第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人住宅金融支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)をいう。
2 この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
3 この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。
4 この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
5 この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における当該移転する必要がある建築物をいう。
6 この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。
7 この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。
8 この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。)が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。
(名称)
第三条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。
(機構の目的)
第四条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第四条の二 機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第六条 機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(名称の使用制限)
第七条 機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第九条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(副理事長及び理事の任期)
第十条 副理事長の任期は四年とし、理事の任期は二年とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行うこと。
二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸付けに係るもの(以下「特定貸付債権」という。)のうち、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの(その信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずるものとして主務省令で定める有価証券に係る債務の保証(以下「特定債務保証」という。)を行うこと。
イ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第二十三条第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし、当該信託の受益権を譲渡すること。
ロ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)に譲渡すること。
ハ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為
三 住宅融資保険法による保険を行うこと。
四 住宅の建設、購入、改良若しくは移転(以下この号において「建設等」という。)をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
五 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金(当該災害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
六 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必要な資金(当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)、災害予防関連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金(当該合理的土地利用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。
八 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金(当該賃貸住宅又は当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)又は当該賃貸住宅の改良(当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)に必要な資金の貸付けを行うこと。
九 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限る。)に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
十 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは第五号から第七号まで若しくは次項第一号若しくは第四号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害の状態となった場合を含む。以下同じ。)に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金(以下「保険金等」という。)を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。
十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。
一 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十七条、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十八条又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十一条若しくは第四十三条の規定による貸付けを行うこと。
二 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十九条の規定による貸付けを行うこと。
三 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十条第一項の規定による保険を行うこと。
四 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第一項の規定による貸付けを行うこと。
五 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務の一部を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の実施)
第十四条 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当たっては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。
(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
第十五条 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(業務の委託)
第十六条 機構は、次に掲げる者に対し、第十三条(第一項第四号を除く。)に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。
一 主務省令で定める金融機関
二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
三 地方公共団体その他政令で定める法人
2 前項第一号及び第三号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の規定により委託した業務を受託することができる。
3 機構は、必要があると認めるときは、第一項の規定による業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。
4 第一項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
5 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十三条第一項第一号から第三号までの業務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
第四章 財務及び会計
(区分経理)
第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第十三条第一項第一号及び第二号の業務並びに同項第三号の業務(特定貸付債権に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
二 第十三条第一項第三号の業務(特定貸付債権に係るものを除く。)及び同条第二項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務
三 第十三条第二項第四号の業務及びこれに附帯する業務
四 前三号に掲げる業務以外の業務
(利益及び損失の処理の特例等)
第十八条 機構は、前条第二号から第四号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前条第一号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
5 第一項から第三項までの規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項又は通則法第四十四条第二項」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び住宅金融支援機構債券等)
第十九条 機構は、第十三条第一項(第四号及び第十一号を除く。)及び第二項第一号から四号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。
3 機構は、第十三条第二項第四号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
4 第一項若しくは第二項の規定による機構債券(当該機構債券に係る債権が第二十一条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。)又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、第十三条第二項第四号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
8 前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(機構債券の担保のための貸付債権の信託)
第二十一条 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務(前条の規定により政府が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権(第十三条第一項第一号の業務(以下「債権譲受業務」という。)により譲り受けた貸付債権又は附則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項において同じ。)の一部について、特定信託をすることができる。
(貸付債権の信託の受益権の譲渡等)
第二十二条 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五号から第九号まで若しくは第二項第一号若しくは第二号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。
一 特定信託をし、当該特定信託の受益権を譲渡すること。
二 特定目的会社に譲渡すること。
三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
(信託の受託者からの業務の受託等)
第二十三条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該特定信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。
2 機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第二項から第四項までの規定は、この場合について準用する。
3 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務(債権譲受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。)を委託することができる。
(償還計画)
第二十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
(金利変動準備基金)
第二十五条 機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第三条第七項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 通則法第四十七条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。この場合において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約があるもの」と読み替えるものとする。
第五章 雑則
(報告及び検査)
第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十六条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による委託を受けた者又は第十六条第五項若しくは第二十三条第三項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫(以下「受託者等」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第二十七条 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
一 機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
二 受託者等に対する前条第一項の規定による立入検査の権限
2 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(厚生労働大臣との協議)
第二十八条 主務大臣は、第十三条第二項第四号の業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。
(主務大臣等)
第二十九条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。
2 第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
(貸金業法の適用除外)
第三十条 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第三十一条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第六章 罰則
第三十二条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 第十六条第三項(第二十三条第二項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等(地方公共団体を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。
第三十六条 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。