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新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令>



新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

環境影響評価法 第四条第三項(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第六条第一項、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。
(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第一条 環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。)別表第一の九の項の第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種新住宅市街地開発事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、第一種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域の位置及び第一種新住宅市街地開発事業の規模(第一種新住宅市街地開発事業の施行区域の面積をいう。以下同じ。)とする。
(計画段階配慮事項に係る検討)
第二条 第一種新住宅市街地開発事業に係る法第三条の二第三項の規定による計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針については、次条から第十条までに定めるところによる。
(位置等に関する複数案の設定)
第三条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域の位置又は第一種新住宅市街地開発事業の規模に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該複数の案を設定しない場合は、その理由を明らかにするものとする。
2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種新住宅市街地開発事業に代わる事業の実施により健全な市街地の整備改善が図られる場合その他第一種新住宅市街地開発事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとする。
(計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握)
第四条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種新住宅市街地開発事業の内容(以下この条から第十条までにおいて「事業特性」という。)並びに第一種新住宅市街地開発事業の実施が想定される区域(以下「第一種新住宅市街地開発事業実施想定区域」という。)及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条から第十条までにおいて「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 事業特性に関する情報
イ 第一種新住宅市街地開発事業実施想定区域の位置
ロ 第一種新住宅市街地開発事業の規模
ハ 第一種新住宅市街地開発事業に係る公共施設の配置
ニ その他の第一種新住宅市街地開発事業に関する事項
二 地域特性に関する情報
イ 自然的状況
(1)土壌及び地盤の状況(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)の確保の状況を含む。第二十条第一項第二号イ(3)において同じ。)
(2)地形及び地質の状況
(3)動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(4)景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
ロ 社会的状況
(1)人口及び産業の状況
(2)土地利用の状況
(3)河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(4)交通の状況
(5)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6)下水道の整備の状況
(7)環境の保全を目的として法令、条例又は法第五十三条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況
(8) その他の事項
2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
二 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
(計画段階配慮事項の選定)
第五条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、第一種新住宅市街地開発事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討した上で選定しなければならない。
2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、第一種新住宅市街地開発事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって第一種新住宅市街地開発事業の目的に含まれるものに関する影響要因を、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
3 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第二十一条第四項第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 土壌に係る環境その他の環境(第二十一条第四項第一号イ及びロに掲げるものを除く。以下同じ。)
(1)地形及び地質
(2)地盤
(3)土壌
(4)その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第二十一条第四項第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素(第二十一条第四項第四号及び第五号に掲げるものを除く。以下同じ。)
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
4 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一項の規定による選定に当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。
5 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
6 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一項の規定による選定を行ったときは、選定の結果を一覧できるよう整理するとともに、同項の規定により選定した事項(以下「選定事項」という。)について選定した理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法)
第六条 第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第十条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第三項第一号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。第二十二条第一項第一号において同じ。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。 二 前条第三項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三 前条第三項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定事項については、次に掲げるような、生態系の保全上重要であって、まとまって存在する自然環境に対する影響の程度を把握できること。
イ 自然林、湿原、藻場、干潟、さんご群集及び自然海岸等であって人為的な改変をほとんど受けていないものその他改変により回復することが困難である脆ぜい弱な自然環境
ロ 里地及び里山(二次林、人工林、農地、ため池、草原等を含む。)並びに氾濫原に所在する湿地帯及び河畔林等の河岸に所在する自然環境であって、減少又は劣化しつつあるもの
ハ 水源涵かん養林、防風林、水質浄化機能を有する干潟及び土砂の崩壊を防止する機能を有する緑地等の地域において重要な機能を有する自然環境
ニ 都市において現に存する樹林地その他の緑地(斜面林、社寺林、屋敷林等を含む。)及び水辺地等であって地域を特徴付ける重要な自然環境
四 前条第三項第三号イに掲げる環境要素に係る選定事項については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五 前条第三項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
(計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法)
第七条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 調査すべき情報 選定事項に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法 国又は第一種新住宅市街地開発事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から第十四条までにおいて「関係する地方公共団体」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査及び踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
三 調査の対象とする地域 第一種新住宅市街地開発事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2 前項第二号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
3 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一項の規定により現地調査及び踏査等を行う場合は、調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定するよう留意しなければならない。
4 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られる情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
(計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法)
第八条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化を、事例の引用又は解析その他の手法により、できる限り定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(第三項において「予測地域」という。) 調査の対象とする地域のうちから適切に選定された地域
2 前項第一号に規定する予測の基本的な手法については、定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法を選定するものとする。
3 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
4 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種新住宅市街地開発事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。
(計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法)
第九条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 第三条第一項の規定により位置等に関する複数案が設定されている場合は、当該設定されている案ごとの選定事項について環境影響の程度を整理し、及び比較する手法であること。
二 位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種新住宅市街地開発事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているかどうかを評価する手法であること。
三 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにしつつ、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
四 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項)
第十条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第四条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において選定事項に係る環境要素に及ぶおそれのある影響に著しい差異がない場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項及びその手法の選定を追加的に行うものとする。
4 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第十一条 第一種新住宅市街地開発事業に係る法第三条の七第二項の規定による計画段階配慮事項についての検討に当たって関係する行政機関及び一般の環境の保全の見地からの意見を求める場合の措置に関する指針については、次条から第十四条までに定めるところによる。
第十二条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係する地方公共団体の長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、第一種新住宅市街地開発事業に係る配慮書の案について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるように努めるものとし、この場合においては、まず一般の環境の保全の見地からの意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係する地方公共団体の長の環境の保全の見地からの意見(以下「関係する地方公共団体の長の意見」という。)を求めるように努めるものとする。
3 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、当該事業に係る配慮書について法第三条の七第一項に規定する意見を求めるに当たっては、法第三条の四第一項に規定する主務大臣への送付をした後、速やかに、関係する地方公共団体の長の意見及び一般の意見を同時に求めるように努めるものとする。
第十三条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求めるときは、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 一 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 第一種新住宅市街地開発事業の名称及び規模
三 第一種新住宅市街地開発事業実施想定区域の位置
四 配慮書の案又は配慮書の縦覧及び公表の方法及び期間
五 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
六 前号の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
2 前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 官報への掲載
二 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体の公報又は広報紙への掲載
三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
3 第一項の規定により配慮書の案又は配慮書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
一 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者の事務所
二 関係する地方公共団体の協力が得られた場合にあっては、当該地方公共団体の庁舎その他の当該地方公共団体の施設
三 前二号に掲げるもののほか、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
4 第一項の規定による配慮書の案又は配慮書の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
二 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
5 配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第一項の第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
一 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 意見書の提出の対象である配慮書の案又は配慮書の名称
三 配慮書の案又は配慮書についての環境の保全の見地からの意見
第十四条 第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、配慮書の案又は配慮書について関係する地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者の見解を記載した書類を添えて、関係する地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて行うものとする。
2 第一種新住宅市街地開発事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する都道府県知事は、前項の規定による書面の送付を受けたときは、同項の第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
3 前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、配慮書の案又は配慮書について第一種新住宅市街地開発事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めることができる。
4 第二項の場合において、当該都道府県知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、第一項の一般の意見の概要及び当該意見に対する第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者の見解を記載した書類がある場合には、当該書類に記載された意見及び見解に配意するよう努めるものとする。
5 第二項に規定する地域の全部が一の法第十条第四項の政令で定める市の区域に限られるものである場合は、当該市の長が、第一項の書類の送付を受けたときは、同項の第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者が定める期間内に、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者に対し、配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。
6 配慮書について第二項又は第五項の書面の提出があったときは、第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者は、速やかに国土交通大臣に当該書面を送付するものとする。
(第二種事業の届出)
第十五条 令別表第一の九の項の第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業(次条において「第二種新住宅市街地開発事業」という。)に係る法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
(第二種事業の判定の基準)
第十六条 第二種新住宅市街地開発事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種新住宅市街地開発事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一 環境に及ぼす影響が大きい技術、工法その他の事業の内容により、同種の一般的な事業と比べて環境影響の程度が著しいものとなるおそれが大きいこと。
二 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種新住宅市街地開発事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 学校、病院、住居が集合している地域、水道原水の取水地点その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域
ロ 人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからニまでに掲げる重要な環境要素が存在する地域
三 当該第二種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種新住宅市街地開発事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第五条の二第一項に規定する指定地域
ロ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第六条第一項に規定する窒素酸化物対策地域又は同法第八条第一項に規定する粒子状物質対策地域
ハ 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路
ニ 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する指定水域
ホ 湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された指定湖沼
ヘ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二条第一項に規定する瀬戸内海
ト 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然公園の区域
チ 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
リ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
ヌ 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
ル 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
ヲ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域
ワ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域
カ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により設定された鳥獣保護区の区域
ヨ 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域
タ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁りよう及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
レ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保存区域
ソ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域
四 地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種新住宅市街地開発事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
イ 大気の汚染(二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に関するものに限る。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐りんに関するものに限る。)又は騒音(周波数が二十ヘルツから百ヘルツまでの音によるものを含む。以下同じ。)に係る環境基準が確保されていない地域
ロ 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項に規定する限度を超えている地域
ハ 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項に規定する限度を超えている地域
ニ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域
ホ イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
2 第二種新住宅市街地開発事業が前項各号のいずれの要件にも該当しない場合において、当該第二種新住宅市街地開発事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、次のいずれかに該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、当該第二種新住宅市街地開発事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
一 当該第二種新住宅市街地開発事業の規模及び当該同種の事業の規模の合計が、令別表第一の九の項の第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るものに該当することとなるとき。
二 当該第二種新住宅市街地開発事業及び当該同種の事業が総体として前項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなるとき。
(方法書の作成)
第十七条 令別表第一の九の項の第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する対象事業(以下「対象新住宅市街地開発事業」という。)に係る事業者(以下単に「事業者」という。)は、対象新住宅市街地開発事業に係る方法書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 対象新住宅市街地開発事業の種類
二 対象新住宅市街地開発事業が実施されるべき区域(以下「対象新住宅市街地開発事業実施区域」という。)の位置 三 対象新住宅市街地開発事業の規模(対象新住宅市街地開発事業の施行区域の面積をいう。以下同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、対象新住宅市街地開発事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る方法書に法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、入手可能な最新の文献その他の資料により把握した結果(当該資料の出典を含む。)を第二十条第一項第二号に掲げる事項の区分に応じて記載しなければならない。
3 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る方法書に第一項第二号に掲げる事項及び前項の規定により把握した結果を記載するに当たっては、その概要を適切な縮尺の平面図上に明らかにしなければならない。
4 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る方法書に法第五条第一項第七号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
5 事業者は、法第五条第二項の規定により二以上の対象事業について併せて方法書を作成した場合にあっては、対象新住宅市街地開発事業に係る方法書において、その旨を明らかにしなければならない。
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第十八条 対象新住宅市街地開発事業に係る法第六条第一項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象新住宅市街地開発事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第十九条 対象新住宅市街地開発事業に係る法第十一条第四項の規定による環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針については、次条から第二十七条までに定めるところによる。
(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
第二十条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象新住宅市街地開発事業の内容(以下この条、次条第二項及び第三項、同条第五項において読み替えて準用する第五条第四項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条並びに第三十二条において「事業特性」という。)並びに対象新住宅市街地開発事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条、次条において読み替えて準用する第五条第四項、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条及び第三十二条において「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
一 事業特性に関する情報
イ 対象新住宅市街地開発事業実施区域の位置
ロ 対象新住宅市街地開発事業の規模
ハ 対象新住宅市街地開発事業に係る公共施設の配置
ニ 対象新住宅市街地開発事業に係る宅地の利用計画
ホ 対象新住宅市街地開発事業の工事計画の概要
ヘ その他の対象新住宅市街地開発事業に関する事項
二 地域特性に関する情報
イ 自然的状況
(1)気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係る環境(以下「大気環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(2)水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(以下「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。)
(3)土壌及び地盤の状況
(4)地形及び地質の状況
(5)動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況
(6)景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況
(7)一般環境中の放射性物質の状況
ロ 社会的状況
(1)人口及び産業の状況
(2)土地利用の状況
(3)河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況
(4)交通の状況
(5)学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配置の概況
(6)下水道の整備の状況
(7)環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況 (8)その他の事項
2 事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象新住宅市街地開発事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
3 事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
一 入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
二 必要に応じ、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「関係する地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
三 当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
(環境影響評価の項目の選定)
第二十一条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目を選定するに当たっては、別表第一に掲げる一般的な事業の内容(同表備考第二号イからニまでに掲げる特性を有する新住宅市街地開発事業の当該特性をいう。以下同じ。)によって行われる対象新住宅市街地開発事業に伴う影響要因について同表においてその影響を受けるおそれがあるとされる環境要素に係る項目(以下「参考項目」という。)を勘案して選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、この限りでない。
一 参考項目に関する環境影響がないこと又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合
二 対象新住宅市街地開発事業実施区域又はその周囲に、参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合
2 事業者は、前項本文の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。
3 事業者は、第一項本文の規定による選定に当たっては、対象新住宅市街地開発事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、事業者は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
一 対象新住宅市街地開発事業に係る工事の実施(対象新住宅市街地開発事業の一部として行う対象新住宅市街地開発事業実施区域にある工作物の撤去又は廃棄を含む。)
二 対象新住宅市街地開発事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象新住宅市街地開発事業の目的に含まれるもの(別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
三 対象新住宅市街地開発事業の目的として設置される工作物の撤去又は廃棄が予定されている場合にあっては、当該撤去又は廃棄
4 前項の規定による検討は、次に掲げる環境要素を、法令等による規制又は目標の有無及び環境に及ぼすおそれがある影響の重大性を考慮して適切に区分し、当該区分された環境要素ごとに行うものとする。
一 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
イ 大気環境
(1)大気質
(2)騒音及び超低周波音(周波数が二十ヘルツ以下の音をいう。)
(3)振動
(4)悪臭
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、大気環境に係る環境要素
ロ 水環境
(1)水質(地下水の水質を除く。別表第一において同じ。)
(2)水底の底質
(3)地下水の水質及び水位
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、水環境に係る環境要素
ハ 土壌に係る環境その他の環境
(1)地形及び地質
(2)地盤
(3)土壌
(4)その他の環境要素
二 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
イ 動物
ロ 植物
ハ 生態系
三 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素
イ 景観
ロ 人と自然との触れ合いの活動の場
四 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素(次号に掲げるものを除く。別表第一において同じ。)
イ 廃棄物等(廃棄物及び副産物をいう。次条第一項第六号及び別表第一において同じ。)
ロ 温室効果ガス等(排出又は使用が地球環境の保全上の支障の原因となるおそれがある物をいう。次条第一項第六号において同じ。)
五 一般環境中の放射性物質について調査、予測及び評価されるべき環境要素
イ 放射線の量
5 第五条第四項から第六項までの規定は、第一項本文の規定による選定について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第四項及び第六項中「第一項」とあるのは「第二十一条第一項本文」と、同条第四項中「前条」とあるのは「第二十条」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第二十一条第五項において読み替えて準用する前項」と、同条第六項中「同項」とあるのは「同項本文」と、「事項(以下「選定事項」という。)について」とあるのは「項目(以下この条、次条、第二十四条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第七条第二項、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十六条、第二十九条及び第三十二条において「選定項目」という。)として」と読み替えるものとする。
6 事業者は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第一項本文の規定により選定項目の見直しを行わなければならない。
(環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法)
第二十二条 対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、事業者が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第二十七条までに定めるところにより選定するものとする。
一 前条第四項第一号に掲げる環境要素に係る選定項目については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
二 前条第四項第二号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定項目については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び学術上又は希少性の観点から重要な群落の分布状況並びに動物の集団繁殖地その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
三 前条第四項第二号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
四 前条第四項第三号イに掲げる環境要素に係る選定項目については、景観に関し、眺望の状況及び景観資源の分布状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
五 前条第四項第三号ロに掲げる環境要素に係る選定項目については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場及びその利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
六 前条第四項第四号に掲げる環境要素に係る選定項目については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはその発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
七 前条第四項第五号に掲げる環境要素に係る選定項目については、放射線の量の変化を把握できること。
2 事業者は、前項の規定により調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討において収集及び整理した情報並びにその結果を最大限に活用するものとする。
(参考手法)
第二十三条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の調査及び予測の手法(参考項目に係るものに限る。)を選定するに当たっては、各参考項目ごとに別表第二に掲げる参考となる調査及び予測の手法(以下この条及び別表第二において「参考手法」という。)を勘案しつつ、最新の科学的知見を反映するよう努めるとともに、最適な手法を選定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による選定に当たっては、一般的な事業の内容と事業特性との相違を把握するものとする。 3 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より簡略化された調査又は予測の手法を選定することができる。
一 当該参考項目に関する環境影響の程度が小さいことが明らかであること。
二 対象新住宅市街地開発事業実施区域又はその周囲に、当該参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが想定されること。
三 類似の事例により当該参考項目に関する環境影響の程度が明らかであること。
四 当該参考項目に係る予測及び評価において必要とされる情報が、参考手法より簡易な方法で収集できることが明らかであること。 4 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、必要に応じ参考手法より詳細な調査又は予測の手法を選定するものとする。
一 事業特性により、当該参考項目に関する環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあること。
二 対象新住宅市街地開発事業実施区域又はその周囲に、次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、事業特性が次のイ、ロ又はハに規定する参考項目に関する環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあるものであること。
イ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境影響を受けやすい地域その他の対象
ロ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象
ハ 当該参考項目に関する環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがある地域
(環境影響評価の項目に係る調査の手法)
第二十四条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 調査すべき情報 選定項目に係る環境要素の状況に関する情報又は気象、水象その他の自然的状況若しくは人口、産業、土地利用、水域利用その他の社会的状況に関する情報
二 調査の基本的な手法 国又は関係する地方公共団体が有する文献その他の資料の入手、専門家等からの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
三 調査の対象とする地域(次項において読み替えて準用する第七条第四項、次条及び別表第二において「調査地域」という。) 対象新住宅市街地開発事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
四 調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
五 調査に係る期間、時期又は時間帯(別表第二において「調査期間等」という。) 調査すべき情報の内容を踏まえ、調査に適切かつ効果的であると認められる期間、時期又は時間帯
2 第七条第二項から第四項までの規定は、前項の対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第二十四条第一項第二号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第三項及び第四項中「第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同条第三項中「現地調査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第四項中「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。
3 第一項第五号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4 事業者は、第一項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
(環境影響評価の項目に係る予測の手法)
第二十五条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第二十三条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
一 予測の基本的な手法 環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握する手法
二 予測の対象とする地域(次項において読み替えて準用する第八条第三項及び別表第二において「予測地域」という。) 調査地域のうちから適切に選定された地域
三 予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
四 予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2 第八条第二項から第四項までの規定は、前項の対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第一号」とあるのは「第二十五条第一項第一号」と、同条第三項及び第四項中「第一種新住宅市街地開発事業を実施しようとする者」とあるのは「事業者」と、「第一項」とあるのは「第二十五条第一項」と、同条第三項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第四項中「第一種新住宅市街地開発事業に」とあるのは「対象新住宅市街地開発事業に」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、予測の不確実性の程度については、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により把握するものとする」と読み替えるものとする。
3 第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は対象新住宅市街地開発事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、必要に応じ同号に規定する時期での予測に加え、中間的な時期での予測を行うものとする。
4 事業者は、第一項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象新住宅市街地開発事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
(環境影響評価の項目に係る評価の手法)
第二十六条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 調査及び予測の結果並びに第二十九条第一項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象新住宅市街地開発事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
二 前号に掲げる手法は、評価の根拠及び評価に関する検討の経緯を明らかにできるようにするものであること。
三 国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
四 前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。
イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。
ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
五 事業者以外の者が行う環境の保全のための措置の効果を見込む場合には、当該措置の内容を明らかにできるようにすること。
(環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項)
第二十七条 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第二十条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2 事業者は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、当該専門家等の所属機関の種別についても、明らかにするよう努めるものとする。
3 事業者は、環境影響評価を行う過程において手法の選定に係る新たな事情が生じたときは、必要に応じ手法の見直しを行わなければならない。
4 事業者は、手法の選定を行ったときは、選定された手法及び選定の理由を明らかにできるよう整理しなければならない。
(環境保全措置に関する指針)
第二十八条 対象新住宅市街地開発事業に係る法第十二条第二項に規定する環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十二条までに定めるところによる。
(環境保全措置の検討)
第二十九条 事業者は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、事業者により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
(検討結果の検証)
第三十条 事業者は、前条第一項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、事業者により実行可能な範囲内で対象新住宅市街地開発事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
(検討結果の整理)
第三十一条 事業者は、第二十九条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
一 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
二 環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
三 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
四 代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
五 代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
六 代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
2 事業者は、第二十九条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
3 事業者は、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から第一種新住宅市街地開発事業に係る位置等を決定する過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
(事後調査)
第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象新住宅市街地開発事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。
一 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
二 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
三 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする必要があると認められる場合
四 代償措置について、効果の不確実性の程度及び知見の充実の程度を勘案して事後調査が必要であると認められる場合
2 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 事後調査の必要性、事業特性及び地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
二 事後調査を行う項目の特性、事業特性及び地域特性に応じ適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
三 事後調査の実施に伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定すること。
四 必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な根拠に基づき選定すること。
3 事業者は、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めなければならない。
一 事後調査を行うこととした理由
二 事後調査の項目及び手法
三 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
四 事後調査の結果の公表の方法
五 関係する地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
六 事業者以外の者が事後調査の実施主体となる場合にあっては、当該実施主体の氏名(法人にあっては、その名称)並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
七 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項
4 事業者は、事後調査の終了並びに事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。 (準備書の作成)
第三十三条 事業者は、法第十四条第一項の規定により対象新住宅市街地開発事業に係る準備書に法第五条第一項第二号に規定する対象事業の内容を記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二 対象新住宅市街地開発事業に係る土地の利用計画
イ 公共施設の配置
ロ 宅地の利用計画(工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積を含む。)
三 対象新住宅市街地開発事業の工事計画の概要
四 前三号に掲げるもののほか、対象新住宅市街地開発事業の内容に関する事項(既に決定されている内容に係るものに限る。)であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2 第十七条第二項から第五項までの規定は、法第十四条の規定により事業者が対象新住宅市街地開発事業に係る準備書を作成する場合について準用する。この場合において、第十七条第二項中「その他の資料」とあるのは「その他の資料及び第二十条第三項第二号の規定による聴取又は確認」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十三条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第五条第一項第七号」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項」と読み替えるものとする。
3 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号イに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十四条第二項において読み替えて準用する第七条第四項並びに第二十五条第二項において読み替えて準用する第八条第三項及び第四項において明らかにできるようにしなければならないとされた事項、第二十四条第四項において比較できるようにしなければならないとされた事項、第二十五条第四項において明らかにできるよう整理するものとされた事項並びに第二十六条第二号、第四号イ及び第五号において明らかにできるようにすることに留意しなければならないとされた事項の概要を併せて記載しなければならない。
4 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第二十九条の規定による検討の状況、第三十条の規定による検証の結果及び第三十一条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
5 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項を記載するに当たっては、第三十二条第三項の規定により明らかにされた事項を記載しなければならない。
6 事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る準備書に法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項を記載するに当たっては、同号イからハまでに掲げる事項の概要を一覧できるようとりまとめて記載しなければならない。
(評価書の作成)
第三十四条 前条の規定は、法第二十一条第二項の規定により事業者が対象新住宅市街地開発事業に係る評価書を作成する場合について準用する。
2 事業者は、法第二十一条第二項の規定により対象新住宅市街地開発事業に係る評価書を作成するに当たっては、対象新住宅市街地開発事業に係る準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
(評価書の補正)
第三十五条 事業者は、法第二十五条第二項の規定により対象新住宅市街地開発事業に係る評価書の補正をするに当たっては、補正前の対象新住宅市街地開発事業に係る評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
(報告書作成に関する指針)
第三十六条 対象新住宅市街地開発事業に係る法第三十八条の二第二項の規定による報告書の作成に関する指針については、次条及び第三十八条に定めるところによる。
(報告書の作成時期等)
第三十七条 法第二十七条の公告を行った事業者は、対象新住宅市街地開発事業に係る工事が完了した後、報告書を作成しなければならない。その際、当該事業者は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で作成するよう努めるものとする。
2 法第二十七条の公告を行った事業者は、必要に応じて、対象新住宅市街地開発事業に係る工事の実施中又は土地若しくは工作物の供用開始後において、環境保全措置の実施の内容等又は事後調査の結果等を公表するものとする。
(報告書の記載事項)
第三十八条 法第二十七条の公告を行った事業者は、次に掲げる事項を報告書に記載しなければならない。
一 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、対象新住宅市街地開発事業の名称、種類及び規模、対象新住宅市街地開発事業が実施された区域の位置その他の対象新住宅市街地開発事業に関する基礎的な情報
二 環境保全措置(第四号に掲げるものを除く。)の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
三 事後調査の項目、手法及び結果
四 前号の措置により判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置の実施の内容、効果及びその不確実性の程度
五 専門家の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家の専門分野並びに可能な場合には、当該専門家の所属機関の種別
六 報告書作成後に環境保全措置又は事後調査を行う場合には、その実施の内容等又はその結果等を公表する旨
2 法第二十七条の公告を行った事業者は、対象新住宅市街地開発事業を他の者に引き継いだ場合又は当該事業者と公共施設の供用開始後の管理者が異なる場合等において、当該者との協力又は当該者への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。

住宅に関する法律



住宅・土地統計調査規則住宅・土地統計調査規則


住宅地区改良法住宅地区改良法


住宅地区改良法施行令住宅地区改良法施行令


住宅地区改良法施行規則住宅地区改良法施行規則


住宅宿泊事業法住宅宿泊事業法


住宅宅地債券令住宅宅地債券令


住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則


住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令


住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令


住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律


住宅融資保険法住宅融資保険法


住宅融資保険法施行令住宅融資保険法施行令


優良田園住宅の建設の促進に関する法律優良田園住宅の建設の促進に関する法律


優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令


優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行規則


優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令


公営住宅法公営住宅法


公営住宅法施行令公営住宅法施行令


公営住宅法施行規則公営住宅法施行規則


公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令


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勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令


北海道防寒住宅建設等促進法北海道防寒住宅建設等促進法


北海道防寒住宅建設等促進法施行規則北海道防寒住宅建設等促進法施行規則


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令


地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則


地方住宅供給公社法地方住宅供給公社法


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地方住宅供給公社法施行規則地方住宅供給公社法施行規則


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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令


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新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令新住宅市街地開発事業が都市計画に定められる場合における当該新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令


新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令


新住宅市街地開発法新住宅市街地開発法


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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令


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日本勤労者住宅協会法施行規則日本勤労者住宅協会法施行規則


沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令


特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則


特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法


特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法


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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行規則


特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律


特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令


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