(趣旨)
第一条 この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。
(特例試験の実施)
第二条 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験は、昭和四十五年及び昭和四十六年に限り、毎年一回、行なうものとする。
(不動産鑑定士となる資格の特例)
第三条 不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第四条の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。
第四条 削除