内閣及び総理府所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する総理府令を次のように定める。
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
内閣府大臣官房会計課長
子ども・子育て本部審議官(併任の者を除く。)
沖縄総合事務局長
宮内庁管理部長
宮内庁京都事務所長
警察庁長官官房会計課長
警察大学校長
科学警察研究所長
皇宮警察本部長
管区警察局総務監察部長
東北管区警察局総務監察・広域調整部長
中部管区警察局総務監察・広域調整部長
中国管区警察局総務監察・広域調整部長
四国管区警察局総務監察・広域調整部長
管区警察学校長
警視庁総務部長
道府県警察本部長
道警察方面本部長