不動産登記法 第三十五条第三項の規定に基づき、環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。
不動産登記令 第七条第二項並びに船舶登記令 第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
廃棄物・リサイクル対策部長
総合環境政策局長
環境保健部長
地球環境局長
水・大気環境局長
自然環境局長
環境調査研修所所長
地方環境事務所長
保全統括官(東北地方環境事務所に置かれる者であって、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく措置に関する事務を行う場合に限る。)
原子力規制委員会原子力規制庁長官