経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の施行に伴い、及び不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、通商産業省所管不動産登記の嘱託に関する件(昭和二十四年通商産業省令第四号)の全部を改正する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
経済産業局長
資源エネルギー庁長官
特許庁長官
中小企業庁長官