内閣は、地方住宅供給公社法 第六条第一項、第八条、第四十七条並びに附則第四項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方住宅供給公社を設立することができる市)
第一条 地方住宅供給公社法第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
(他の法令の準用)
第二条 次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号
四 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項
五 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条
六 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十一条(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)
七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第五項、第十二条の二第三項、第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の六第一項、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項
八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
九 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五十四条第一号
十 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条
十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
十二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
十三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第六号及び第五十四条
十五 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十九条第三項
十六 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
十七 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条
十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条
十九 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第九十条
二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条(同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)
二十一 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
二十二 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)
二十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
二十四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号
二十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
二十六 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十三条、第十四条第二項、第十六条第三項、第二十条及び附則第三条第六項から第八項まで
二十七 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十九条
二十八 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の四、第三十七条の二及び第三十八条の三
二十九 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号
三十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条
三十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条
三十二 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条
三十三 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項
三十四 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
行政機関若しくはその地方支分部局の長
地方住宅供給公社
土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
行政機関又はその地方支分部局の長
地方住宅供給公社
土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
都道府県知事
地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項
行政機関若しくはその地方支分部局の長
地方住宅供給公社
公共用地の取得に関する特別措置法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項
行政機関又はその地方支分部局の長
地方住宅供給公社
登記手数料令第十九条
国又は地方公共団体の職員
地方住宅供給公社の役員又は職員
第三条 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(組織変更の登記)
2 地方住宅供給公社法(以下「法」という。)附則第二項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して地方住宅供給公社となるときは、法附則第三項の認可のあつた日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、公益法人については解散の登記、地方住宅供給公社については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条に定める登記をしなければならない。
3 前項の規定により地方住宅供給公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
4 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第二項の登記について準用する。
(組織変更の際の登録税の非課税)
5 法附則第七項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第二十一条第三項各号の一に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該地方公共団体又は当該法人が譲り受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
6 法附則第七項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると建設大臣が認めたものとする。
7 法附則第七項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して一年以内に、当該登記の申請書に組織変更があつたこと及び前二項の規定による建設大臣の認定があつたことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
(法附則第九項の政令で定める公共の用に供する施設)
8 法附則第九項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第九項の規定による貸付金の償還方法)
9 法附則第九項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。