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承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令>



承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

預金保険法 附則第二十二条第一項の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
1 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する承継銀行が、その受ける法第百三十五条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の事業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2 前項の規定は、法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等が、その受ける法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第百三十五条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「同項の被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは、「法第百二十六条の三十四第一項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。

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保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令


内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令


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国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令


国土調査法による不動産登記に関する政令国土調査法による不動産登記に関する政令


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承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


接収不動産に関する借地借家臨時処理法接収不動産に関する借地借家臨時処理法


文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令


新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令


昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)


株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令


権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令


独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令


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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令


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