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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令

内閣は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 第二条第一項及び第二項、第十二条並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(融資機関)
第一条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
二 農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会
三 銀行
四 信用金庫
五 信用協同組合
(申請者)
第二条 法第二条第一項第三号の政令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 法第二条第一項第一号又は第二号に掲げる個人の親族で当該個人と住居及び生計を一にするもの
二 法第二条第一項第一号若しくは第二号若しくは前号に掲げる者がその総株主の議決権の過半数を保有している株式会社又はこれらの規定に掲げる者がその社員(業務執行権を有しないものを除く。)の過半数を占めている合名会社、合資会社若しくは合同会社であつて、住宅を建設して賃貸する事業を営むもの
(対象地域)
第三条 法第二条第二項の政令で定める都市計画区域は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
イ 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯又は同条第五項に規定する都市開発区域
ロ 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域又は同条第五項に規定する都市開発区域
ハ 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域又は同条第四項に規定する都市開発区域
ニ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域
ホ 都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口二十五万以上の市の区域
二 前号に掲げる都市計画区域と密接な関連のある都市計画区域で、国土交通大臣が指定するもの
(一団地の面積等の基準)
第四条 法第二条第二項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一団地の面積が〇・二五ヘクタール以上であること又は一団地の住宅の戸数が二十五戸以上であること。
二 一団地の面積に対する賃貸住宅の敷地の面積の割合が一団地の面積に対する住宅の敷地の面積の割合の二分の一以上であること又は住宅の戸数に対する賃貸住宅の戸数の割合が二分の一以上であること。
(水田の面積)
第五条 法第二条第二項第二号の政令で定める面積は、当該一団地の面積(道路、水路、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供されている土地の面積を除く。)の二分の一の面積又は〇・一ヘクタールとする。
(賃貸契約書等の備付け)
第六条 利子補給契約に係る融資を受けた者は、当該融資の利率が法第二条第三項第二号に規定する指定利率である間は、当該融資に係る賃貸住宅の賃貸契約書その他当該融資に係る賃貸住宅に関する業務の状況を明らかにするために必要な書類で国土交通省令で定めるものをその事務所に備え付けておかなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第七条 法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。
一 法第九条ただし書の規定による承認に関する事務
二 法第十条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
2 前項の場合においては、法中国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、国土交通省令で定める基準に従つて第一項第一号の規定による承認を行うものとし、当該承認をしたときは、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
4 都道府県知事は、第一項第二号の規定による報告の徴収又は立入検査の結果を国土交通大臣に報告しなければならない。
(権限の委任)
第八条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
第九条 この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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