内閣は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 第二十七条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 この政令は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の規定による不動産登記法の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第二条 都道府県知事は、法第十四条第二項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
一 土地の表題登記 所有者
二 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
第三条 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第四号又は第五号の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(法第十四条第二項の規定による登記等の嘱託)
第四条 法第十四条第二項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第十四条第二項又は法第二十三条第二項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人と同一人でないときは、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とする。
2 前項の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。
第五条 前条第一項の登記を嘱託する場合には、入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容及び法第十一条第三項又は法第二十二条第四項の規定による公告があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 前条第一項の登記を嘱託する場合において、法第十一条第三項又は法第二十二条第四項の規定により既に登記所に提供された入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報があるときは、前項の規定により入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報がその嘱託情報と併せて登記所に提供されたものとみなす。
(現物出資による登記の嘱託)
第六条 都道府県知事が法第十四条第三項(法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合には、出資のあつたことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(法務省令への委任)
第七条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。