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不動産特定共同事業法施行規則

不動産特定共同事業法及び不動産特定共同事業法施行令の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、不動産特定共同事業法施行規則を次のように定める。
(令第一条第二号の主務省令で定める契約)
第一条 不動産特定共同事業法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の主務省令で定める契約は、国内でその締結の勧誘が行われる契約で当該契約の当事者が一時的に外国に移動し当該外国において締結するもの以外のものとする。
(特例投資家の範囲)
第二条 不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第二条第六項第四号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 不動産特定共同事業者
二 認可宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。)
三 不動産に対する投資に係る投資判断に関し助言を行うのに十分な知識及び能力を有するものとして国土交通大臣の登録を受けている者(次号及び第八条第二項第十五号リにおいて「不動産投資顧問業者」という。)
四 特例事業者との間で当該特例事業者に対して不動産を売買若しくは交換により譲渡する契約又は賃貸する契約を締結している者であって、かつ、不動産特定共同事業契約の締結に関し、不動産投資顧問業者との間で不動産の価値の分析若しくは当該分析に基づく投資判断に関し助言を受けること又は投資判断の全部若しくは一部を一任することを内容とする契約を締結している者
五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十一項に規定する特定投資家(同法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者
2 法第二条第六項第四号の主務省令で定める金額は、五億円とする。
(事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件)
第三条 法第二条第六項第五号の主務省令で定める要件は、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。)に委託する契約において、少なくとも次に掲げる事項が定められていることとする。
一 当該不動産特定共同事業者は、当該特例事業者の同意なく、当該業務の再委託を行わないこと。
二 当該不動産特定共同事業者は、当該特例事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、当該特例事業者の求めに応じ、これを閲覧させなければならないこと。
三 当該不動産特定共同事業者は、当該特例事業者の求めに応じ、当該特例事業者の業務及び財産の状況について説明しなければならないこと。
(許可申請書の記載事項)
第四条 法第五条第一項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 不動産特定共同事業に係る業務の方法
二 役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号若しくは名称及び業務の種類又は当該事業の種類
三 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産(以下「対象不動産」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産を対象不動産に追加すること(以下「対象不動産の追加取得」という。)により対象不動産の変更を行うこと(以下「対象不動産の変更」という。)を予定する不動産特定共同事業契約(以下「対象不動産変更型契約」という。)に基づき不動産特定共同事業を行おうとする場合(第一号事業又は第三号事業を行おうとする場合に限る。)にあっては、対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者が当該業務を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有することを証する事項
2 法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号によるものとする。
(許可申請書の添付書類の記載事項等)
第五条 法第五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 相談役及び顧問の氏名及び住所、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の額並びに役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
二 事務所を使用する権原に関する事項
三 役員、令第三条で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者の略歴又は沿革及び第十七条第一項に規定する要件に該当する者に関する事項
四 不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項
2 法第五条第一項に規定する許可申請書には、法第五条第二項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第二号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。第二号において同じ。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。第二号の二において同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
一 法第六条各号に該当しないことを誓約する書面
二 役員、令第三条で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者が法第六条第六号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又は外国の法令上成年被後見人若しくは被保佐人と同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
二の二 役員、令第三条で定める使用人及び事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者が民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六条第六号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上破産者で復権を得ないものと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
三 事務所付近の地図及び事務所の写真
四 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けたものに限る。第二十条第一項第六号において同じ。)
五 法人税の直前三年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
六 その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者(第一号事業を行う者に限る。以下「契約締結法人」という。)が保有している法人であって第七条各号に掲げる要件に該当するものについては、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する旨を記載した書面
3 法第五条第二項第三号に掲げる書類、第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び前項第一号に掲げる書類の様式は、別記様式第二号によるものとする。
(提出すべき書類の部数)
第六条 法第三条第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の許可を受けようとする者が法第五条及び前条第二項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、正本一部及びその写し四部とする。
(令第四条第一号の主務省令で定める法人)
第七条 令第四条第一号の主務省令で定める法人は、その発行済株式の総数又は出資の総額を資本金又は出資の額が一億円以上の不動産特定共同事業者が保有している法人であって次に掲げる要件に該当するものとする。
一 不動産特定共同事業以外の事業を営まないこと。
二 その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担すること。
(第一号事業を行おうとする者に係る不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第八条 第一号事業を行おうとする者に係る令第五条第一項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(法第四十六条の二に規定する場合にあっては、第一号及び第四号に掲げるものを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)とする。
一 対象不動産の所有権の帰属に関する事項
二 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
三 業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
四 対象不動産を売却し、又は自己の固有財産とし、若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為(以下「対象不動産の売却等」という。)に関する事項
五 事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項
六 不動産特定共同事業の業務を行う上での余裕金(以下「業務上の余裕金」という。)の運用に関する事項
七 対象不動産の変更に係る手続に関する事項
八 不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項
2 第一号事業を行おうとする者に係る令第五条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号(法第四十六条の二に規定する場合にあっては第二号ロ、第三号、第四号ハ、ニ及びヘ、第五号、第六号、第七号、第八号、第九号、第十号、第十一号イ、第十二号並びに第十五号ロからヘまで及びチを、対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第十二号ロを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては第十五号及び第十六号を除く。)に掲げるとおりとする。
一 令第五条第一項第一号に掲げる事項については、法第二条第三項各号に掲げる契約の種別のいずれに該当するかを明示したものであること。
二 令第五条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な表示があるもの(対象不動産変更型契約にあっては、変更前の対象不動産に関するものに限る。)
ロ 売買、交換又は賃貸借のいずれの方法により対象不動産の取引を行うかが明示されているもの
ハ 対象不動産の変更の予定の有無に関する定めがあるもの
ニ 金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め及び当該予定時期までに取得できなかった対象不動産がある場合においては、当該対象不動産により営むことを予定していた不動産取引を行うのに必要な額として出資された額について出資総額に対する出資の割合に応じて事業参加者に対し返還する旨の定め(法第四十六条の二に規定する場合にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定め)があるもの(対象不動産変更型契約にあっては、変更前の対象不動産に関するものに限る。)
ホ 対象不動産の取得の予定時期までに出資された金銭を運用する場合(対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、対象不動産の追加取得の予定時期までに対象不動産の売却等により得られた金銭を運用する場合を含み、前項第八号の運用をする場合を除く。)にあっては、当該出資された金銭について約款に定められた第八条第一項第六号に掲げる事項に関する規定を適用する旨の表示があるもの
三 令第五条第一項第三号に掲げる事項については、事業参加者に対し分配すべき収益又は利益の額の算定の方法並びにその分配の時期及び方法に関する定めがあること。
四 令第五条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 法第二条第三項第一号若しくは第二号に掲げる契約又は同項第四号に掲げる契約のうち同項第一号若しくは第二号に掲げる契約に相当するもの(以下「出資を伴う契約」という。)のうち、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、出資額又は出資の限度額、支払期日又は支払期限並びに出資総額の限度額又は出資予定総額及び出資予定総額に対する出資の割合の表示があるもの
ロ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産を、当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引により運用する旨を明示したもの
ハ 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する定めがあるもの
ニ 不動産特定共同事業契約においてあらかじめ定められた出資又は費用の額を超えて負担を求める場合にあっては、その要件及び事業参加者の同意に係る手続その他これに準ずる公正な手続に関する定めがあるもの
ホ 出資を伴う契約にあっては、対象不動産を当該不動産特定共同事業契約に基づく不動産特定共同事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることを禁ずる旨を明示したもの
ヘ 法第二条第三項第一号に掲げる契約のうち不動産の所有権を出資するものにあっては、対象不動産につき業務の執行の委任を受けた者を登記名義人として民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項の出資を登記原因とする所有権移転の登記を行う旨の定めがあるもの
五 令第五条第一項第五号に掲げる事項については、契約期間の定め並びにその延長を予定する場合にあってはその要件及び手続に関する定め(契約期間を定めない場合にあっては、その旨の定め)があること。
六 令第五条第一項第六号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 契約終了の原因となる事由及び契約終了時の残余財産の分配の方法その他の清算の手続について明確かつ公正な定めがあるもの
ロ 出資が予定した財産に満たない場合であって不動産特定共同事業者が出資を行わないときその他のやむを得ない事由があるときには、不動産特定共同事業契約が終了する旨の定めがあるもの
七 令第五条第一項第七号に掲げる事項については、やむを得ない事由が存する場合に契約を解除し、又は組合から脱退することができる旨の定めがあること。
八 令第五条第一項第八号に掲げる事項については、不動産特定共同事業者の報酬の額の算定の方法並びに収受の時期及び方法に関する定めがあること。
九 前項第一号に掲げる事項については、対象不動産の所有権の帰属する主体に関する定めがあること。
十 前項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 出資を伴う契約にあっては、元本の返還について保証されたものではない旨を明示しているもの
ロ 法第二条第三項第一号に掲げる契約又は同項第四号に掲げる契約のうち同項第一号に掲げる契約に相当するもの(以下「任意組合契約等」という。)であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨(不動産特定共同事業者が事業参加者に代わって不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失を負担する旨の特約をする場合にあっては、その旨。以下同じ。)を明示しているもの
十一 前項第三号に掲げる事項については、業務及び財産の状況に係る情報であって次に掲げるものが事業参加者に開示されるための方法に関する定めがあること。
イ 法第二十八条第二項の規定により交付される財産の管理の状況についての報告書の記載事項
ロ 法第二十九条の規定により閲覧される業務及び財産の状況を記載した書類の記載事項
ハ 法第三十条第二項の規定により閲覧される事業参加者名簿の記載事項
十二 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 対象不動産の売却等の予定の有無並びに対象不動産の売却等を予定する場合においては、当該売却等の時期及び手続に関する定めがあるもの
ロ 不動産特定共同事業者は、対象不動産の売却等をした場合には、遅滞なく、事業参加者に当該売却等により生ずる収益又は利益の分配を行う旨の定めがあるもの
十三 前項第五号に掲げる事項については、契約の相手方である不動産特定共同事業者の同意を得た場合に限り、事業参加者の契約上の権利及び義務を譲渡することができる旨の定めがあること。
十四 前項第六号に掲げる事項については、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用しない旨の定めがあること。
イ 国債、地方債若しくは政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行、信金中央金庫、農林中央金庫若しくは株式会社商工組合中央金庫の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券(あらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で売り戻すことを約して購入されるものに限る。)の取得
ロ 銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用協同組合、全国を地区とする中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金
十五 前項第七号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 対象不動産の追加取得の方針及び手続に関する定めがあるもの
ロ 不動産特定共同事業者は、対象不動産の売却等(当該売却等により契約が終了する場合を除く。)をしたときは、当該売却等をした日から三十日以内に、事業参加者に対し、当該売却等に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示、当該売却等をした日、当該売却等の価格、譲受人と不動産特定共同事業者との関係、当該売却等をした日における財産の状況並びに対象不動産の追加取得の方針、予定時期及び手続を記載した書面を交付する旨の定めがあるもの
ハ 不動産特定共同事業者は、対象不動産の売却等をした後に対象不動産の追加取得を予定する場合においては、当該売却等をした日から一年以内に追加取得をする旨の定めがあるもの
ニ 不動産特定共同事業者は、対象不動産の売却等をした日から一年以内に対象不動産の追加取得をすることができなかった場合においては、当該売却等により得られた金銭について出資総額に対する出資の割合に応じて事業参加者に対し返還する旨の定めがあるもの
ホ 不動産特定共同事業者は、対象不動産の追加取得をしたときは、当該追加取得をした日から三十日以内に、事業参加者に対し、当該追加取得に係る対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示、当該追加取得をした日、当該追加取得の価格、譲渡人と不動産特定共同事業者との関係、当該追加取得をした日における財産の状況、当該対象不動産により営む不動産取引の方法、修繕費、損害保険料その他の当該対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項、当該売却等の予定の有無並びに当該売却等を予定する場合における当該売却等の時期及び手続を記載した書面を交付する旨の定めがあるもの
ヘ 不動産特定共同事業者は、次に掲げる行為をする場合においては、事業参加者に対し、当該行為に係る財産を特定するために必要な表示、当該行為の予定時期並びに当該財産の評価額及びその算出根拠を記載した書面を事前に交付する旨の定めがあるもの
(1)不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為
(2)自己の固有財産又は他の不動産特定共同事業契約に係る財産を不動産特定共同事業契約に係る財産とする行為 ト 既に締結された対象不動産変更型契約に追加して行う不動産特定共同事業契約の締結の勧誘(以下「追加募集」という。)の予定の有無に関する定めがあるもの
チ 追加募集を予定する場合にあっては、次に掲げる事項に関する定めがあるもの
(1)不動産特定共同事業者は、追加募集を開始する前に、事業参加者に対し、当該追加募集に係る出資予定総額、当該追加募集の方法、出資された財産により追加取得する対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の当該対象不動産を特定するために必要な表示及び当該対象不動産により行う不動産取引の方法を記載した書面を交付する旨
(2)追加募集に係る出資額の決定方法、当該追加募集の方法その他の当該追加募集に係る公正な手続に関する定め リ 不動産特定共同事業者が対象不動産の変更をするときに、当該変更に係る対象不動産の選定並びに当該変更の時期及び方法に関し助言を受けることを内容とする契約を締結する場合にあっては、当該契約の相手方の商号若しくは名称又は氏名、住所、法人にあってはその代表者の氏名及び当該契約の内容の表示があるもの(当該契約の相手方が不動産投資顧問業者である場合にあっては、当該契約の相手方の商号又は名称、住所、その代表者の氏名、当該契約の内容及び当該登録を受けている旨の表示があるもの)
十六 前項第八号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 次に掲げる方法によるほか、不動産特定共同事業契約に係る財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭を運用しない旨の定めがあるもの
(1)第十四号イ又はロに掲げる方法(国債の取得にあっては、金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物の取得を含む。)
(2)当該不動産特定共同事業契約以外の不動産特定共同事業契約に係る出資
(3)不動産を信託する信託の受益権(外国において外国の法令に基づいて設定された信託に係るものを含む。)の取得
(4)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第二号の二イに規定する内国投資信託受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款においてその信託財産の総額のうちに占める不動産等(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第三号に掲げる不動産、同条第四号に掲げる不動産の賃借権、同条第五号に掲げる地上権、同条第八号に掲げる出資の持分のうちその出資された財産を同条第三号から第五号までに掲げる資産のみに運用することを定めた同条第八号に規定する契約に係るもの及び信託の受益権のうち不動産、地上権又は土地の賃借権のみを信託する信託に係るものをいう。以下(4)において同じ。)の価額の割合が百分の七十五以上に定められているものに係るものに限る。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第二号の二ロに規定する内国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第一項に規定する規約においてその資産の総額のうちに占める不動産等の価額の割合が百分の七十五以上に定められているものに係るものに限る。)の取得
(5)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第三号に規定する資産流動化証券のうち特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。(6)において同じ。)又は譲渡資産(同令第八条第二号イに規定する譲渡資産をいう。)が不動産又は不動産を信託する信託の受益権であるものの取得
(6)特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第三号の四に規定する資産信託流動化受益証券のうち特定資産が不動産であるものの取得
(7)外国において発行される証券又は証書で(4)から(6)までに掲げるものの性質を有するもの((12)に掲げるものを除く。)の取得
(8)抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の取得
(9)特別の法律により設立された法人の発行する債券(第十四号イに規定する債券に該当するものを除く。)の取得 (10)電気の供給の事業、ガスの供給の事業、鉄道運送又は鉄道線路敷設の事業、自動車運送の事業、海上運送の事業、港湾運送の事業、航空運送の事業、貨物運送取扱いの事業又は電気通信の事業を営む貸借対照表上の純資産額が十五億円以上の会社の発行する社債の取得
(11)金融商品取引所に上場されている株式の発行会社で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のものの発行する社債((10)に該当するものを除き、その発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものにあっては、一の会社の一回に発行する額が二十億円以上のものに限る。)の取得
(12)外国政府、外国の地方公共団体若しくは国際機関の発行する債券その他外国法人の発行する次に掲げる債券(金融商品取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)の取得
(i)外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
(ii)外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券((i)に該当するものを除く。)
(iii) 金融商品取引所(金融商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものを含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人で貸借対照表上の純資産額が十五億円以上のものの発行する債券((i)及び(ii)に該当するものを除く。)
(13)金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券((1)及び(12)に規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利
(14)債券の売買取引において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買取引の契約が解除されるもの(外国で行われる売買取引に係るものを除く。)の取得 (15)外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。(16)において同じ。)及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引を除く。)の対象となるものの取得
(16)当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引及び同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行われる当該市場デリバティブ取引と類似の取引を除く。)を成立させることができる権利の取得
(17)商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の取得
ロ 不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭が不動産特定共同事業の業務に係る財産の額の三分の一を超えない旨の定めがあるもの
(第三号事業を行おうとする者に係る不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第八条の二 第三号事業を行おうとする者に係る令第五条第一項第九号の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき特例事業を行う場合にあっては、第四号に掲げるものを除く。)とする。
一 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
二 業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
三 事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項
四 対象不動産の変更に係る手続に関する事項
五 不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託先に関する事項
六 委託特例事業者の報酬に関する事項
2 第三号事業を行おうとする者に係る令第五条第二項の主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 令第五条第一項第一号に掲げる事項については、法第二条第三項各号に掲げる契約の種別のいずれに該当するかを明示したものであること。
二 令第五条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な表示があるもの(対象不動産変更型契約については、変更前の対象不動産を特定するために必要な表示に限る。)
ロ 対象不動産の変更の予定の有無に関する定めがあるもの
ハ 金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、対象不動産の取得の予定時期に関する定めがあるもの(対象不動産変更型契約については、変更前の対象不動産の取得の予定時期に関する定めに限る。)
三 令第五条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 出資を伴う契約のうち、金銭をもって出資の目的とする契約にあっては、出資額又は出資の限度額、支払期日又は支払期限並びに出資総額の限度額又は出資予定総額及び出資予定総額に対する出資の割合の表示があるもの
ロ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産を、当該不動産特定共同事業契約に係る不動産取引により運用する旨を明示したもの
ハ 出資を伴う契約にあっては、対象不動産を当該不動産特定共同事業契約に基づく不動産特定共同事業の目的以外のために担保に供し、又は出資の目的とすることを禁ずる旨を明示したもの
ニ 不動産特定共同事業契約に係る財産を、自己の固有財産及び他の特例事業に係る財産と分別して管理する旨の定めがあるもの
四 前項第二号に掲げる事項については、業務及び財産の状況に係る情報であって次に掲げるものが事業参加者に開示されるための方法に関する定めがあること。
イ 法第二十九条の規定により閲覧に供される業務及び財産の状況を記載した書類の記載事項
ロ 法第三十条第二項の規定により閲覧に供される事業参加者名簿の記載事項
五 前項第三号に掲げる事項については、事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の相手方が特例投資家に限られる旨の定めがあること。
六 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 対象不動産の追加取得の方針及び手続に関する定めがあるもの
ロ 追加募集の予定の有無に関する定めがあるもの
七 前項第五号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
イ 不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の委託先の商号又は名称及び住所
ロ 当該委託に係る契約の概要
(財産的基礎及び人的構成の審査)
第八条の三 主務大臣又は都道府県知事は、法第七条第六号に規定する不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する法人であるかどうかを審査するときは、法第五条第一項の規定による許可の申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 財産的基礎が次に掲げる基準に該当すること。
イ 許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること。
ロ 財産及び損益の状況が許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれること。
二 人的構成が次に掲げる基準に該当すること。
イ 不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織構成を有すること。
ロ 許可の申請をした法人の役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ハ 対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を営もうとする者にあっては、対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者が当該業務を遂行するに足りる十分な知識及び経験を有すること。
(変更の許可の申請)
第九条 法第八条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第三号によるものとする。
2 法第八条第一項の規定により許可申請書を提出する場合において新たに設置することとなった事務所があるときは、当該事務所に係る次に掲げる書類を前項の許可申請書に添付するものとする。
一 法第五条第二項第三号に掲げる書面
二 第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
三 事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第二項第二号及び第二号の二に掲げる書面
四 第五条第二項第三号に掲げる地図及び写真
3 法第八条第一項及び前項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(軽微な追加又は変更)
第十条 第一号事業を行う者に係る法第九条第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第五条第一項第一号から第八号までに掲げる事項(法第四十六条の二に規定する場合にあっては、令第五条第一項第三号、第五号から第八号までに掲げる事項を除く。)並びに第八条第一項に掲げる事項(法第四十六条の二に規定する場合にあっては、第八条第一項第一号及び第四号に掲げる事項を除く。)以外の事項の追加又は変更とする。
2 第三号事業を行う者に係る法第九条第一項の主務省令で定める軽微な追加又は変更は、令第五条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに第八条の二第一項第二号から第五号までに掲げる事項以外の事項の追加又は変更とする。
(変更の認可の申請)
第十一条 法第九条第一項の規定による認可の申請は、別記様式第四号による認可申請書を提出して行うものとする。
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 不動産特定共同事業契約約款の追加又は変更をしようとする場合にあっては、追加しようとする不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款(法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の認可に係る不動産特定共同事業契約約款のうちに対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款がない場合であって、対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款を追加しようとする場合にあっては、追加しようとする不動産特定共同事業契約約款及び第四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面)
二 事務所を追加して設置しようとする場合にあっては、当該事務所に係る第九条第二項各号に掲げる書類
3 前二項の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(許可申請書の記載事項の変更の届出)
第十二条 法第十条の規定による変更の届出は、別記様式第五号による変更届出書を提出して行うものとする。
2 法第十条の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 法第五条第一項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更
変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
二 法第五条第一項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第三条で定める使用人となる者がある場合に限る。)
新たに役員又は令第三条で定める使用人となる者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面及び同条第二項第二号に掲げる書面
三 法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(法第八条第一項各号及び第九条第二項の規定に該当するもの並びに事務所の廃止に伴うものを除く。)
変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面、所在地の変更があった事務所に係る第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第二項第三号に掲げる地図及び写真
四 法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者の氏名についての変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)
新たに事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第二項第二号及び第二号の二に掲げる書面
五 法第五条第一項第八号に掲げる事項についての変更(定款又はこれに代わる書面の変更を伴うものに限る。)
変更後の定款又はこれに代わる書面
六 第四条第一項第三号に掲げる事項についての変更
新たに対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者に係る同号に掲げる事項を記載した書面
3 前項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(廃業等の届出)
第十三条 法第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第六号による廃業等届出書を提出して行うものとする。
2 前項の規定により提出すべき廃業等届出書の部数は、正本一部及びその写し四部とする。
(不動産特定共同事業者名簿等の登載事項)
第十四条 法第十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 第四条第一項第二号に掲げる事項
二 法第三条第一項の許可の年月日及び許可番号(法第四十六条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた同条第一項に規定する特定信託会社(以下「届出特定信託会社」という。)にあっては、同条第三項の規定による届出の年月日及び受理番号、令第十条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされた同条第一項に規定する特別金融機関等(以下「届出特別金融機関等」という。)にあっては、同条第三項の規定による届出の年月日及び受理番号)
三 法第三条第一項の許可又は法第九条第一項の認可に係る対象不動産変更型契約に係る不動産特定共同事業契約約款の有無
四 法第三十四条第一項若しくは第二項の規定による指示又は法第三十五条第一項若しくは第二項の規定による業務停止の命令があったときは、当該指示又は命令の年月日及び内容
2 法第四十条の二第五項の規定により法第十二条を読み替えて適用する場合における同条の主務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、法第四十条の二第二項の規定による届出の年月日及び受理番号とする。
(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)
第十五条 法第十三条の主務省令で定める書類は、第五条第二項第一号及び第三号から第六号までに掲げる書類(届出特定信託会社又は届出特別金融機関等については、同項第一号に掲げる書類を除く。)とする。
2 主務大臣又は都道府県知事は、法第十三条(法第四十条の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類を一般の閲覧に供するため、不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(次項において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
3 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(標識の様式)
第十六条 法第十六条第一項の主務省令で定める様式は、別記様式第七号によるものとする。
(業務管理者の要件等)
第十七条 法第十七条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 不動産特定共同事業の業務に関し三年以上の実務の経験を有する者
二 主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者
三 第一号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められることを証明する事業として、次条から第十七条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業」という。)による証明を受けている者
2 法第十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 住所
二 生年月日
三 宅地建物取引業法第十八条第二項の登録番号及び登録年月日
四 前項第一号の実務の経験を有する者については、当該事務所の業務管理者となった日までの当該実務の経験の年数及びその内容
五 前項第二号又は第三号に該当する者については、その旨
六 当該事務所の業務管理者となった年月日
七 当該事務所の業務管理者でなくなったときは、その年月日
3 法第十七条第二項に規定する業務管理者名簿(次項及び第五項において「業務管理者名簿」という。)の様式は、別記様式第八号によるものとする。
4 業務管理者の氏名及び第三項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって業務管理者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第二項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5 不動産特定共同事業者は、業務管理者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。以下この項において同じ。)に記載された者(ファイル又は磁気ディスクにあっては、記録された者)が当該事務所の業務管理者でなくなった日から十年間当該業務管理者名簿を保存するものとする。
(登録の申請)
第十七条の二 前条第一項第三号の登録は、登録証明事業を行おうとする者の申請により行う。
2 前条第一項第三号の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 登録証明事業を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 登録を受けようとする証明事業の名称
四 登録証明事業を開始しようとする年月日
五 試験委員(第十七条の四第一項第二号に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでに該当する者にあっては、その旨
六 登録を受けようとする証明事業に係る試験の科目及び内容
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
二 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては業務を執行する社員をいい、役員が法人であるときは当該役員の職務を行うべき者をいう。次条第五号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
三 試験委員が第十七条の四第一項第二号イからハまでに該当する者にあっては、その資格等を有することを証する書類
四 登録証明事業以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書面
五 登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)
第十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者が行う証明事業は、第十七条第一項第三号の登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二 第十七条の十三の規定により第十七条第一項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)
四 暴力団員等がその事業活動を支配する法人
五 法人であって、登録証明事業を行う役員のうちに第一号から第三号までのいずれかに該当する者があるもの
(登録要件等)
第十七条の四 国土交通大臣は、第十七条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第十七条の六第一項第一号イからチまでの事項を含む内容について登録証明事業に係る試験(以下「登録試験」という。)が行われるものであること。
二 次のいずれかに該当する者五名以上によって構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。
イ 不動産取引に係る業務に七年以上従事した経験があり、かつ、不動産特定共同事業その他の不動産の証券化の実務に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
ロ 弁護士、公認会計士、税理士、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学において教授若しくは准教授の職にある者又は不動産鑑定士であって不動産取引に係る実務に関する知識を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
2 第十七条第一項第三号の登録は、登録証明事業登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録証明事業を行う者(以下「登録証明事業実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録証明事業を行う事務所の名称及び所在地
四 登録証明事業の名称
五 登録証明事業を開始する年月日
(登録の更新)
第十七条の五 第十七条第一項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録証明事業の実施に係る義務)
第十七条の六 登録証明事業実施機関は、公正に、かつ、第十七条の四第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録証明事業を行わなければならない。
一 次のイからチまでの事項を含む内容について登録試験を行うこと。
イ 不動産取引に係る事業の企画及び立案に関する事項
ロ 不動産取引に係る法務、税務及び会計に関する事項
ハ 不動産の賃貸借に関する事項
ニ 不動産の管理に関する事項
ホ 不動産特定共同事業の仕組みその他不動産の証券化に関する事項
ヘ 不動産の価値に作用する諸要因についての調査又は分析に関する事項
ト 不動産投資市場及び不動産流通市場の動向に関する事項
チ 金融市場の動向に関する事項
二 登録試験を実施する日時、場所、登録試験の出題範囲その他登録試験の実施に関し必要な事項を公示すること。
三 登録試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
四 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準を公表すること。
五 登録試験に合格した者に対し、合格証明書を交付すること。
六 不動産取引に係る実務経験の年数その他の客観的かつ公正な基準によって証明の判定がなされること。
七 登録証明事業による証明を受けた者に対し、証明書を交付すること。
八 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置が適切に講じられているものであること。
九 登録証明事業が特定の者又は事業のみを利することとならないものであり、かつ、その実施が十分な社会的信用を得られる見込みがあるものであること。
(登録事項の変更の届出)
第十七条の七 登録証明事業実施機関は、第十七条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び試験委員を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録証明事業実施規程)
第十七条の八 登録証明事業実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録証明事業に関する規程を定め、当該事業の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 登録証明事業を行う時間及び休日に関する事項
二 登録証明事業を行う事務所及び登録試験の試験地に関する事項
三 登録試験の受験の申込みに関する事項
四 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
五 登録試験の日程、公示方法その他の登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)の実施の方法に関する事項
六 登録試験の科目及び内容に関する事項
七 試験委員の選任及び解任に関する事項
八 登録試験の問題の作成、登録試験の合否判定及び証明の判定の方法に関する事項
九 終了した登録試験の問題及び当該登録試験の合格基準の公表に関する事項
十 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
十一 登録証明事業による証明を受けた者に対し交付すべき証明書に関する事項
十二 登録証明事業による証明を受けた者の知識及び技能の維持のための措置に関する事項
十三 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
十四 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
十五 不正受験者の処分に関する事項
十六 第十七条の十四第三項の帳簿その他の登録証明事業に関する書類の管理に関する事項
十七 その他登録証明事業に関し必要な事項
(登録証明事業の休廃止)
第十七条の九 登録証明事業実施機関は、登録証明事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする登録証明事業の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十 登録証明事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録証明事業による証明を受けようとする者その他の利害関係人は、登録証明事業実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録証明事業実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録証明事業実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)
第十七条の十一 国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十七条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十七条の十二 国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が第十七条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明事業実施機関に対し、同条の規定による登録証明事業を行うべきこと又は登録証明事業の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十三 国土交通大臣は、登録証明事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録証明事業実施機関が行う登録証明事業の登録を取り消し、又は期間を定めて登録証明事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の三各号(第二号を除く。)に該当するに至ったとき。
二 第十七条の七から第十七条の九まで、第十七条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第十七条の十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第十七条第一項第三号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)
第十七条の十四 登録証明事業実施機関は、登録証明事業に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 登録試験の試験年月日
二 登録試験の試験地
三 登録試験の受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
四 登録試験の合格年月日
五 証明年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ登録証明事業実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 登録証明事業実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録証明事業の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4 登録証明事業実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
一 登録試験の受験申込書及び添付書類
二 終了した登録試験の問題及び答案用紙
(報告の徴収)
第十七条の十五 国土交通大臣は、登録証明事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録証明事業実施機関に対し、登録証明事業の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)
第十七条の十六 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十七条第一項第三号の登録をしたとき。
二 第十七条の五第一項の規定により登録の更新をしたとき。
三 第十七条の七の規定による届出があったとき。ただし、試験委員に関する事項は除く。
四 第十七条の九の規定による届出があったとき。
五 第十七条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。
(広告の規制)
第十八条 法第十八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 不動産特定共同事業者及び特例事業者の資力又は信用に関する事項
二 不動産特定共同事業の実績に関する事項
三 不動産取引の内容に関する事項
四 事業参加者に対し分配を行う収益又は利益の保証に関する事項
五 不動産特定共同事業契約の解除に関する事項
六 不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
七 不動産取引に係る市況に関する事項
八 不動産特定共同事業契約に係る金銭の運用に関する事項
(相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為)
第十九条 法第二十一条第四項の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をするに際しその相手方に対し特別の利益を提供することを約する行為
二 不動産特定共同事業契約の締結又は更新について顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
三 不動産特定共同事業契約の締結又は更新をしない旨の意思を表示した者に対して執ように勧誘する行為
四 事業参加者が被る損失の範囲について十分な知識を有しない顧客に対し、不動産特定共同事業契約の締結又は更新の勧誘をする行為
五 不動産特定共同事業契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、事業参加者の取得する契約上の権利及び義務を、あらかじめ特定した価格(あらかじめ特定した額につき一定の基準により算出される価格を含む。以下この号において同じ。)若しくはこれを超える価格により買い取る旨又はあらかじめ特定した価格若しくはこれを超える価格により第三者に買い取らせることをあっせんする旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為
六 不動産特定共同事業契約の締結又は更新について勧誘をするに際し、事業参加者の取得する契約上の権利及び義務に関し一定の期間につき、利益の配当、収益の分配その他いかなる名称をもってするを問わず、一定の額(一定の基準によりあらかじめ算出することができる額を含む。以下この号において同じ。)又はこれを超える額の金銭(処分することにより一定の額又はこれを超える額の金銭を得ることができるものを含む。)の供与が行われる旨の表示をし、又はこれらの表示と誤認されるおそれがある表示をする行為(その内容が予想に基づくものである旨が明示されている場合を除く。)
(事故)
第十九条の二 法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第三十九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、不動産特定共同事業契約の締結につき、不動産特定共同事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該不動産特定共同事業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより事業参加者に損失を及ぼしたものとする。
一 次に掲げるものについて相手方を誤認させるような不動産特定共同事業契約の締結の勧誘をすること。
イ 不動産特定共同事業契約に係る権利の性質
ロ 不動産特定共同事業契約の条件
ハ 不動産特定共同事業契約に係る権利の価格の騰貴又は下落
二 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
三 その他法令に違反する行為を行うこと。
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第十九条の三 法第二十一条の二において準用する金融商品取引法第四十条第二号に規定する主務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 その取り扱う個人である事業参加者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
二 その取り扱う個人である事業参加者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
三 不動産特定共同事業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況
四 不動産特定共同事業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合において、事業参加者が当該不動産特定共同事業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
(金銭に類するもの)
第十九条の四 法第二十一条の二の金銭に類するものとして主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)、為替手形及び約束手形とする。
(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)
第二十条 法第二十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(不動産特定共同事業契約に基づく出資の目的である財産が対象不動産である不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十五号から第十七号までに掲げるものを、対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第三十四号から第三十九号までに掲げるものを除く。)とする。
一 不動産特定共同事業者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名
二 不動産特定共同事業者の許可番号(届出特定信託会社にあっては、法第四十六条第三項の規定による届出の受理番号、届出特別金融機関等にあっては、令第十条第三項の規定による届出の受理番号)
三 不動産特定共同事業者の資本金又は出資の額及び発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の商号若しくは名称又は氏名
四 不動産特定共同事業者がその発行済株式の総数又は出資の総額を契約締結法人により保有されている法人であって第七条各号に掲げる要件に該当するものであるときは、その営む不動産特定共同事業に関して当該契約締結法人が連帯して債務を負担する契約の内容
五 不動産特定共同事業者が他に事業を行っているときは、その事業の種類
六 不動産特定共同事業者の事業開始日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面に記載した事項
七 不動産特定共同事業者の事業開始日を含む事業年度の直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書の要旨 八 不動産特定共同事業者の役員及び対象不動産変更型契約に基づき不動産特定共同事業を営もうとする場合にあっては対象不動産の変更に係る業務に従事する者の氏名並びに役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類又は当該事業の種類
九 不動産特定共同事業契約の法第二条第三項各号に掲げる契約の種別及び当該種別に応じた不動産特定共同事業の仕組み
十 不動産特定共同事業に係る業務(軽微なものを除く。)の委託の有無並びに当該業務を委託する場合には委託先の商号若しくは名称又は氏名、住所又は所在地及び委託する業務の内容
十一 関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下同じ。)との間の不動産特定共同事業に係る重要な取引(当該取引の額が全賃料収入(対象不動産に係る不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者及び不動産特定共同事業者が対象不動産について売買契約を締結した相手方がある場合にあっては当該契約締結の相手方をいう。以下同じ。)の賃料収入の総額をいう。以下同じ。)の十パーセント以上を占めるものをいう。)の有無並びに当該取引がある場合には当該関係会社と不動産特定共同事業者との関係、当該関係会社の商号又は名称、所在地、取引の額及び取引の内容
十二 不動産特定共同事業契約に係る法令に関する事項の概要
十三 事業参加者の権利及び責任の範囲等に関する次の事項
イ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無及びその内容
ロ 事業参加者の第三者に対する責任の範囲
ハ 収益又は利益及び契約終了時における残余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては、出資の返還を受ける権利に関する事項
ニ 収益又は利益の分配及び出資の返還についての信用補完の有無、当該信用補完を行う者の氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名)、住所及び当該信用補完の内容
十四 対象不動産に係る不動産取引の内容に関する次の事項
イ 対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の対象不動産を特定するために必要な事項
ロ 対象不動産に係る不動産取引の取引態様の別
ハ 出資を伴う契約にあっては、借入れの有無並びに当該借入れがある場合には借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の事業年度の借入残高、当該事業年度及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途
ニ 不動産取引の開始予定日(追加募集に係る不動産特定共同事業契約の締結をしようとする場合にあっては、不動産取引の開始日)
ホ 不動産取引の終了予定日
十五 対象不動産に関する次の事項
イ 対象不動産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
ロ 対象不動産に係る宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条第一項に規定する制限に関する事項の概要
ハ 対象不動産に係る私道に関する負担に関する事項
ニ 対象不動産に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
ホ 対象不動産が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十六条に規定する事項
ヘ 対象不動産(建物である場合に限る。)が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、宅地建物取引業法施行規則第十六条の二各号に掲げるもの
ト 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の二各号に掲げる措置が講じられているときは、その概要
チ 宅地建物取引業法施行規則第十六条の四の三第一号から第六号までに掲げる事項(対象不動産が宅地である場合にあっては、同条第一号から第三号までに掲げるものに限る。)
リ 対象不動産の状況に関する第三者による調査の有無並びに当該調査を受けた場合にはその結果の概要及び調査者の氏名又は名称
十六 対象不動産の価格及び当該価格の算定方法(当該算定について算式がある場合においては当該算式を含む。)
十七 対象不動産に関して不動産特定共同事業者等が賃貸借契約を締結した相手方(以下「テナント」という。)がある場合にあっては次の事項(やむを得ない事情により開示できない場合にあってはその旨)
イ テナントの総数、全賃料収入、全賃貸面積(不動産特定共同事業者等が対象不動産に関してテナントと締結した賃貸借契約に係る面積の総計をいう。以下同じ。)、全賃貸可能面積(対象不動産について賃貸借契約を締結することが可能である面積の総計をいう。)及び最近五年の稼働率(各年同一日における稼働率をいう。以下同じ。)の推移
ロ 対象不動産ごとのテナントの総数、総賃料収入、総賃貸面積、総賃貸可能面積及び最近五年の稼働率の推移
ハ 主要なテナント(当該テナントへの賃貸面積が全賃貸面積の十パーセント以上を占めるものをいう。)に関する次の事項
(1)テナントの名称
(2)業種
(3)年間賃料
(4)賃貸面積
(5)契約満了日
(6)契約更改の方法
(7)敷金及び保証金
(8)(1)から(7)までに掲げるもののほか、賃貸借契約に関する重要な事項
ニ 対象不動産に係る賃料の支払状況(賃料の支払を延滞したテナント数の総テナント数に対する割合及び支払が延滞された賃料の総賃料収入に対する割合をいう。)
ホ 最近五年間の全賃料収入及び賃貸事業費用並びに対象不動産ごとの総賃料収入及び当該対象不動産に係る賃貸事業費用並びに当該総賃料収入の全賃料収入に占める比率(過去の賃貸事業費用等が分からない場合はその旨)
十八 出資を伴う契約にあっては次の事項
イ 収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称
ロ 出資予定総額又は出資総額の限度額
ハ 申込の期間及び方法
ニ 申込取扱場所
ホ 払込又は引渡しの期日及び方法
十九 第二十三条第一号の期間(以下この条において「報告対象期間」という。)に係る同条第三号及び第四号に掲げる事項に対する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及びその予定がある場合には監査を受ける範囲
二十 事業参加者に対する収益又は利益の分配に関する事項
二十一 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に関する事項
二十二 契約期間に関する事項
二十三 契約終了時の清算に関する事項
二十四 契約の解除に関する次の事項
イ 契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件
ロ 契約の解除又は組合からの脱退の方法
ハ 契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料
ニ 契約の解除又は組合からの脱退の申込期間
ホ 契約の解除又は組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨
ヘ 法第二十六条第一項から第三項までの規定に関する事項
二十五 不動産特定共同事業契約の変更に関する事項(変更手続及び開示方法に関する事項を含む。)
二十六 不動産特定共同事業者の報酬に関する次の事項
イ 報酬の計算方法
ロ 支払額(未定の場合にあってはその旨)
ハ 支払方法
ニ 支払時期
二十七 対象不動産の所有権の帰属に関する事項
二十八 不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項
二十九 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
三十 業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
三十一 対象不動産の売却等に関する事項
三十二 事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法及び支払時期
三十三 業務上の余裕金の運用に関する事項
三十四 対象不動産の変更に係る手続に関する事項
三十五 不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項
三十六 追加募集に係る不動産特定共同事業契約の締結をしようとする場合における、勧誘の開始日の属する報告対象期間の直前五年の各報告対象期間の満了の日における財産の総額及び収益又は利益の分配の推移
三十七 前号の場合における、直前五年間の各報告対象期間ごとの不動産特定共同事業契約の締結及び解除の実績並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還の額
三十八 第三十六号の場合における、当該勧誘の開始日の属する報告対象期間の直前の報告対象期間に係る不動産特定共同事業の不動産取引の内容、当該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の状況並びに当該不動産特定共同事業に係る財産の状況
三十九 前号に掲げる事項(不動産取引の内容を除く。)その他の財務計算に関する事項に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無及び監査を受けた場合にはその範囲(法第二十四条第一項に規定する書面に公認会計士又は監査法人の監査証明に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
四十 当該不動産特定共同事業に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び所在地
2 不動産特定共同事業者は、法第二十四条第一項の規定による説明をする場合において、前項第十四号、第十六号、第二十一号、第二十八号及び第二十九号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を説明するものとする。
一 前項第十四号イのその他対象不動産を特定するために必要な事項については、自己の固有財産、関係会社が有する資産を対象不動産とする場合にはその旨
二 前項第十六号に掲げる対象不動産の価格については、不動産鑑定士による鑑定評価の有無並びに当該鑑定評価を受けた場合には鑑定評価の結果及び方法の概要(当該鑑定評価の年月日を含む。)並びに鑑定評価を行った者の氏名
三 前項第二十一号に掲げる事項について次に掲げる事項
イ 法第二十七条に規定する財産の分別管理を行っている旨
ロ 当該分別管理が信託法(平成十八年法律第百八号)第三十四条に基づく分別管理とは異なる旨
ハ 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項
四 前項第二十八号に掲げる事項について次に掲げる事項
イ 不動産特定共同事業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨
ロ 契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除若しくは契約上の権利及び義務の譲渡をすることができる期間の制限があるときは、その旨及び当該内容
ハ 金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨及び当該指標
五 前項第二十九号に掲げる事項について次に掲げる事項
イ 出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨
ロ 任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨
(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項)
第二十一条 法第二十五条第一項第七号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件
二 契約の解除又は組合からの脱退の方法
三 契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料
四 契約の解除又は組合からの脱退の申込期間
五 契約の解除又は組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨
六 契約の解除は、当該契約の解除をする旨の書面を発した時に、その効力を生ずる旨
2 法第二十五条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げるもの(対象不動産変更型契約以外の不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を行う場合にあっては、第十二号及び第十三号に掲げるものを除く。)とする。
一 当事者の商号若しくは名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 不動産特定共同事業者の許可番号(届出特定信託会社にあっては、法第四十六条第三項の規定による届出の受理番号、届出特別金融機関等にあっては、令第十条第三項の規定による届出の受理番号)
三 不動産特定共同事業契約を締結した年月日
四 事業参加者の権利及び責任の範囲等に関する次の事項
イ 出資又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産に関する事業参加者の監視権の有無及びその内容
ロ 事業参加者の第三者に対する責任の範囲
ハ 収益又は利益及び契約終了時における残余財産の受領権並びに出資を伴う契約にあっては出資の返還を受ける権利に関する事項
五 不動産特定共同事業者の報酬に関する事項
六 対象不動産の所有権の帰属に関する事項
七 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項
八 業務及び財産の状況に係る情報の開示に関する事項
九 対象不動産の売却等に関する事項
十 事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡に関する事項
十一 業務上の余裕金の運用に関する事項
十二 対象不動産の変更に係る手続に関する事項
十三 不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭以外の金銭の運用に関する事項
3 不動産特定共同事業者は、法第二十五条第一項の規定による書面の交付をする場合において、同項第二号、第四号及び前項第七号に掲げる事項については、少なくとも、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 法第二十五条第一項第二号に掲げる表示については、対象不動産の所在、地番、用途、土地面積、延べ床面積その他の不動産を特定するために必要な表示に関する事項
二 同項第四号に掲げる事項について次に掲げる事項
イ 法第二十七条に規定する財産の分別管理を行っている旨
ロ 当該分別管理が信託法第三十四条に基づく分別管理とは異なる旨
ハ 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用の負担に関する事項
三 前項第七号に掲げる事項について次に掲げる事項
イ 出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨
ロ 任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨
(自己取引等の禁止の適用除外)
第二十一条の二 法第二十六条の二ただし書の主務省令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
一 個別の不動産取引ごとに、当該不動産取引の対象となる不動産に係る不動産特定共同事業契約の全ての事業参加者に当該不動産取引の内容及び当該不動産取引を行おうとする理由の説明を行い、当該全ての事業参加者の同意を得たものであること。
二 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価額により行う不動産取引であって、かつ、前号の説明を行い、当該事業参加者の過半数の同意を得たものであること。
(分別管理の方法)
第二十一条の三 不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約(第三号事業を行う者にあっては、特例事業)ごとに、次の各号(第二号にあっては、宅地の造成又は建物の建築に関する工事を伴う不動産特定共同事業で当該対象不動産の賃貸を行わないものに係るものを除く。)に掲げるところにより、当該不動産特定共同事業契約(第三号事業を行う者にあっては、当該特例事業)に係る財産を自己の固有財産及び他の不動産特定共同事業契約(第三号事業を行う者にあっては、他の特例事業)に係る財産と分別して管理するものとする。
一 次条に定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成すること。
二 不動産特定共同事業契約に係る財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭を第八条第二項第十四号ロに掲げる方法(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)により管理すること。
(業務に関する帳簿書類の作成等)
第二十二条 不動産特定共同事業者は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者が締結する不動産特定共同事業契約)ごとに次に掲げる書類(第三号事業を行う者にあっては第一号及び第六号に掲げる書類に限り、第四号事業を行う者にあっては第一号に掲げる書類に限る。)を調製することにより、法第三十二条に規定する業務に関する帳簿書類を作成するものとする。
一 事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所を記載した書面
二 法第二十四条第一項に規定する書面の写し
三 法第二十五条第一項に規定する書面の写し
四 法第二十六条第一項の規定による契約の解除があった場合においては、同条第二項に規定する書面
五 法第二十八条第二項に規定する報告書(以下「財産管理報告書」という。)の写し
六 不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)にあっては、次に掲げる書類
イ 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から生ずる収益又は利益の明細を記載した書面
ロ 不動産特定共同事業契約に係る財産の明細を記載した書面
ハ 出資を伴う契約にあっては、不動産特定共同事業契約に基づき出資された財産の明細を記載した書面
2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調製され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該調製をもって法第三十二条に規定する業務に関する帳簿書類の作成に代えることができる。
3 第一項の業務に関する帳簿書類(前項の規定による調製が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該業務に関する帳簿書類に係る不動産特定共同事業契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする。
(財産管理報告書の作成及び交付)
第二十三条 不動産特定共同事業者は、一年を超えない期間ごとに、不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について次に掲げる事項を記載した財産管理報告書を作成し、これを事業参加者に対し交付しなければならない。
一 報告の対象となる期間
二 前号の期間の満了の日における当該事業参加者の出資に係る持分、出資の割合又は賃貸若しくは賃貸の委任の目的である財産の共有持分
三 当該不動産特定共同事業契約に基づき第一号の期間及びその直前三年の各期間内に営んだ不動産取引の内容、当該不動産取引から生じた収益又は利益及び損失の状況並びに運用の経過
四 第一号の期間及びその直前三年の各期間のそれぞれ満了の日における当該不動産特定共同事業契約に係る財産の状況
五 前二号に掲げる事項(不動産取引の内容を除く。)に対する公認会計士又は監査法人の監査の有無及び監査を受けた場合にはその範囲(財産管理報告書に公認会計士又は監査法人の監査証明に係る書類が添付されており、かつ、当該書類に監査を受けた範囲が明記されている場合を除く。)
六 第一号の期間における第二十条第一項第十号に掲げる事項(当該不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に係るものに限る。)
七 第一号の期間における第二十条第一項第十一号に掲げる事項(当該不動産特定共同事業契約に係る財産の管理に係るものに限る。)
八 第一号の期間における第二十条第一項第十四号ハに掲げる事項
(書類の閲覧)
第二十四条 法第二十九条に規定する不動産特定共同事業者の業務及び財産の状況(第三号事業を行う者にあっては、委託特例事業者の業務及び財産の状況)を記載した書類は、別記様式第九号による業務状況調書及び比較貸借対照表並びに別記様式第十号による比較損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び主要株主名簿又は主要社員名簿その他の主要な社員の状況を記載した書面とする。
2 前項の業務状況調書及び比較貸借対照表(以下この項において「業務状況調書等」という。)が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第二十九条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第二十九条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3 不動産特定共同事業者(第一号事業又は第三号事業を行う者に限る。)は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。次項において同じ。)を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
4 第一項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、事業参加者の求めに応じて閲覧させるものとする。
(事業参加者名簿)
第二十五条 事業参加者名簿には、事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所を登載するものとする。
2 事業参加者の商号若しくは名称又は氏名及び住所が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十条第二項に規定する事業参加者名簿への登載に代えることができる。
3 事業参加者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。以下この項及び次項において同じ。)は、対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業者(第三号事業を行う者に限る。以下この項において同じ。)が作成する事業参加者名簿にあっては、委託特例事業者が締結する不動産特定共同事業契約)ごとに、当該不動産特定共同事業契約の締結後遅滞なく作成し、当該不動産特定共同事業契約が締結された事務所(不動産特定共同事業者が作成する事業参加者名簿にあっては、当該不動産特定共同事業者の主たる事務所)において保存するものとする。
4 事業参加者名簿は、当該事業参加者名簿に係る不動産特定共同事業契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存するものとする。
5 第二項の規定によりファイル又は磁気ディスクに記録された事項の閲覧は、当該事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
(事業報告書の様式)
第二十六条 法第三十三条に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十号によるものとする。
2 前項の事業報告書(会計に関する部分に限る。)については、公認会計士又は監査法人の監査を受けたものとする。
(監督処分の公告)
第二十七条 法第三十八条の規定による公告は、主務大臣の処分に係るものにあっては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法によるものとする。
(身分証明書の様式)
第二十八条 法第四十条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十一号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
(特例事業の開始に係る届出)
第二十八条の二 法第四十条の二第二項の規定による届出は、別記様式第十二号による届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書及び法第四十条の二第三項の規定による添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(特例事業開始届出書の添付書類の記載事項等)
第二十八条の三 法第四十条の二第三項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 役員が法人であるときは、当該法人の商号又は名称並びに当該役員の職務を行うべき者の氏名及び住所
二 役員及び令第七条で定める使用人の略歴又は沿革
2 前項各号に掲げる事項を記載した書類の様式は、別記様式第十三号によるものとする。
(特例事業開始届出書の記載事項の変更の届出)
第二十八条の四 法第四十条の二第四項の規定による変更の届出は、別記様式第十四号による変更届出書を提出して行うものとする。
2 法第四十条の二第四項の規定により届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 法第四十条の二第二項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更 変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
二 法第四十条の二第二項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第七条で定める使用人となる者がある場合に限る。)新たに役員又は令第七条で定める使用人となる者に係る前条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面
3 前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(特例事業に該当しなくなった場合の届出)
第二十八条の五 法第四十条の二第七項の規定による届出は、別記様式第十五号による特例事業に該当しなくなった場合の届出書を提出して行うものとする。
2 前項の規定により提出すべき特例事業に該当しなくなった場合の届出書の部数については、第十三条第二項の規定を準用する。
(身分証明書の様式)
第二十八条の六 法第四十条の二第九項の規定により準用する法第四十条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
(特定信託会社等の届出)
第二十九条 法第四十六条第三項の規定による届出は、法第五条第一項各号に掲げる事項(同項第五号に掲げるものを除く。)を記載した届出書を、令第十条第三項の規定による届出は、法第五条第一項各号に掲げる事項(同項第五号に掲げるものを除く。)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。次項第五号において「兼営法」という。)第一条第一項に規定する信託業務のうち不動産特定共同事業として行おうとするものの内容を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 不動産特定共同事業契約約款
二 法第五条第二項第一号から第三号までに掲げる書類
三 第五条第一項各号に掲げる事項を記載した書類
四 第五条第二項第三号から第五号までに掲げる書類
五 信託業務を兼営する金融機関で宅地建物取引業法施行令第九条第三項の規定による届出をしたものにあっては、兼営法第一条第一項の認可を受けたことを証する書面及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第一条第一項に規定する業務の種類及び方法書
六 令第九条各号に掲げる信託会社で宅地建物取引業法施行令第九条第三項の規定による届出をしたものにあっては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条の免許を受けたことを証する書面及び同法第四条第二項第三号に掲げる業務方法書
3 法第二条第四項第二号に掲げる行為に係る事業又は第四号事業のみを行おうとする法第四十六条第一項に規定する特定信託会社又は令第十条第一項に規定する特別金融機関等は、法第四十六条第三項又は令第十条第三項の規定による届出を行う場合において不動産特定共同事業契約約款の添付を要しないものとする。
4 法第四十六条第三項、令第十条第三項並びに第一項及び第二項の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(特定信託会社等の変更の届出)
第三十条 届出特定信託会社又は届出特別金融機関等は、不動産特定共同事業者名簿に登載された第十四条第一項第三号に掲げる事項について変更があった場合においては、法第四十六条第四項又は令第十条第四項の規定による届出を行うことを要しないものとする。
2 法第四十六条第四項又は令第十条第四項の規定による変更の届出は、変更届出書を提出して行うものとする。
3 法第四十六条第四項又は令第十条第四項の規定により変更の届出をしようとする場合において当該変更が次に掲げるもの(第一号事業又は第三号事業を行う者以外の者が届出を行う場合にあっては、第七号を除く。)であるときは、前項の変更届出書に当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一 法第五条第一項第一号又は第四号に掲げる事項についての変更
変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面
二 法第五条第一項第二号に掲げる事項についての変更(新たに役員又は令第三条で定める使用人となる者がある場合に限る。)
新たに役員又は令第三条で定める使用人となる者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面
三 法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所の所在地についての変更(事務所の廃止に伴うものを除く。)
変更後の登記事項証明書又はこれに代わる書面、所在地の変更があった事務所に係る第五条第一項第二号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第二項第三号に掲げる地図及び写真
四 法第五条第一項第三号に掲げる事項のうち事務所ごとに置かれる法第十七条第一項に規定する者の氏名についての変更(同項に規定する者が新たに事務所に置かれる場合に限る。)
新たに事務所に置かれる法第十七条第一項に規定する者に係る第五条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面並びに同条第二項第二号及び第二号の二に掲げる書面
五 法第五条第一項第八号に掲げる事項についての変更(定款の変更を伴うものに限る。)
変更後の定款
六 不動産特定共同事業契約約款の追加又は変更
追加した不動産特定共同事業契約約款又は変更後の不動産特定共同事業契約約款
七 第四条第一項第三号に掲げる事項についての変更
新たに対象不動産変更型契約に係る業務に従事する者に係る第四条第一項第三号に掲げる事項を記載した書面
4 前二項の規定により提出すべき変更届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
(準用)
第三十一条 令第十条第二項の規定により信託業務を兼営する金融機関について法第十六条第一項を適用する場合においては、第十六条中「別記様式第七号」とあるのは「別記様式第十七号」と読み替えるものとする。
(標準処理期間)
第三十二条 都道府県知事は、法又はこの命令の規定による主務大臣の許可又は認可の申請があったときは、当該申請を受理した日から主務大臣に到達するまでの期間を原則として十日以内とするよう努めるものとし、主務大臣は、当該申請が到達してから処分するまでの期間を九十日以内とするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一 当該申請を補正するために要する期間
二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
(訳文の添付)
第三十三条 法、令又はこの規則の規定により金融庁長官、国土交通大臣、財務局長、福岡財務支局長、地方整備局長、北海道開発局長又は都道府県知事に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

不動産に関する法律



不動産特定共同事業法不動産特定共同事業法


不動産特定共同事業法施行令不動産特定共同事業法施行令


不動産特定共同事業法施行規則不動産特定共同事業法施行規則


不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄


保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令


内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令


原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令


国土調査法による不動産登記に関する政令国土調査法による不動産登記に関する政令


外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令


外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令


外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令


外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則


奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令


承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


接収不動産に関する借地借家臨時処理法接収不動産に関する借地借家臨時処理法


文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令


昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)


株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令


独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令


環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令


経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


農地法による不動産登記に関する政令農地法による不動産登記に関する政令


農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令


農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令


農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令


農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令


都市再開発法による不動産登記に関する政令都市再開発法による不動産登記に関する政令


防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令


不動産その他