内閣は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第二条第二項第一号、第六条第六項及び第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共の用に供する施設)
第一条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地及び河川並びに防水又は防砂の施設とする。
(公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例に係る公共公益施設)
第二条 法第六条第六項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業を除く。)、同条第六項に規定する障害児相談支援事業、同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業若しくは同条第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条の二第一項に規定する身体障害者生活訓練等事業の用に供する施設又は同法第三十一条に規定する身体障害者福祉センター
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第十一号に規定する隣保事業の用に供する施設
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業、同条第四項に規定する老人短期入所事業、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業若しくは同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第二十条の七に規定する老人福祉センター若しくは同法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同法第百十五条の四十五第一項第一号ニ若しくは第二号、第二項第一号から第三号まで若しくは第三項各号に掲げる事業(同条第一項第一号ニに掲げる事業にあっては、同法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)の用に供する施設若しくは同法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター
五 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第二項に規定する母子・父子福祉センター若しくは同条第三項に規定する母子・父子休養ホーム又は母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第二項に規定する母子健康包括支援センター
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するものとして国土交通省令で定めるものに限る。)又は共同生活援助を行う事業に限る。)若しくは同条第十六項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業の用に供する施設、同条第二十五項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十六項に規定する福祉ホーム
七 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
八 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
九 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所又は同法第二条第一項に規定する助産所
(町村の長が特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととする場合における手続等)
第三条 都道府県知事は、法第十一条の規定により、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の規定又は法第十三条の規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した地域住宅計画に記載された特定優良賃貸住宅の整備に関する事業に係るもの(以下「特定優良賃貸住宅関係事務」という。)を当該町村の長が行うこととする場合には、当該町村の長が行うこととする特定優良賃貸住宅関係事務の内容を明らかにして、当該町村の長が当該特定優良賃貸住宅関係事務を行うこととすることについて、あらかじめ当該町村の長の同意を求めなければならない。
2 町村の長は、前項の規定により都道府県知事から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
3 都道府県知事は、法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、直ちに、その内容を公示しなければならない。
4 法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行ったときは、当該町村の長は、都道府県知事に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
5 法第十一条の規定により特定優良賃貸住宅関係事務を町村の長が行うこととした場合においては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の規定又は法第十三条の規定中当該特定優良賃貸住宅関係事務に係る都道府県知事に関する規定は、町村の長に関する規定として町村の長に適用があるものとする。