内閣は、住宅融資保険法 第七条の規定に基き、この政令を制定する。
(資金の融通を業とする法人)
第一条 住宅融資保険法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者である法人とする。
(附帯の債権)
第二条 法第五条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。
(保険金の支払の請求期間)
第三条 法第七条の政令で定める期間は、一年とする。