内閣は、産業労働者住宅資金融通法 第九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
産業労働者住宅資金融通法(以下「法」という。)第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
項
区分
限度
償還期間
一
法第二条第四号に規定する中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金
イ 耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が公庫(法第三条に規定する公庫をいう。以下同じ。)の認める額を超える場合においては当該公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額。以下同じ。)の九十パーセントに相当する金額
三十五年以内
ロ 準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
二十五年以内(内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)
ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の七十パーセントに相当する金額
十八年以内
二
一の項に掲げる貸付金以外の貸付金
イ 耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額
三十五年以内
ロ 準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
二十五年以内(内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)
ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の五十五パーセントに相当する金額
十八年以内
備考
一 この表において「耐火構造の住宅」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
二 この表において「準耐火構造の住宅」とは、耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として内閣府令・財務省令で定めるものをいう。