第一章 農地法による不動産登記の特例
(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
第一条 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和二十八年政令第百七十三号。次条において「令」という。)第二条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第二条 前条の規定は、令第七条各号に規定する登記の嘱託について準用する。
第三条 削除
第二章 新住宅市街地開発法等による不動産登記の特例
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第四条 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号。以下この章において「令」という。)第二条第一号及び第二号(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第五条 登記官は、令第四条第一項及び第五条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(造成宅地等の表題登記の添付情報)
第六条 令第六条第一項又は第七条第一項(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
(一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
第七条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十三条第一項の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び令第九条第一項又は第二項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、一の嘱託情報によってすることができる。
2 前項の嘱託をする場合には、同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする。
第三章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第八条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十二年政令第二十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)
第九条 同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第四条第一項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
2 前項の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには、各土地について、権利の消滅、所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3 登記官は、前項の登記の嘱託ごとに、同項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
第十条 同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
第四章 都市再開発法による不動産登記の特例
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第十一条 都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十五年政令第八十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第十二条 登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第九十条第一項(同法第百十条第五項、第百十条の二第六項又は第百十八条の三十二第二項及び都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第四十六条の十五において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第五章 農業経営基盤強化促進法による不動産登記の特例
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第十三条 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第十四条 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号又は第二号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
(一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
第十五条 同一の農用地利用集積計画に基づく二以上の不動産についての令第四条の規定による登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
第六章 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記の特例
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第十六条 不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号)第五条第一号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
第七章 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第十七条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(権利変換による登記における登記記録の記録方法)
第十八条 登記官は、権利変換期日前において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第七十条第四項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が登記記録の乙区に記録されている場合には、当該権利の順序に従って、新登記記録の乙区に担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等登記をいう。)をし、並びに同法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移記しなければならない。この場合において、移記前の登記記録の乙区の登記記録は、閉鎖した登記記録とみなす。
2 不動産登記規則第百二十四条及び第百二十五条の規定は、令第五条第四項の申請に基づく登記については、適用しない。
第八章 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記の特例
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第十九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第五百二十四号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消)
第二十条 登記官は、令第五条第一項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十五条第一項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。