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国土調査法による不動産登記に関する政令

内閣は、国土調査法 第二十条の二第二項及び第三十二条の二第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(国土調査の成果に基づく登記)
第一条 登記官は、国土調査法第二十条第一項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、地籍簿に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
一 地籍簿に記載された土地が表題登記がないものであるとき 当該土地の表題登記
二 土地の表題部の登記事項が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
2 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。
(代位登記の登記識別情報)
第二条 登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
3 前二項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。
(不動産登記法等の適用)
第三条 前二条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の定めるところによる。

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不動産特定共同事業法不動産特定共同事業法


不動産特定共同事業法施行令不動産特定共同事業法施行令


不動産特定共同事業法施行規則不動産特定共同事業法施行規則


不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄


保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令


内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令


原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令


国土調査法による不動産登記に関する政令国土調査法による不動産登記に関する政令


外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令


外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令


外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令


外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則


奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令


承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


接収不動産に関する借地借家臨時処理法接収不動産に関する借地借家臨時処理法


文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令


昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)


株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令


独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令


環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令


経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


農地法による不動産登記に関する政令農地法による不動産登記に関する政令


農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令


農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令


農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令


農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令


都市再開発法による不動産登記に関する政令都市再開発法による不動産登記に関する政令


防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令


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