優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令
内閣は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一号の政令で定める規模)
第一条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
(法第二条第二号の政令で定める数値)
第二条 法第二条第二号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については十分の三、延べ面積の敷地面積に対する割合については十分の五とする。
(法第二条第三号の政令で定める階数)
第三条 法第二条第三号の政令で定める階数は、三とする。
附 則 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成十年七月十五日)から施行する。