内閣は、新住宅市街地開発法 第二条第五項、第十条第三項、第十三条第一項、第二十三条、第二十六条、第三十一条、第三十二条第一項第一号、第三十五条第二項、第四十五条第一項及び第五十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第一条 新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
第二条 削除
第三条 削除
(譲受人を公募する必要のない造成宅地等)
第四条 処分計画においては、次に掲げる造成宅地等は、公募をしないで譲受人を決定するものとして定めることができる。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条に規定する事業の用に供する造成宅地等
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設の用に供する造成宅地等
三 日本勤労者住宅協会が建設し、又は管理する五十戸以上の集団住宅の用に供する造成宅地等
四 住宅、公益的施設又は特定業務施設の建設又は管理の事業を営む一般社団法人若しくは一般財団法人又は株式会社(地方公共団体が基本金、資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資しているものに限る。)が当該事業の用に供する造成宅地等
五 住区内の公共施設又は公益的施設(公園、学校、鉄道の停車場、購買施設その他の国土交通省令で定めるものに限る。)の用に供する土地の近隣の特定の区域(当該住区の面積の三分の一を超えない範囲内で国土交通省令で定める規模の区域に限る。以下「特定区域」という。)において次に掲げる要件に該当する事業を行う者であつて、当該事業を遂行するために必要な資力、信用及び技術的能力を有するもの(地方公共団体その他国土交通省令で定める者を除く。)が当該事業の用に供する造成宅地等
イ 健全かつ良好な住宅市街地の開発を促進するため、特定区域内に建設されるべき集団住宅(通路、児童遊園等の附帯施設を含む。以下同じ。)が良好な居住環境を形成することとなるために必要な事項として国土交通省令で定める事項につき、当該処分計画において定める指針に従つて行われる事業で、当該事業に係る計画がその開発を促進する上で最も適切かつ効果的な計画であるものであること。
ロ 良好な居住性能を有する十戸以上の集団住宅の建設に関するものであること。
ハ 住宅を建設し、当該住宅及びその敷地の譲渡を行うもの又は住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設するものであること。
ニ 自己又は使用人の居住の用に供する住宅及びその敷地を必要とする者を公募し、それらの者のうちから公正な方法で住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲受人を選定するものであること。
ホ 住宅の譲渡価額又は住宅の建設工事の請負代金は、国土交通省令で定める適正な価額を超えるものでないこと。
ヘ 住宅の敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡価額は、当該敷地又は宅地の取得及び譲渡に要する費用、利息その他の国土交通省令で定める費用の合計額を超えるものでないこと。
六 大規模かつ枢要な施設で、広域における適正かつ合理的な配置を図るため、新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域内に特定の者が建設し、又は管理することを適当とするものの用に供する造成宅地等
七 特殊な用途の公益的施設で、公募に応ずる者の範囲が極めて限定される見込みのものの用に供する造成宅地等
八 特定の者に建設し、又は管理させることが、新住宅市街地開発事業の円滑な進行又は新住宅市街地開発事業が施行された土地の区域の発展に寄与する公益的施設又は特定業務施設(これらの施設において行われる業務に従事する者の宿舎で、当該業務の円滑な遂行に欠くことができないものを含む。)の用に供する造成宅地等
2 処分計画においては、次に掲げる造成宅地等は、施行者が自ら当該用途に供するものとして定めることができる。
一 施行者である地方公共団体又は地方住宅供給公社がその事務又は事業の用に供する造成宅地等
二 法第四十五条第一項の規定による施行者である者が前項第一号、第二号若しくは第六号から第八号までに規定する用途に供する造成宅地等又はその者が建設し、若しくは管理する住宅、公益的施設若しくは特定業務施設の用に供する造成宅地等
(優先譲渡)
第五条 法第二十三条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域内の次に掲げる土地に関する所有権、地上権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を、新住宅市街地開発事業(これに引き継がれた事業を含む。)を施行しようとする者又は施行者(これらの者から用地の取得を委託された者を含む。)に提供した者。ただし、都市計画法第六十六条の公告の日の翌日以後に相続その他の一般承継によらないで当該権利を取得し、又は当該土地をイ、ロ若しくはハの用に供するに至つた者を除く。
イ 自己の居住の用に供する土地
ロ 使用人の居住の用に供する土地
ハ 自己の生計を維持するための業務の用に供する土地
二 沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で国土交通省令で定めるもの
三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該工業団地造成事業により造成される首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第七項又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第六項に規定する造成工場敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
四 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業に関連して新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該流通業務団地造成事業により造成される同法第二条第一項に規定する流通業務施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
五 筑波研究学園都市建設法(昭和四十五年法律第七十三号)第二条第四項に規定する研究学園地区建設計画に基づく事業として新住宅市街地開発事業が施行される場合において、当該研究学園地区建設計画に基づく事業により造成される都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により決定された同法第十一条第一項第五号に規定する学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は同項第九号に規定する一団地の官公庁施設の敷地の譲受人となつた者で、使用人の居住の用に供する宅地を必要とするもの
第六条 処分計画においては、次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に掲げる宅地をその宅地の位置又は品位に固執しない限り譲り受けることができるように定めなければならない。
一 前条第一号に掲げる者 従前の土地の利用状況、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模及び用途の宅地
二 前条第二号に掲げる者 施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の居住の用に供する宅地
三 前条第三号に掲げる者 当該造成工場敷地において経営しようとする工場の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地
四 前条第四号に掲げる者 当該流通業務施設の敷地において経営しようとする流通業務施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地
五 前条第五号に掲げる者 当該学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設又は一団地の官公庁施設の敷地において建設しようとする施設の種類及び規模、施行計画の内容その他の事情を勘案して適当な規模の使用人の居住の用に供する宅地
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
第七条 法第二十六条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 第四条第一項の規定により造成宅地等の譲受人として特定される者
二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
(建築義務の特例)
第八条 法第三十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本勤労者住宅協会
二 一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない者)
第九条 法第三十二条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本勤労者住宅協会
二 造成宅地等又は造成宅地等である宅地の上に建築された建築物に関する権利の設定又は移転につき、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用を受ける者
(造成宅地等に関する権利の処分について都道府県知事の承認を受ける必要のない場合)
第十条 法第三十二条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、第四条第一項第五号に規定する事業により当該事業を行う者から住宅及びその敷地又は住宅の敷地の用に供する宅地に関する所有権が移転する場合とする。
(他の施行者にその整備に要する費用の負担を求めることができる重要な公共施設)
第十一条 法第三十五条第二項に規定する政令で定める重要な公共施設は、都市計画において定められた公共施設とする。
(特例施行者となることができる法人が有する一団の土地の規模)
第十二条 法第四十五条第一項に規定する政令で定める規模は、十ヘクタールとする。
(特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)
第十三条 法第四十五条第一項の規定による施行者に係る法第二十二条第一項の規定及び法第四十六条の規定による認可の申請は、法第四十五条第一項に規定する土地を管轄する市町村の長を経由して行わなければならない。
(公告の方法等)
第十四条 法第二十七条第二項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行なわなければならない。
第十五条 法第三十八条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行うほか、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から起算して十日間、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域又は新住宅市街地開発事業の事業地内の適当な場所に掲示して行わなければならない。
2 前項の場合において、新住宅市街地開発事業を施行すべき土地の区域又は新住宅市街地開発事業の事業地の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
3 法第三十八条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。
(事務の区分)
第十五条の二 前条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一 第十三条の規定により処理することとされている事務
二 前条第二項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。)
(国土交通省令への委任)
第十六条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。