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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令

独立行政法人通則法、独立行政法人住宅金融支援機構法、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令及び住宅宅地債券令の規定に基づき、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第一条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上、通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第一条の二 機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第十五条の二第二項第一号ニを除き、以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 機構の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第二条 機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第三条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けに関する事項
二 法第十三条第一項第二号に規定する債務の保証に関する事項
三 法第十三条第一項第三号に規定する保険に関する事項
四 法第十三条第一項第四号に規定する情報の提供、相談その他の援助に関する事項
五 法第十三条第一項第五号に規定する資金の貸付けに関する事項
六 法第十三条第一項第六号に規定する資金の貸付けに関する事項
七 法第十三条第一項第七号に規定する資金の貸付けに関する事項
八 法第十三条第一項第八号に規定する資金の貸付けに関する事項
九 法第十三条第一項第九号に規定する資金の貸付けに関する事項
十 法第十三条第一項第十号に規定する契約の締結に関する事項
十一 法第十三条第二項第一号に規定する貸付けに関する事項
十二 法第十三条第二項第二号に規定する貸付けに関する事項
十三 法第十三条第二項第三号に規定する業務に関する事項
十四 業務委託の基準
十五 競争入札その他契約に関する基本的事項
十六 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第四条 機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第五条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 人事に関する計画
三 法第十八条第一項に規定する積立金の使途
四 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
2 機構の成立後最初の中期計画については、前項第三号中「法第十八条第一項」とあるのは、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第五条第一項」とする。
(年度計画の記載事項等
第六条 機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第七条 機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第八条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第九条 機構は、法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
(区分経理)
第十条 機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
一 法第十七条第一号に掲げる業務に係る勘定
イ 法第十三条第一項第一号の業務及びこれに附帯する業務
ロ 法第十三条第一項第二号の業務及び同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
二 法第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定
イ 法第十三条第一項第四号から第九号まで並びに第二項第一号及び第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
ロ イに掲げる業務以外の業務
(貸付債権の評価)
第十一条 法第十三条第一項第一号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第十一条の二 主務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(会計処理の特例)
第十二条 機構が法第十三条第一項第一号の業務に係る金利変動による損失(同号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間の金利変動による損失をいう。)の可能性を減殺することを目的として、一定の期間中に機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行しようとする住宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引(以下「金利スワップ取引」という。)を行った場合には、当該金利スワップ取引の損益をその元本の金額を定める基礎となった住宅金融支援機構債券が消滅するまでの間、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。
(責任準備金)
第十三条 機構は、毎事業年度末日現在で、法第十七条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定において、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係(以下「保険関係」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料及び保険料の額の引下げを行うことによる減収額を埋めるために国から交付された補助金のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に定める期間に対応する責任に相当する金額として主務大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
一 死亡時に一括償還をする方法による貸付けに係る保険関係 当該保険関係の保険期間
二 前号に掲げる保険関係以外の保険関係 当該保険関係の保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間
2 前項の規定により積み立てられた責任準備金(同項第二号に掲げる保険関係に係るものに限る。)では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、主務大臣の定めるところにより、責任準備金を追加して積み立てなければならない。
(財務諸表)
第十四条 機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
(貸借対照表及び損益計算書の様式)
第十五条 機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
(事業報告書の作成)
第十五条の二 機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構に関する基礎的な情報
イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数
二 財務諸表の要約
三 財務情報
イ 財務諸表に記載された事項の概要
ロ 重要な施設等の整備等の状況
ハ 予算及び決算の概要
ニ 経費の削減及び効率化に関する目標並びにその達成状況
四 事業に関する説明
イ 財源の内訳
ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第三十一条第一項の年度計画に掲載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表の閲覧期間)
第十六条 機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
(会計監査報告の作成)
第十六条の二 通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 機構の役員及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第三十八条第一項の財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第十七条 令第九条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 令第九条第一項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表 二 期間最後の事業年度の損益計算書
三 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
四 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(短期借入金の認可の申請)
第十八条 機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第十九条 機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(長期借入金の借入れに関する事務を委託することができる金融機関)
第二十条 法第十九条第六項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
(住宅金融支援機構債券の募集事項)
第二十一条 令第十六条第十二号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
(募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二十二条 令第十七条第一項の主務省令で定める事項は、法第十九条第六項の規定による募集住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
(募集住宅金融支援機構債券の申込みをしようとする者が書面に記載すべき事項)
第二十三条 令第十七条第二項第四号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券が令第十八条第一項に規定するマンション債券(以下単に「マンション債券」という。)である場合における第二十六条第一項第五号に掲げる事項とする。
(マンション債券積立者の募集)
第二十四条 令第十八条第一項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。
2 機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。
一 初回募集マンション債券(令第十六条に規定する募集住宅金融支援機構債券であって、積立者の募集後最初の募集に係るマンション債券をいう。以下同じ。)の申込みの期日
二 初回募集マンション債券の金額
三 初回募集マンション債券の利率
四 初回募集マンション債券の償還の方法及び期限
五 利息支払の方法及び期限
六 初回募集マンション債券と引換えに払い込む金銭の額
七 積立者の募集に係る積立ての口数
八 前各号に掲げるもののほか、機構が必要と認める事項
(マンション債券積立者の選定)
第二十五条 機構は、前条第一項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。この場合において、当該募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第二項第七号の積立ての口数を超えるときは、抽選その他公正な方法により行うものとする。
(積立手帳)
第二十六条 機構は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。
一 第二十四条第二項第一号から第六号までに掲げる事項
二 当該積立者の積立ての口数
三 当該積立者の名称及び住所
四 当該積立者の管理者又は理事の氏名及び住所
五 記番号
2 積立者は、前項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
3 積立者は、積立手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、積立手帳の再交付を受けることができる。
4 積立者は、機構又は法第十九条第六項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、積立手帳を提示しなければならない。
(住宅金融支援機構債券の種類)
第二十七条 令第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 住宅金融支援機構債券の利率
二 住宅金融支援機構債券の償還の方法及び期限
三 利息支払の方法及び期限
四 住宅金融支援機構債券の債券を発行するときは、その旨
五 法第十九条第六項の規定による住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
六 住宅金融支援機構債券に係る債務の担保に供するため法第二十一条の規定により貸付債権を信託するときは、その旨、当該信託の受託者の名称及び住所並びに当該貸付債権の概要
(住宅金融支援機構債券原簿の記載事項)
第二十八条 令第二十一条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
二 住宅金融支援機構債券の債権者が募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みをする債務と機構に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日
(住宅金融支援機構債券原簿の閲覧権者)
第二十九条 令第二十二条第二項の主務省令で定める者は、住宅金融支援機構債券の債権者とする。
(電磁的記録に記録された住宅金融支援機構債券原簿を表示する方法)
第三十条 令第二十二条第二項第二号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(償還計画の認可の申請)
第三十一条 機構は、法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 住宅金融支援機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 住宅金融支援機構財形住宅債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
四 長期借入金並びに住宅金融支援機構債券及び住宅金融支援機構財形住宅債券の償還の方法及び期限
五 その他必要な事項
(金利変動準備基金の運用益をその財源とする経費)
第三十二条 法第二十五条第一項の主務省令で定める経費は、第十二条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第十三条第一項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があった場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第三十三条 機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第三十四条 機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第三十四条の二 機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第三十四条の三 機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
(住宅部分を有する建築物が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合)
第三十五条 令第一条第四号の主務省令で定める場合は、住宅部分を有する建築物について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項の規定による除却の命令その他これに準ずる措置が講じられた場合とする。
(住宅部分を有する建築物が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合)
第三十六条 令第二条第四号の主務省令で定める場合は、住宅部分を有する建築物について建築基準法第九条第一項の規定による移転の命令その他これに準ずる措置が講じられた場合とする。
(合理的土地利用建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合)
第三十七条 令第四条の主務省令で定める数値は、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一とする。
(合理的土地利用建築物の敷地内の空地の規模)
第三十八条 令第四条第一号の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。
一 建築基準法第五十三条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(以下「建ぺい率限度」という。)が定められている場合 一から当該建ぺい率限度を減じた数値に十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)を加えた数値
二 建ぺい率限度が定められていない場合 十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)
2 建築基準法第五十三条の規定に適合しないマンションであって同法第三条第二項の規定の適用を受けているものの建替えを行う場合における令第四条第一号の主務省令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、当該マンションの敷地内の空地の面積に、敷地面積に十分の一を乗じて得た面積を加えた面積を超えるものとする。
(合理的土地利用建築物)
第三十九条 令第四条第四号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であって、敷地面積が五百平方メートル以上であり、かつ、その敷地内に前条に規定する規模の空地を有するもの
二 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物
三 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であり、かつ、敷地面積が三百平方メートル以上であるもの 四 二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される耐火建築物、耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物(以下この項において「耐火建築物等」という。)であって、次のいずれかに該当するもの イ 建築基準法第八十六条第一項から第四項まで又は第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定又は許可を受けたもの
ロ 総合的設計によって建設される二以上の構えを成すもの
五 建替えにより新たに建設される耐火建築物等であって、次のいずれかに該当するもの
イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等の区域(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められている同法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画、同項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号に規定する沿道地区整備計画又は集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項に規定する集落地区整備計画の区域に限る。)内にある建築物で、当該地区計画等の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
ロ 建築基準法第六十九条若しくは第七十六条の三第一項の規定による建築協定(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限が定められているものに限る。)又は条例に基づく協定その他の特別の定め(壁面の位置の制限が定められているものに限る。以下この条において「協定等」という。)の目的となっている建築物で、当該建築協定の内容(建ぺい率限度又は壁面の位置の制限に限る。)又は当該協定等の内容(壁面の位置の制限に限る。)に適合するもの
ハ 建築基準法第四十七条に適合することにより、敷地内に有効な空地が確保されるもの
六 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十条の二第五項に規定する指定宅地に存する同条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する建築物を除却し、同法第八十七条第一項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する当該建築物に代わるべき耐火建築物等
七 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百二条第五項に規定する指定宅地に存する建築物を除却し、同法第二百二十一条第一項の規定による権利の変換により当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地に新たに建設する耐火建築物等及びこれと一体の建築物として当該宅地に隣接する土地に新たに建設する耐火建築物等
八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第三号に掲げる特定防災機能が確保されていない市街地に存する建築物(その全部又は一部を賃貸の用に供しているものに限る。)の建替えにより新たに建設される耐火建築物等
2 前項の「耐火構造の建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものをいう。
3 第一項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二 屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三 前二号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
(債権譲受けの対象となる金融機関)
第四十条 法第十三条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
一 第二十条各号に掲げる金融機関
二 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
三 保険会社
四 法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第四十四条において同じ。)
(特定債務保証の対象となる有価証券)
第四十一条 法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券
二 信託会社等(法第十三条第一項第二号イに規定する信託会社等をいう。第四十四条において同じ。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)
(特定貸付債権について予定した行為)
第四十二条 法第十三条第一項第二号ハの主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社と同様の事業を営む事業体で、事業内容の変更が制限されているものに譲渡すること。
二 住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関で、その貸付債権について法第十三条第一項第二号イ若しくはロ又は前号に掲げる行為をするものに譲渡すること。
(業務を委託することができる金融機関)
第四十三条 法第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
一 令第七条第一項第一号イ及びニに掲げる業務 第四十条各号に掲げる金融機関
二 令第七条第一項第一号ロに掲げる業務 住宅融資保険法第二条第三号に定める金融機関
三 令第七条第一項第一号ハに掲げる業務 第四十条第一号及び第四号に掲げる金融機関
(貸金業法の適用除外)
第四十四条 法第三十条の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。

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