優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)第四条第五項の規定に基づき、優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項の農林水産大臣に対する協議を要する事由を定める省令を次のように定める。
(農林水産大臣に対する協議を要する事由)
第一条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事由は、優良田園住宅建設計画の土地の区域に、農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)内の土地であって、次のいずれかに該当するものが含まれていることとする。
一 国の施行又は国の補助に係る事業(現に行われているもの又は当該事業の完了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過していないものに限る。)であって次に掲げるもの(主として農用地の災害を防止することを目的とするものを除く。)の受益地の区域内の土地
イ 農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号の農用地をいう。以下同じ。)の改良のために必要な土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締
ロ 農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更、客土、暗きょ排水又は床締の工事の施行とを一体とした事業をいう。)
ハ 埋立て又は干拓
ニ 農業用用排水施設又は農業用道路の新設又は改良
二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。)の施行に係る区域内にある土地であってその土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の存続期間が満了していないもの
(権限の委任)
第二条 法第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二九年九月二五日農林水産省令第五六号)
この省令は、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。