(準備行為)
第二条
3 保健所設置市等及びその長が第六十八条第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理しようとするときは、当該保健所設置市等の長は、施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、都道府県知事との協議及び住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨の公示をすることができる。この場合において、その協議は施行日において同条第二項の規定によりした協議と、その公示は施行日において同条第三項の規定によりした公示とみなす。
4 前項前段の公示は、施行日の三十日前までにするものとする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。