不動産登記法 第三十五条第三項の規定に基づき、平城宮跡地の購入にかかる文部省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令 第七条第二項の規定による国有財産法 第九条第三項及び同法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第八項の規定に基づき奈良県が同県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産の維持及び保存を行う場合の文部科学省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員として、文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・文部省令第五号)の規定にかかわらず、奈良県教育委員会教育長を指定する。