地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第六条第二項第二号ハ及び第五号並びに第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第七条第二項及び第四項並びに第十三条第一項及び第二項の規定に基づき、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な事業)
第一条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、建築物の除却に関する事業とする。
第二条 削除
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
第三条 法第六条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの
二 地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等の整備等(法第二条第三項に規定する公的賃貸住宅等の整備等をいう。次号において同じ。)に関する事業を営むもの
三 前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、地方公共団体の長が指定したもの
(主として公的賃貸住宅等の居住者に便宜を供与するもの)
第四条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第二条第六号の国土交通省令で定めるものは、通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものとする。
(国土交通大臣に提出する地域住宅計画の添付書類等)
第五条 地方公共団体は、法第七条第一項の規定により国土交通大臣に地域住宅計画を提出する場合においては、当該地域住宅計画に、次条第一項に規定する交付金の額の限度を算定するために必要な資料を添付しなければならない。
2 地方公共団体は、前項に定めるもののほか、交付金の交付手続、交付金の経理その他の必要な事項を国土交通大臣の定めるところにより行わなければならない。
(交付金の額)
第六条 法第七条第二項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。
{(N1+N2)×Ch+ΣCn}×0.5
(この式において、N1、N2、Ch及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
N1
地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内に存する公的賃貸住宅等(法第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。以下この項において同じ。)のうち、計画期間終了の日までに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の二分の一を経過している住宅その他の住宅としての機能が相当程度低下している住宅として国土交通大臣が定めるものの戸数
N2
地域住宅計画に基づき地方公共団体が新たに整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)の戸数
Ch
公的賃貸住宅等の整備に要する一戸当たりの標準的な費用として国土交通大臣が定める額
Cn
地域住宅計画に基づき整備される公共公益施設(法第二条第二項に規定する公共公益施設をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該公共公益施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算出した当該公共公益施設の整備に要する標準的な費用の額)
2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第七条 法第十三条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第八条 法第十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。