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沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令

産業労働者住宅資金融通法 第十三条の二第一項及び第二項の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令を次のように定める。
(産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令に規定する耐久性を有する住宅の基準等)
第一条 産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令 本則の表償還期間の欄に規定する内閣府令・財務省令で定める基準は次に掲げるものとする。
一 建築基準法施行令 第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合すること。
二 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる基準に適合すること。
イ 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅(ロに掲げるものを除く。)にあっては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして沖縄振興開発金融公庫が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして沖縄振興開発金融公庫が指定する構造方法によるものを除く。)にあっては、十三・五センチメートル)以上であり、かつ、構造耐力上主要な部分にあって木造以外の構造である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
ロ 構造耐力上主要な部分の全部又は一部に枠組壁工法(木材で組まれた枠組みに構造用合板その他これに類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法をいう。以下この号において同じ。)を用いる住宅にあっては、枠組壁工法を用いる部分である外壁の下地の材料は、屋外に面する部分又は常温湿潤の状態となるおそれのある部分に用いる構造用合板であって日本農林規格に適合するもののうち、厚さ九ミリメートル以上のものその他これと同等以上の耐久性を有するものとして沖縄振興開発金融公庫が指定する規格に適合するものであり、かつ、構造耐力上主要な部分であって枠組壁工法以外の工法を用いる部分である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
三 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
四 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。
五 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。
六 浴室、窓を有しない便所その他の湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口及び排気機その他の換気上有効な換気設備を設けること。
七 給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
八 前各号に定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、前項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、沖縄振興開発金融公庫は、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令本則の表償還期間の欄に規定する内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。
(賃借人の選定及び家賃)
第二条 沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅を賃貸する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府・大蔵省令第一号)第五条から第九条まで(第五条第一項第一号及び第二項第一号を除く。)、第十条第三項、第十一条の二、第十二条の二第一項及び第十四条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第六条から第九条まで及び第十条第三項の規定を除く。)は、産業労働者住宅資金融通法第十三条の二第一項の主務省令で定める基準、同条第二項の主務大臣が定める額及び同条第三項の主務省令で定める基準について準用する。この場合において、第五条第一項中「法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するもの」と、「同号ハ(1)」とあるのは「同号イ」と、同条第二項第二号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第五条の二中「法第十九条第一項第三号の規定による貸付金に係る住宅を同号ハ(2)に掲げる者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項の規定による貸付金に係る住宅を同項第三号ロに掲げる者」と、第十一条の二中「法第十九条第一項第三号」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項」と、「第五条、前六条、次条及び第十二条の二の規定」とあるのは「第五条(第一項第一号及び第二項第一号を除く。)、第六条から第九条まで、第十条第三項、第十二条の二第一項及び第十四条の規定(当該貸付けに係る住宅の戸数が二十戸未満である場合その他沖縄振興開発金融公庫が適当と認める場合においては、第六条から第九条まで及び第十条第三項の規定を除く。)」と、第十二条の二第一項中「法第三十五条第三項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第十三条の二第三項」と、第十四条の見出し及び同条第一項中「合理的土地利用耐火建築物等内の住宅」とあるのは「住宅」と、同条第一項中「令第一条の二第一項第八号又は第九号に規定する資金の貸付け」とあり、同条第二項中「令第一条の二第一項第八号又は第九号の規定による貸付け」とあり、及び同条第四項中「令第一条の二第一項第八号又は第九号の規定による貸付金」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第七条第一項の規定による貸付けのうち同項第三号に掲げる者に対するもの」と、同条第一項中「含む。以下「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」という。」とあるのは「含む。」と、同条第一項第一号、第二項及び第三項中「合理的土地利用耐火建築物等内住宅賃貸人」とあるのは「賃貸人」と読み替えるものとする。 2 賃貸人は、前項において準用する沖縄振興開発金融公庫法施行規則第九条の規定により賃借人を選定しようとする場合においては、沖縄労働局長の意見を参酌しなければならない。
(譲受人の選定及び譲渡価額)
第三条 沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。)で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第四号の規定に該当するものが当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を譲渡する場合においては、沖縄振興開発金融公庫法施行規則第十六条(第二項第一号を除く。)、第十八条から第二十一条まで(第二十条第一項第三号を除く。)、第二十二条第一項、第二十四条第三項、第二十五条、第二十六条、第二十八条及び第二十九条(第一項第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第十六条第一項中「法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するもの」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第四号の規定に該当するもの」と、「自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第二条第一号に規定する事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付け、又は譲渡するため住宅を必要とするもの」と、同条第二項第三号中「居住し、又は勤務する場所」とあるのは「住所又は事業場」と、第二十九条第一項中「法第三十五条の二第二項」とあるのは「産業労働者住宅資金融通法第十三条の三第二項」と読み替えるものとする。
2 譲渡人は、前項において準用する沖縄振興開発金融公庫法施行規則第二十二条第一項又は第二十四条第三項の規定により譲受人を選定しようとする場合においては、沖縄労働局長の意見を参酌しなければならない。

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