公営住宅法 第四十五条第一項の規定に基づき、公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令を次のように定める。
(公営住宅法第四十五条第一項の事業)
第一条 公営住宅法(以下「法」という。)第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業(次条において「児童自立生活援助事業」という。)又は同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(次条において「小規模住居型児童養育事業」という。)
二 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助(次条において「共同生活援助」という。)を行う事業
四 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
(法第四十五条第一項の者)
第二条 法第四十五条第一項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 地方公共団体
二 医療法人
三 一般社団法人又は一般財団法人
四 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に基づき設立された特定非営利活動法人
五 小規模住居型児童養育事業を行う者で児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市若しくは児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この号において「都道府県等」という。)から委託を受けているもの又は児童自立生活援助事業を行う者で同法第三十三条の六第一項の規定により都道府県等から委託を受けているもの
六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者で共同生活援助を行うもの