
第百八条 指定住宅紛争処理機関は、紛争がその性質上あっせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあっせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あっせん又は調停をしないものとする。
(仲裁の開始)
第百九条 指定住宅紛争処理機関は、当事者間に法による仲裁に付する旨の合意がある場合であって、当事者の双方又は一方から仲裁の申請がなされたときは、仲裁を行う。
(仲裁)
第百十条 指定住宅紛争処理機関による仲裁は、三人以内の仲裁委員がこれを行う。
2 仲裁委員は、紛争処理委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
3 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定(以下この項において「合意選定」という。)がなされない場合において、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者は、紛争処理委員のうちから指定住宅紛争処理機関の長が指名する。ただし、合意選定がなされていない仲裁委員となるべき者が二人又は三人である場合においては、仲裁委員のうち二人は、紛争処理委員のうちから当事者がそれぞれ一人ずつ選定した者につき、指定住宅紛争処理機関の長が指名する。
4 指定住宅紛争処理機関の行う仲裁については、法及びこの規則に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定に準じて行うものとする。
(仲裁委員が欠けた場合の措置)
第百十一条 指定住宅紛争処理機関は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2 前条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
(住宅紛争処理における期日調書等の保存)
第百十二条 指定住宅紛争処理機関は、住宅紛争処理の手続が終了した日から二十年間、審理の経過を記載した期日調書その他当該事件に関する書類を保存しなければならない。
(選任すべき紛争処理委員の数)
第百十三条 法第六十八条第一項の国土交通省令で定める数は、十人とする。
(住宅紛争処理の申請手数料)
第百十四条 法第七十三条第一項の規定による申請手数料の納付は、住宅紛争処理支援センターが指定する口座に当該申請手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面を、指定住宅紛争処理機関に対し、提出することにより行わなければならない。
2 法第七十三条第一項の国土交通省令で定める額は、一万円とする。
(当事者が負担する費用)
第百十五条 指定住宅紛争処理機関は、当事者の申立てに係る鑑定、証人の出頭その他の住宅紛争処理の手続に要する費用で、指定住宅紛争処理機関の長が相当と認めるものを、当事者に負担させることができる。
(区分経理の方法)
第百十六条 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に関する経理について特別の勘定を設け、紛争処理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務と紛争処理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第二節 住宅紛争処理支援センター
(住宅紛争処理支援センターに係る指定の申請)
第百十六条の二 法第八十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 支援等の業務を行おうとする事務所の所在地
三 支援等の業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)及び貸借対照表
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 法第八十二条第一項第一号に規定する支援等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
イ 支援等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 支援等の業務の概要に関する事項
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 その他参考となる事項を記載した書類
(支援等業務規程で定めるべき事項)
第百十七条 法第八十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 支援等の業務を行う時間及び休日に関する事項
二 支援等の業務を行う事務所に関する事項
三 支援等の業務の実施の方法に関する事項
四 支援等の業務に関する書類の管理に関する事項
五 その他支援等の業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第百十八条 法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の支援等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第八十三条第一項第二号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
二 法第八十三条第一項第三号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
三 法第八十三条第一項第四号の研修の名称及びこれを行った年月日
四 法第八十三条第一項第六号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日並びに相手方の氏名
五 法第八十三条第一項第七号の相談、助言及び苦情の処理を行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第八十二条第三項において準用する法第十九条第一項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 センターは、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第百十九条 法第八十二条第三項において準用する法第十九条第二項の支援等の業務に関する書類(以下この条において単に「書類」という。)で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第百二十一条第一項の期首計画書、助成金使途計画書及び設備購入計画書
二 第百二十三条第一項の助成金使途報告書及び紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面 2 前項の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じセンターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項各号の書類に代えることができる。
3 センターは、第一項各号の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、支援等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(助成の対象となる費用)
第百二十条 指定住宅紛争処理機関の支出に計上することができる費用は、次の各号に掲げる費目に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一 人件費 紛争処理の業務に従事する役員又は職員に支払う基本給、手当、賞与、法定福利費、法定外福利費及び退職金並びに紛争処理の業務に従事する役員又は職員であった者に支払う退職金のうち、実質的に紛争処理の業務に従事したと認められる部分に相当する費用
二 事務所使用料 紛争処理の業務のために使用する事務所の賃料(当該事務所が指定住宅紛争処理機関の所有するものである場合にあっては、適正な算出方法により算定した賃料に相当する費用)のうち、実質的に紛争処理の業務のために使用したと認められる部分に相当する費用
三 貸会議室使用料 審理その他の紛争処理の業務のために使用する会議室(一時的に賃借する室で、賃借する時間によって賃料が定められたものをいう。)の賃料
四 紛争処理委員謝金 法第六十八条第二項の規定により事件ごとに指名された紛争処理委員(次号において「指名紛争処理委員」という。)に対して支払う謝金
五 鑑定・現地調査費 鑑定又は指名紛争処理委員が行う現地調査に要する費用
六 設備費 紛争処理の業務のために使用する設備の購入費用
七 諸雑費 前各号に掲げるもののほか、光熱水費、通信費、消耗品費、旅費その他紛争処理の業務に要する費用
八 設立準備費 法第六十六条第一項の規定による指定以前に紛争処理の業務を開始するために要した費用
2 指定住宅紛争処理機関は、紛争処理の業務に要する費用について、前項各号に掲げる費目以外の費目を設けることができる。
(助成金使途計画書等の提出)
第百二十一条 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第七十七号様式の助成金使途計画書に、別記第七十八号様式の期首計画書及び別記第七十九号様式の設備購入計画書を添えて、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第六十六条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターに提出しなければならない。
2 指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により提出した期首計画書又は設備購入計画書の記載内容を変更しようとするときは、その変更に係る書面をセンターに提出しなければならない。
3 センターは、前二項の規定により提出された助成金使途計画書、期首計画書又は設備購入計画書の記載内容が適正でないと認める場合においては、指定住宅紛争処理機関から理由を聴取し、又はその補正を求めるものとする。
(助成)
第百二十二条 センターは、助成金使途計画書に記載された助成金収入の予算額を、一時に又は分割して、指定住宅紛争処理機関に助成するものとする。
2 指定住宅紛争処理機関は、前項の規定により助成された金額が不足する見込みがあると認める場合においては、センターに対し、必要な金額の助成を請求することができる。この場合において、センターは、当該請求が適正と認める場合においては、遅滞なく、当該請求に係る金額を助成するものとする。
(助成金使途報告書等の提出)
第百二十三条 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、別記第八十号様式の助成金使途報告書に、賃金台帳、事務所の賃貸借契約書、領収書その他の紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることを証すべき書面を添えて、当該事業年度経過後三月以内に、センターに提出しなければならない。
2 指定住宅紛争処理機関は、毎事業年度、当該事業年度における次に掲げる金額の合計額から支出(紛争処理の業務に要する費用に係る支出であることが明らかでなく、又は紛争処理の業務に要する費用に係る支出として適正でないとセンターが認めたものを除く。)の合計額を控除した額を、センターに返還しなければならない。
一 前条の規定により助成された金額
二 法第七十三条第一項に規定する申請手数料による収入
三 第百十五条の規定により当事者が負担した費用
(区分経理の方法)
第百二十四条 センターは、評価住宅関係業務に関する経理について特別の勘定を設け、評価住宅関係業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2 センターは、評価住宅関係業務と評価住宅関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第五章 権限の委任
第百二十五条 法第三章第二節に規定する国土交通大臣の権限のうち、その評価の業務を一の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内のみにおいて行う登録住宅性能評価機関に関するものは、当該地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第十六条第三項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項及び第二十四条に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

住宅の品質確保の促進等に関する法律

不動産その他