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公営住宅法施行令

内閣は、公営住宅法 第二条第三号、第四号及び第七号、第十二条第一項、第十七条第二号、第十八条、第二十四条第一項及び第二項並びに第二十七条の規定に基き、この政令を制定する。
(用語の定義)
第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 耐火構造の住宅 イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。
イ その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)が耐火構造(同法第二条第七号に規定するものをいう。次号ロにおいて同じ。)であるもの
ロ その主要構造部が建築基準法第二条第九号の二イ(2)に該当するもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
二 準耐火構造の住宅 耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。
イ 主要構造部を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定するものをいう。以下この号において同じ。)としたもので国土交通大臣の定める基準に該当する耐久性を有するもの
ロ イに掲げる住宅以外の住宅で、外壁を耐火構造とし、屋根を不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)でふいたもの又は主要構造部に不燃材料その他の不燃性の建築材料を用いたもの 三 収入 入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
イ 同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する控除対象配偶者(以下この号において「控除対象配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
ロ 控除対象配偶者が所得税法第二条第一項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
ハ 扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
ニ 入居者又はイに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
ホ 入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者を含む。)又は同項第三十一号に規定する寡夫(同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者を含む。)がある場合には、その寡婦又は寡夫一人につき二十七万円(その者の所得金額が二十七万円未満である場合には、当該所得金額)
(家賃の算定方法)
第二条 公営住宅法(以下「法」という。)第十六条第一項本文及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
一 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
二 当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値
三 公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
四 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
イ 〇・五
ロ 次に掲げる数値のうち、いずれか小さい数値
(1)一・三
(2)一・六を第一号に掲げる数値で除した数値
2 前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
入居者の収入

十万四千円以下の場合
三万四千四百円
十万四千円を超え十二万三千円以下の場合
三万九千七百円
十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合
四万五千四百円
十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合
五万千二百円
十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合
五万八千五百円
十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合
六万七千五百円
二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合
七万九千円
二十五万九千円を超える場合
九万千百円
(近傍同種の住宅の家賃の算定方法)
第三条 法第十六条第二項の規定による近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の複成価格(当該住宅の推定再建築費の額から経過年数に応じた減価額を除いた額として国土交通省令で定める方法で算出した価格及びその敷地の時価をいう。第十三条第一項において同じ。)に国土交通大臣が定める一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失を埋めるための国土交通省令で定める方法で算出した引当金並びに公課の合計を十二で除した額とする。
2 前項の償却額は、近傍同種の住宅の建設に要した費用の額から国土交通省令で定める方法で算出した残存価額を控除した額を次の表の上欄各項に定める住宅の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める期間で除した額とする。
住宅
期間
耐火構造の住宅
七十年
準耐火構造の住宅
四十五年
木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅を除く。以下この条及び第十三条第一項において同じ。)
三十年
3 第一項の修繕費及び管理事務費は、次の表の上欄各項に定める住宅について国土交通省令で定める方法で算出した推定再建築費の額に、修繕費にあつては中欄各項に定める率を、管理事務費にあつては下欄各項に定める率をそれぞれ乗じた年額とする。
住宅
修繕費の率
管理事務費の率
耐火構造の住宅
百分の一・二
百分の〇・一五
準耐火構造の住宅
百分の一・五
百分の〇・二
木造の住宅
百分の二・二
百分の〇・三一
4 第一項の損害保険料は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により、事業主体である地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算出した額の範囲内で定める年額とする。
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第四条 法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
2 法第十七条第一項、第二項又は第三項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては二十年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。
(法第二十二条第一項に規定する特別の事由)
第五条 法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
三 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
四 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者資格)
第六条 法第二十三条第一号イに規定する政令で定める金額は、二十五万九千円とする。
2 法第二十三条第一号ロに規定する政令で定める金額は、十五万八千円とする。
(入居者の選考基準)
第七条 法第二十五条第一項の規定による入居者の選考は、条例で定めるところにより、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
四 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
六 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
(法第二十八条に規定する収入の基準及び収入超過者の家賃の算定方法)
第八条 法第二十八条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 法第二十三条第一号イに掲げる場合 同号イに定める金額
二 法第二十三条第一号ロに掲げる場合 同号ロに定める金額
2 法第二十八条第二項の規定による公営住宅の次の表の上欄に掲げる年度の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額から法第十六条第一項本文の規定による家賃の額を控除した額に同欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、同項本文の規定による家賃の額を加えた額とする。 年度
入居者の収入
十八万六千円以下の場合
十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合
二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合
二十五万九千円を超える場合
初年度(法第二十八条第二項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなつた年度をいう。以下この表において同じ。)
五分の一
四分の一
二分の一
初年度の翌年度
五分の二
四分の二
初年度の翌々年度
五分の三
四分の三
初年度から起算して三年度を経過した年度
五分の四
初年度から起算して四年度以上を経過した年度
3 前項の規定は、法第二十八条第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃について準用する。この場合において、前項中「第十六条第一項本文」とあるのは「第十六条第四項」と、「同項本文」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(法第二十九条第一項に規定する収入の基準)
第九条 法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。
2 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百二十四万八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
(条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準)
第十条 法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。
(法第三十六条第一号に規定する規模)
第十一条 法第三十六条第一号に規定する政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
(法第四十三条第一項及び第四十四条第四項に規定する家賃の特例)
第十二条 事業主体は、法第四十三条第一項又は第四十四条第四項の規定により、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
入居期間

一年以下の場合
六分の五
一年を超え二年以下の場合
六分の四
二年を超え三年以下の場合
六分の三
三年を超え四年以下の場合
六分の二
四年を超え五年以下の場合
六分の一
(公営住宅等の処分)
第十三条 事業主体は、次の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の四分の一を経過した公営住宅を引き続き管理することが災害その他の事由により不適当となり、かつ、その敷地を公営住宅の敷地として保有する必要がない場合において、当該住宅の維持保全上適当であると認められるときは、法第四十四条第一項の規定により、当該住宅(その敷地を含む。)を、その複成価格を基準として事業主体が定める価額で入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において、災害による損傷その他特別の事由によりその価額が著しく適正を欠くと認めるときは、事業主体は、国土交通大臣の承認を得て、別に譲渡の価額を定めることができる。
住宅
耐用年限
耐火構造の住宅
七十年
準耐火構造の住宅
四十五年
木造の住宅
三十年
2 前項の規定は、事業主体が共同施設を譲渡する場合について準用する。この場合において、同項中「公営住宅」又は「住宅」とあるのは、「共同施設」と読み替えるものとする。
第十四条 事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。
(管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等)
第十五条 法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法第三章の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二十条、第二十一条
事業主体
事業主体及び地方公共団体又は地方住宅供給公社
第二十二条第一項、第二十七条第三項から第六項まで、第二十九条第一項及び第八項、第三十条、第三十二条第一項、第五項及び第六項、第三十三条第一項
事業主体
地方公共団体又は地方住宅供給公社
第二十五条第二項、第三十三条第二項、第三十四条
事業主体の長
地方公共団体の長又は地方住宅供給公社の理事長
第三十一条第一項
事業主体
事業主体又は地方公共団体若しくは地方住宅供給公社
第三十二条第三項
同項
地方公共団体又は地方住宅供給公社が同項
第三十四条
第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若しくは第四項の規定による家賃の決定、第十六条第五項(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条(第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置
第二十九条第一項の規定による明渡しの請求又は第三十条第一項の規定によるあつせん等
(家賃等の端数計算)
第十六条 第二条第一項若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 第十二条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。
(権限の委任)
第十七条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令


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公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令


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勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令


北海道防寒住宅建設等促進法北海道防寒住宅建設等促進法


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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則


地方住宅供給公社法地方住宅供給公社法


地方住宅供給公社法施行令地方住宅供給公社法施行令


地方住宅供給公社法施行規則地方住宅供給公社法施行規則


大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法


大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令


大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則


新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令


新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令


新住宅市街地開発法新住宅市街地開発法


新住宅市街地開発法施行令新住宅市街地開発法施行令


新住宅市街地開発法施行規則新住宅市街地開発法施行規則


新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令


日本勤労者住宅協会法日本勤労者住宅協会法


日本勤労者住宅協会法施行令日本勤労者住宅協会法施行令


日本勤労者住宅協会法施行規則日本勤労者住宅協会法施行規則


沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則


特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法


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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則


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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令


独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令


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産業労働者住宅資金融通法産業労働者住宅資金融通法


産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令


良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法


芦屋国際文化住宅都市建設法芦屋国際文化住宅都市建設法


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