不動産登記嘱託職員を指定する府令を次のように定める。
法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
法務省大臣官房施設課長
検事総長
検事長
検事正
法務局長
地方法務局長
矯正管区長
刑務所長
少年刑務所長
拘置所長
少年院長
少年鑑別所長
婦人補導院長
地方更生保護委員会委員長
保護観察所長
入国者収容所長
地方入国管理局長
矯正研修所長
公安調査庁長官
公安調査局長
不動産登記嘱託職員を指定する府令を次のように定める。
法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
法務省大臣官房施設課長
検事総長
検事長
検事正
法務局長
地方法務局長
矯正管区長
刑務所長
少年刑務所長
拘置所長
少年院長
少年鑑別所長
婦人補導院長
地方更生保護委員会委員長
保護観察所長
入国者収容所長
地方入国管理局長
矯正研修所長
公安調査庁長官
公安調査局長
不動産登記法(ふどうさんとうきほう)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の登記法は廃止された。2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。
不動産登記法
不動産登記令
不動産登記規則
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令
不動産登記の嘱託職員を指定する省令
不動産登記令第四条の特例等を定める省令
不動産登記嘱託職員を指定する府令