農業振興地域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第百七十八号)第三条の規定に基づき、この省令を制定する。
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第一条、第二条第三項、第十七条(第三項を除く。)、第十八条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項及び第二項、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項並びに市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。この場合において、農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報と読み替えるものとする。