不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(昭和二十四年大蔵省令第六十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
理財局長
財務局長
福岡財務支局長
財務事務所長
財務局出張所長
福岡財務支局出張所長
財務事務所出張所長
税関長
沖縄地区税関長
国税庁長官
税務大学校長
国税局長
沖縄国税事務所長
税務署長
沖縄総合事務局長
沖縄総合事務局財務出張所長