内閣は、住宅金融公庫法 第二十七条の三第六項及び日本住宅公団法 第四十九条第九項の規定に基づき、この政令を制定する。
(形式及び発行方法)
第一条 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)は、無記名式とし、募集の方法により発行する。
2 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第七条の十六第三号に規定する団体が引き受けるべきものとして発行する住宅宅地債券(以下「区分所有者団体引受住宅宅地債券」という。)は、利札付きとする。
3 住宅宅地債券(区分所有者団体引受住宅宅地債券に該当するものを除く。)は、割引の方法により発行する。
(債券総額払込み前の新たな住宅宅地債券の発行)
第二条 沖縄振興開発金融公庫(以下「発行者」という。)は、前に募集した住宅宅地債券の総額の払込み前でも、更に住宅宅地債券を発行することができる。
(住宅宅地債券申込証)
第三条 住宅宅地債券の募集に応じようとする者は、住宅宅地債券申込証にその引き受けようとする住宅宅地債券の数及び住所並びに主務省令で定める事項を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 住宅宅地債券申込証は、発行者が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一 住宅宅地債券の名称
二 住宅宅地債券の総額
三 各住宅宅地債券の金額
四 住宅宅地債券の償還の方法及び期限
五 住宅宅地債券の発行の価額
六 無記名式である旨
七 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
3 区分所有者団体引受住宅宅地債券に係る住宅宅地債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 区分所有者団体引受住宅宅地債券の利率
二 利息の支払の方法及び期限
(割当て)
第四条 発行者又は発行者から住宅宅地債券の発行に関する事務の全部若しくは一部を委託された者は、住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を割り当てなければならない。
2 前項の住宅宅地債券積立者とは、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する者で一定の住宅宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし、その選定の方法その他住宅宅地債券積立者に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(成立の特則)
第五条 住宅宅地債券の応募総額が住宅宅地債券の総額に達しないときでも、住宅宅地債券を成立させる旨を住宅宅地債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて住宅宅地債券の総額とする。
(払込み)
第六条 住宅宅地債券の募集が完了したときは、発行者は、遅滞なく、各住宅宅地債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第七条 発行者は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
2 各債券には、第三条第二項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)並びに番号を記載し、発行者の代表者がこれに記名押印しなければならない。
(住宅宅地債券原簿)
第八条 発行者は、主たる事務所に、住宅宅地債券原簿を備えて置かなければならない。
2 住宅宅地債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一 住宅宅地債券の発行の年月日
二 住宅宅地債券の数及び番号
三 第三条第二項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び同条第三項各号に掲げる事項)
四 住宅宅地債券の償還に関する事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、元利金の支払に関する事項)
(区分所有者団体引受住宅宅地債券の利札が欠けている場合)
第八条の二 区分所有者団体引受住宅宅地債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、発行者は、これに応じなければならない。
(発行の認可)
第九条 発行者は、住宅宅地債券を発行しようとするときは、毎年度最初の募集の日の一月前までに、当該年度に発行しようとする住宅宅地債券について、次に掲げる事項(区分所有者団体引受住宅宅地債券にあつては、これらの事項及び第三条第三項各号に掲げる事項)を記載した申請書を提出して、主務大臣の認可を受けなければならない。当該認可に係る事項により難い事情が生じたときは、その都度、変更しようとする事項を記載した申請書を提出して、変更の認可を受けなければならない。
一 住宅宅地債券の発行を必要とする理由
二 住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者(当該年度において住宅宅地債券積立者に選定しようとする者を含む。)の数に関し、主務省令で定める事項
三 住宅宅地債券の総額
四 各住宅宅地債券の金額及び発行価額
五 住宅宅地債券の償還の方法及び期限
六 住宅宅地債券の発行に要する費用の概算額
七 第三号から第五号までに掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
八 住宅宅地債券の発行の期日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 作成しようとする住宅宅地債券申込証
二 住宅宅地債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
(主務大臣及び主務省令)
第十条 この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
附 則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び都市再生機構宅地債券
「住宅宅地債券
「住宅宅地債券等
第一条第二項
住宅宅地債券
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券
第一条第三項
住宅宅地債券
住宅宅地債券等
第二条(見出しを含む。)、第三条第二項第一号から第五号まで、第六条、第七条第一項ただし書、第八条第二項第一号及び第二号、第九条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第八号並びに第二項第二号
住宅宅地債券
住宅宅地債券等
第二条
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人都市再生機構
第三条の見出し、同条第二項及び第三項、第五条、第九条第二項第一号
住宅宅地債券申込証
住宅宅地債券申込証等
第三条第一項、第四条第一項、第五条、第八条第二項第四号
住宅宅地債券の
住宅宅地債券等の
第三条第一項
住宅宅地債券申込証
住宅宅地債券申込証又は宅地債券申込証(以下「住宅宅地債券申込証等」という。)
第四条第一項
住宅宅地債券積立者に住宅宅地債券を
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、都市再生機構宅地債券にあつては独立行政法人都市再生機構に係る宅地債券積立者に、住宅宅地債券等を
第四条第二項
ものとし
ものとし、前項の宅地債券積立者とは、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第二項において準用する同法附則第八条(第一号に係る部分を除く。)の規定による特別の取扱い又は新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第六条中独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)附則第三十五条の規定により読み替えて適用する新住宅市街地開発法施行令第五条第二号に係る部分の規定の適用を受けることを希望する者で、一定の都市再生機構宅地債券を引き受けることとなる者として発行者が選定したものをいうものとし
住宅宅地債券積立者に関し
住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者に関し
第五条、第九条第一項
住宅宅地債券を
住宅宅地債券等を
第八条の見出し、同条第二項
住宅宅地債券原簿
住宅宅地債券原簿及び宅地債券原簿
第八条第一項
住宅宅地債券原簿
沖縄振興開発金融公庫にあつては住宅宅地債券原簿を、独立行政法人都市再生機構にあつては宅地債券原簿
第九条第一項
住宅宅地債券について
住宅宅地債券等について
第九条第一項第二号
住宅宅地債券積立者
住宅宅地債券積立者又は宅地債券積立者
第十条
内閣総理大臣及び財務大臣
沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣
内閣府令・財務省令
沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通省令
3 独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券
第一条第二項
住宅宅地債券
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第八条に規定する旧住宅宅地債券引受者(同法附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項に規定する団体であるものに限る。)が引き受けるべきものとして発行する住宅金融支援機構住宅宅地債券
第二条
沖縄振興開発金融公庫
沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人住宅金融支援機構
第四条第一項
住宅宅地債券積立者に
沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券にあつては沖縄振興開発金融公庫に係る住宅宅地債券積立者に、住宅金融支援機構住宅宅地債券にあつては独立行政法人住宅金融支援機構に係る住宅宅地債券積立者に、
第四条第二項
発行者が選定したもの
沖縄振興開発金融公庫が選定したもの又は独立行政法人住宅金融支援機構法附則第八条に規定する旧住宅宅地債券引受者
その選定
沖縄振興開発金融公庫による選定
第十条
内閣総理大臣
沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通大臣
内閣府令・財務省令
沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣府令・財務省令、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通省令・財務省令