預金保険法 附則第二十二条第一項の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。
1 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第十三項に規定する承継銀行が、その受ける法第百三十五条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の事業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
2 前項の規定は、法第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等が、その受ける法第百二十六条の三十七において読み替えて準用する法第百三十五条第二項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前項中「同項の被管理金融機関の事業の譲受け等」とあるのは、「法第百二十六条の三十四第一項の特別監視金融機関等の同項に規定する特定事業譲受け等」と読み替えるものとする。