不動産登記法 第三十五条第三項の規定に基づき、不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令 第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
医政局長
労働基準局長
職業安定局長
年金局長
検疫所長
国立ハンセン病療養所長
国立医薬品食品衛生研究所長
国立保健医療科学院長
国立社会保障・人口問題研究所長
国立感染症研究所長
国立児童自立支援施設長
国立障害者リハビリテーションセンター総長
地方厚生局長
四国厚生支局長
都道府県労働局長
中央労働委員会事務局長
財務局長(労働保険特別会計の労災勘定等(労働保険特別会計の労災勘定及び雇用勘定をいう。以下同じ。)及び年金特別会計の国民年金勘定等(年金特別会計の国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定及び業務勘定をいう。以下同じ。)の普通財産の処分について、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
財務支局長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
財務事務所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(労働保険特別会計の労災勘定等及び年金特別会計の国民年金勘定等の普通財産の処分について、会計法第二十九条の二第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
都道府県知事