不動産登記令 第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令 第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 不動産登記の嘱託職員を指定する省令は、廃止する。
不動産登記令 第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令 第七条第二項の規定に基づき、外務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 不動産登記の嘱託職員を指定する省令は、廃止する。
不動産特定共同事業法
不動産特定共同事業法施行令
不動産特定共同事業法施行規則
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄
保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令
内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令
原子力損害賠償・廃炉等支援機構が買取りをした不動産の所有権の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
国土調査法による不動産登記に関する政令
外務省の所管に属する不動産登記の嘱託職員を指定する省令
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令
外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則
奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令
承継銀行等が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
接収不動産に関する借地借家臨時処理法
文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令
昭和二十二年政令第百九号(財産税法等による物納に因る不動産登記の特例に関する政令)
株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
株式会社産業再生機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令
権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令
独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
農地法による不動産登記に関する政令
農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令
農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令
都市再開発法による不動産登記に関する政令
防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条第二項において準用する不動産登記令第九条の情報を定める省令