内閣は、国土調査法 第二十条の二第二項及び第三十二条の二第二項の規定に基き、この政令を制定する。
(国土調査の成果に基づく登記)
第一条 登記官は、国土調査法第二十条第一項の規定により地籍簿の送付を受けた場合において、次の各号に掲げるときは、地籍簿に基づいて、職権で、当該各号に定める登記をしなければならない。ただし、地籍簿に記載されている事項が地籍調査の実施後に変更したと認められるときは、当該事項については、この限りでない。
一 地籍簿に記載された土地が表題登記がないものであるとき 当該土地の表題登記
二 土地の表題部の登記事項が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記事項に関する変更の登記又は更正の登記
三 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が地籍簿の記載と一致しないとき 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
2 登記官は、前項の登記をしたときは、国土調査の成果により登記した旨を記録しなければならない。
(代位登記の登記識別情報)
第二条 登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
3 前二項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。
(不動産登記法等の適用)
第三条 前二条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の定めるところによる。