内閣は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 この政令は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十一条、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条の六、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十八条、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第十条及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十九条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(権利の取得の登記の嘱託)
第二条 別表の上欄に掲げる規定による公告があった同表の中欄に掲げる権利移転等の促進計画に係る土地について、それぞれ同表の下欄に掲げる規定により、所有権が移転し、又は地上権若しくは賃借権が設定され、若しくは移転した場合において、これらの権利を取得した者の請求があるときは、市町村は、その者のために、それぞれ所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記を嘱託しなければならない。
(嘱託による登記手続)
第三条 前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、当該登記に係る権利移転等の促進計画の種別に応じ、別表の上欄に掲げる規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(登記識別情報の通知)
第四条 登記官は、第二条の規定による嘱託に基づき同条の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(代位による登記の嘱託)
第五条 市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
一 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
二 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
三 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
四 相続その他の一般承継による所有権、地上権又は賃借権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位による登記の登記識別情報)
第六条 第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。
(法務省令への委任)
第七条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。